○各務原市選挙公報発行規程
令和2年12月28日
選挙管理委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、各務原市議会議員及び各務原市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(令和元年条例第32号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、各務原市議会議員及び各務原市長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により提出する掲載文及び写真の部数は、掲載文1通及び写真1枚又は掲載文及び写真を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)1部とする。
3 第1項の規定により提出する写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、正面向き、上半身及び無背景のものとし、電磁的記録による場合を除き裏面に候補者の氏名、党派及び撮影年月日を記載しなければならない。
(掲載文の作成方法)
第3条 掲載文は、黒色の色素により記載し、又は記録し、かつ、色の濃淡がないものとし、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、外国文字その他の文字、記号、符号、線等並びに図表、図面、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、又は記録するものとする。ただし、氏名欄には、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、外国文字その他の文字以外は使用することができない。
2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定において準用する同令第88条第8項の規定による通称使用の認定を受けたときは、その認定を受けた通称)、年齢、身分及び所属党派以外は記載し、又は記録することができない。
3 掲載文に図表、図面、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとするときは、これらの部分に係る面積の合計が、当該候補者が記載し、又は記録することができる面積(候補者の写真欄及び氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
4 掲載文には、写真欄を除き、写真を使用することができない。
(掲載文の訂正)
第4条 委員会は、掲載文に前条の規定に違反した記載又は記録があった場合又は文字、記号等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し、当該掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。
2 委員会は、候補者が前項の規定による訂正の求めに応じないときは、必要な訂正を行うことができる。
(掲載順序を定めるくじ)
第6条 条例第4条第2項の規定による掲載順序を定めるくじを行うべき場所及び日時は、委員会があらかじめ告示する。
(1) 死亡した場合
(2) 立候補の届出を却下された場合
(3) 候補者であることを辞した場合
(4) 候補者であることを辞したものと認められた場合
2 前項の規定により掲載を中止した場合は、委員会は、掲載順位が次順位以下の候補者の掲載順位を1つずつ繰り上げることができる。
3 選挙公報への掲載文の掲載の申請をした候補者全部について、第1項本文の規定により掲載を中止した場合は、当該選挙公報の配布手続を中止するものとする。
(印刷方法等)
第9条 選挙公報は、第4条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を原文のまま印刷するものとする。
2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(訂正)
第10条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、直ちに告示により訂正するものとする。
(掲載文の返還)
第11条 委員会に提出された掲載文及び写真は、第5条の規定による撤回又は修正の場合を除き、これを返還しない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、令和2年12月28日から施行し、同日以後にその期日を告示される選挙について適用する。