○各務原市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
令和4年2月15日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(容積率の特例に係る許可の申請書の添付書類)
第2条 省令第18条第1項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書
(2) 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(ろ)項に掲げる2面以上の立面図及び2面以上の断面図
(3) 省令第6条に規定する認定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面
附則
この規則は、令和4年2月20日から施行する。