○各務原市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和4年2月15日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(容積率の特例に係る許可の申請書の添付書類)

第2条 省令第18条第1項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書

(2) 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(ろ)項に掲げる2面以上の立面図及び2面以上の断面図

(3) 省令第6条に規定する認定通知書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面

この規則は、令和4年2月20日から施行する。

各務原市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和4年2月15日 規則第8号

(令和4年2月20日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
令和4年2月15日 規則第8号