○各務原市伊木の森条例

令和2年3月18日

条例第10号

(設置)

第1条 豊かな自然環境を持つ里山を整備し、市民の交流の促進とともに里山の活用の推進を図ることを目的として、各務原市伊木の森(以下「伊木の森」という。)を設置する。

(位置)

第2条 伊木の森の位置は、各務原市鵜沼字伊木山1492番地1とする。

(使用の許可)

第3条 伊木の森の芝生広場(以下「芝生広場」という。)の全部又は一部を独占して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、伊木の森の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 伊木の森の管理上支障があるとき。

(3) 伊木の森の施設、設備等を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(5) その他芝生広場を使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者又はその使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 第4条各号のいずれかに該当するに至ったと認めるとき。

(4) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

2 前項の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用の中止を命ぜられたことにより、使用者が受けた損害については、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める額の使用料をあらかじめ納付しなければならない。

2 市長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、芝生広場の使用が終わったとき、又は第6条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、これを代行し、使用者からその費用を徴収するものとする。

(事故等の賠償)

第9条 市は、伊木の森を使用する者の使用中の故意若しくは過失又は病気による事故等については、その責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第10条 伊木の森の使用に際し、施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(意見の聴取)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、第4条第4号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第20号で、令和2年4月1日から施行)

別表(第7条関係)

区分

単位

期間

金額

行商その他これに類するもの

1件

1日

410円

興行

1件

1日

2,060円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類するもの

1件

1時間

100円

備考

1 使用料が日額のものについては、期間が1日未満であるとき、又は期間に1日未満の端数があるときは、1日として計算する。

2 使用料が時間額のものについては、時間が1時間未満であるとき、又は時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

各務原市伊木の森条例

令和2年3月18日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)