○各務原市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月21日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 保有個人情報の開示を写しの交付により受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第4条 実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長並びに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、各務原市個人情報保護・情報公開審査会条例(平成15年条例第14号)第1条に規定する各務原市個人情報保護・情報公開審査会に諮問することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(各務原市個人情報保護条例の廃止)

第2条 各務原市個人情報保護条例(平成9年条例第18号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項、第22条第2項及び第22条の3第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員(同条第3号に規定する職員をいう。以下この号において同じ。)である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いを含む業務の委託を受けていた者(第5項において「受託者」という。)又は当該業務に従事していた者

(3) 前条の規定の施行前において旧実施機関から指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定を受けて公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理を行っていた者又は当該管理の業務に従事していた者

2 前条の規定の施行前において旧条例第6条第1項の規定により置かれた各務原市個人情報保護審議会の委員であった者に係る同条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

3 前条の規定の施行の日前に旧条例第13条第1項、第2項若しくは第3項(旧条例第14条第3項及び第15条第3項において準用する場合を含む。)、第14条第1項若しくは第2項又は第15条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 旧条例の規定による開示決定等(旧条例第19条の2に規定する開示決定等をいう。)に対する審査請求(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求をいう。)については、なお従前の例による。

5 第1項第1号に掲げる者又は受託者の業務に従事していた者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第28条に規定する個人情報ファイルを前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

6 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 前2項の規定は、本市の区域外にある者に対しても適用する。

(各務原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

第4条 各務原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

各務原市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月21日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)