○各務原市定年退職者等の暫定再任用に関する規則
令和4年12月21日
規則第49号
(暫定再任用の原則)
第2条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この条において「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。
2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
第3条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用をされた場合の給与
(4) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用をされた職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により暫定再任用をされた職員が当然に退職する場合
(報告)
第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。
(1) 前年度における暫定再任用の状況
(2) 前年度における暫定再任用をされた職員の任期の更新の状況
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、暫定再任用の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。