○各務原市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月21日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 保有個人情報の開示を写しの交付により受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第4条 実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長並びに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、各務原市個人情報保護・情報公開審査会条例(平成15年条例第14号)第1条に規定する各務原市個人情報保護・情報公開審査会に諮問することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(各務原市個人情報保護条例の廃止)
第2条 各務原市個人情報保護条例(平成9年条例第18号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項、第22条第2項及び第22条の3第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(3) 前条の規定の施行前において旧実施機関から指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定を受けて公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理を行っていた者又は当該管理の業務に従事していた者
3 前条の規定の施行の日前に旧条例第13条第1項、第2項若しくは第3項(旧条例第14条第3項及び第15条第3項において準用する場合を含む。)、第14条第1項若しくは第2項又は第15条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
4 旧条例の規定による開示決定等(旧条例第19条の2に規定する開示決定等をいう。)に対する審査請求(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求をいう。)については、なお従前の例による。
7 前2項の規定は、本市の区域外にある者に対しても適用する。
(各務原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
第4条 各務原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰に関しては、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。