○各務原市入札運営調査委員会設置規程
令和2年3月31日
訓令第6号
(設置)
第1条 本市が発注する売買、貸借、請負その他の契約に係る入札及び随意契約(以下「入札等」という。)の適正を期し、公正取引委員会及び各務原警察署との連携を図りつつ、入札等についての談合に関する情報等(以下「談合情報等」という。)に対して的確な対応を行うため、各務原市入札運営調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、談合情報等があった場合(談合があると疑うに足りる事実を得た場合を含む。以下同じ。)に、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 談合情報等の信ぴょう性
(2) 事情聴取等の調査の要否及び調査を行う場合の方法、内容等
(3) 調査の結果に基づく談合の事実の有無及び調査の結果を踏まえた入札手続等の対応
(4) 公正取引委員会及び各務原警察署への通報の内容
(5) その他入札等の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織し、次に掲げる者又は職にある者(談合情報等に係る入札等の事務を所掌する部の長又はこれに相当する職にある者及び課等の職員を除く。)をもって充てる。
(1) 今道副市長
(2) 部長又はこれに相当する職にある者のうち市長が指名する者 2人
(3) 市長公室人事課長
(4) 土木工事の設計に係る事務を所掌する課等の長又はこれに相当する職にある者のうち市長が指名する者 1人
(5) 企画総務部総務課法制係長
(6) 都市建設部建築指導課審査係長
(7) その他市長が適当と認める者
2 委員会に委員長を置く。
3 委員長は、今道副市長とし、会務を総理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、談合情報等があった場合に、必要に応じて随時委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の半数以上をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者を出席させて、意見又は説明を求めることができる。
(審議に代わる回議)
第5条 委員会の審議を要する事項で緊急を要するため会議を招集するいとまがないときは、回議をもって会議の審議に代えることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画総務部契約経理課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。