○各務原市公立保育所給食費徴収規則

令和元年9月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市保育所の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第14号)第2条に規定する保育所(以下「保育所」という。)において提供する給食の費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 給食費の徴収の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、保育所において特定教育・保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。)を受ける満3歳以上保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)及び特別利用保育(法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育をいう。)を受ける教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいい、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。第3条第3項第2号において同じ。)とする。

(給食費の額)

第3条 徴収する給食費の額は、次のとおりとする。

(1) 主食費 対象児童1人につき月額800円

(2) 副食費 対象児童1人につき月額4,500円

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の給食費の月額は、当該各号に定める額とする。

(1) 対象児童が月の中途において入所し、又は退所した場合 及びに定める額に、入所した日以後又は退所した日以前の当該月の月曜日から金曜日まで(各務原市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年規則第8号)第4条第1項第1号及び第2号に規定する休業日に当たる日を除く。以下同じ。)の日数を乗じて得た額(当該額が前項に規定する月額を超える場合にあっては、同項に規定する月額)

 主食費 対象児童1人につき日額40円

 副食費 対象児童1人につき日額225円

(2) 対象児童が次に掲げる事由により欠食することについて教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)から申出があった場合 前項に規定する月額から、前号ア及びに定める額に当該月の月曜日から金曜日までの日数のうち給食の提供を受けなかった日数を乗じて得た額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合にあっては、零)

 負傷、疾病その他やむを得ない理由による連続5日以上の欠席

 食物アレルギー

 宗教上の事由

 その他市長が特に認めた事由

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる児童に係る副食費は、徴収しない。

(2) 次のいずれにも該当する教育・保育給付認定保護者が監護するに該当する教育・保育給付認定子ども

 当該教育・保育給付認定保護者及びその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が9万7,000円未満であること。

 同一の世帯に当該教育・保育給付認定保護者の現に扶養している児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)が3人以上いる場合において、当該児童(最年長者及び2番目の年長者を除く。)のうちに法第19条第1項第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもがいること。

(給食費の徴収)

第4条 市長は、対象児童の教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。以下これらの者を「保護者等」という。)から給食費を徴収するものとする。

(納付期限)

第5条 保護者等は、市長が指定する期限までに給食費を納付しなければならない。

(対象児童以外の給食費)

第6条 保育所の行事における保護者等その他の対象児童でない者に対する給食の提供に係る費用の額及び納付については、市長が別に定める。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行し、同月以後の月分の給食費について適用する。

各務原市公立保育所給食費徴収規則

令和元年9月30日 規則第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年9月30日 規則第18号