○各務原市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

令和2年11月30日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「家庭的保育事業等」という。)の認可、休止又は廃止の承認等について必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長は、法第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等の認可(以下「認可」という。)を受けようとする者を公募により選定するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、公募以外の方法で選定することができる。

(認可の申請)

第3条 認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(認可の基準)

第4条 認可の基準は、法、各務原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第29号)その他関係法令によるものとし、就学前の児童数の推移、付近の特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。)及び特定地域型保育事業所(同法第29条第3項に規定する特定地域型保育事業所をいう。)の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。

(子ども・子育て会議の意見の聴取)

第5条 市長は、認可又は第8条第2項の規定による家庭的保育事業等の休止若しくは廃止を承認する旨の決定をしようとするときは、あらかじめ各務原市附属機関設置条例(令和3年条例第33号)別表第1に掲げる各務原市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可の決定)

第6条 市長は、認可をする旨の決定をした場合は家庭的保育事業等認可書(様式第2号)により、認可をしない旨の決定をした場合は家庭的保育事業等不認可通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項又は第4項の規定による届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。

(休止又は廃止の承認)

第8条 認可を受けた者(以下「家庭的保育等事業者」という。)は、家庭的保育事業等を休止し、又は廃止しようとする場合は、理由を記した書面を添えて、あらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、家庭的保育事業等休止(廃止)承認申請書の提出があったときは、地域の保育の実状を勘案し、承認の適否を決定するものとする。この場合において、承認する旨の決定をした場合は家庭的保育事業等休止(廃止)承認通知書(様式第6号)により、承認しない旨の決定をした場合は家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)により、その旨を通知するものとする。

(検査等)

第9条 家庭的保育等事業者は、法第34条の17第1項及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の4の規定により市長が行う報告の求め又は市長が当該職員をして行わせる質問若しくは検査に協力しなければならない。

(事業の制限若しくは停止又は認可の取消し)

第10条 市長は、家庭的保育等事業者について、法第34条の17第4項の規定によりその事業を制限し、若しくは期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は法第58条第2項の規定により認可を取り消すときは、家庭的保育事業等認可(制限・停止・取消)決定通知書(様式第8号)により当該家庭的保育等事業者に通知する。

(家庭的保育事業等の休止、廃止等に係る措置)

第11条 家庭的保育等事業者は、第8条第2項の規定により家庭的保育事業等の休止若しくは廃止を承認する旨の決定を受けたとき、又は前条の規定による家庭的保育事業等の制限若しくは停止の命令若しくは認可の取消しに係る決定を受けたときは、利用者に不利益が生じないように適切な措置を講じるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可、休止又は廃止の承認等に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第48号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

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各務原市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

令和2年11月30日 規則第66号

(令和4年10月3日施行)