○各務原市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年3月31日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民等の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、教育委員会規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(次条において「申請書等」という。)で市に提出されるものへの押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の省略)

第2条 教育委員会規則で定める申請書等(各務原市立学校体育施設開放条例施行規則(平成18年教育委員会規則第3号)様式第2号を除く。以下この条において同じ。)については、当該教育委員会規則の規定にかかわらず、申請書等の提出者等(市の執行機関、消防本部(消防署を含む。)若しくは議会若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員以外のもので申請書等に押印を要することとされているものをいう。)の押印を要しないものとする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第8号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

各務原市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年3月31日 教育委員会規則第6号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年3月31日 教育委員会規則第6号
令和3年5月14日 教育委員会規則第8号