○各務原市職員希望降任制度実施規程
令和元年11月29日
訓令第2号
各務原市職員希望降格制度実施規程(平成13年訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の降任に関する希望を尊重し、これを承認することにより職員の職務に対する意欲の向上を図り、もって組織の活性化を図るため、職員の希望に基づく降任を承認する制度(以下「希望降任制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 降任 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第1項第3号の降任をいい、係長等の職にある者にあっては同項第4号の転任を含む。
(2) 昇任 地方公務員法第15条の2第1項第2号の昇任をいい、主査等の職にある者にあっては同項第4号の転任を含む。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(5) 係長等 各務原市行政組織規則(昭和46年規則第15号)第25条第3項に規定する係長等をいう。
(6) 主査等 各務原市行政組織規則第30条第1項に規定する主査等をいう。
(対象職員)
第3条 希望降任制度の対象となる職員は、各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第5条第1項第1号の行政職給料表(1)の適用を受ける者のうちその職務の級が4級から8級までである者(4級である者にあっては、係長等の職にある者に限る。)であって、次の各号のいずれかの理由により自らの意思で降任を希望するものとする。
(1) 自らの病気等の理由によりその職務を果たすことが困難であるとき。
(2) 家庭の事情によりその職務を果たすことが困難であるとき。
(3) 職責の増大によりその職務を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じるとき。
(希望の申出)
第4条 希望降任制度の適用を希望する職員は、毎年12月31日までに、降任希望申出書(様式第1号)により所属長を経由して市長に申し出るものとする。ただし、緊急を要する場合等市長が特に必要と認めるときは、この期日によらないことができる。
2 市長は、前項の規定による申出について、その理由を確認する必要があると認めるときは、当該職員に証明書類の提出を求めることができる。
2 前項の規定による判定を行うに当たっては、市長は、当該職員の希望を最大限尊重するものとする。
(降任の効果)
第6条 市長は、第4条第1項の規定による申出を承認したときは、原則として承認した日以後の最初の4月1日に当該職員を1級下位の職務(係長等の職にある者にあっては、主査等の職務)に降任させるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、降任を実施する時期又は職務について別段の取扱いをすることができる。
2 前項の規定により職員を降任(降格を伴うものに限る。次条第3項において同じ。)させた場合におけるその者の号給は、各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号。次条第3項において「初任給等規則」という。)第24条の規定にかかわらず、同条第1項及び第2項の規定を適用した場合の号給の4号給下位の号給とする。
(降任を実施した後の昇任)
第7条 希望降任制度の適用を受け降任された職員は、降任を希望するに至った事由が消滅し、かつ、以後の昇任について支障がなくなったと自ら認めるときは、降任希望申出事由消滅届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、その内容を精査し、降任を希望するに至った事由が消滅したと認めるときは、それ以後の当該職員の昇任について、他の職員と同様に取り扱うものとする。
3 希望降任制度の適用を受け降任された職員を当該降任後最初に昇任(昇格を伴うものに限る。)させた場合におけるその者の号給は、初任給等規則第23条第1項又は第2項の規定を適用し、決定するものとする。ただし、決定された号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、市長が定める号給とすることができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。