○各務原市学校給食費に関する条例

令和4年3月28日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。次条において「法」という。)及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和32年法律第118号。同条において「特別支援学校給食法」という。)の規定に基づき市が実施する学校給食に係る学校給食費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項及び特別支援学校給食法第2条に規定する学校給食をいう。

(2) 学校給食費 学校給食に要する経費のうち、法第11条第1項及び特別支援学校給食法第5条第1項に規定する経費その他の市が負担する経費以外の経費をいう。

(3) 学校給食費負担者 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者等(児童又は未成年の生徒については学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者その他これに準ずる者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。)をいう。

(学校給食の実施)

第3条 市は、市が設置する小学校、中学校及び特別支援学校において学校給食を実施するものとする。

(学校給食費の徴収)

第4条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。

2 学校給食費の額は、規則で定める。

(学校給食費の納付)

第5条 学校給食費負担者は、学校給食を受ける年度の5月から7月まで及び9月から翌年3月までの毎月末日(12月にあっては、同月25日)までに、規則で定めるところにより学校給食費を納付しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日等でない日とする。

2 市長は、前項に規定する納付期限により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に納付期限を定めることができる。

(学校給食費の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

各務原市学校給食費に関する条例

令和4年3月28日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)