○各務原市立学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和3年3月31日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、各務原市立学校の児童又は生徒の保護者(法第16条第1項の保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金について、必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、別表に掲げる額とする。ただし、各年度の5月1日において法第29条第2項各号のいずれかに該当する者については、経済的な理由により共済掛金を徴収しない。

(共済掛金の徴収)

第3条 共済掛金は、毎年度、教育長が指定する日までに校長を通じて保護者から徴収する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

年額(児童又は生徒1人当たり)

小学校及び中学校

一般

460円

要保護

20円

特別支援学校

1,520円

備考 この表において、「一般」とは法第29条第2項第1号に該当する者以外の者をいい、「要保護」とは同号に該当する者をいう。

各務原市立学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和3年3月31日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第5章 保健体育
沿革情報
令和3年3月31日 教育委員会規則第7号
令和4年3月31日 教育委員会規則第12号