○各務原市後援等名義の使用の承認及び賞状の交付に関する要綱
令和5年3月24日
決裁
各務原市後援等名義の使用の承認及び賞状の交付に関する要綱(平成30年7月25日決裁)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が後援若しくは共催(以下「後援等」という。)をする場合の後援等名義の使用の承認又は賞状の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 後援 市の施策推進及び市民福祉の増進に寄与すると認められる事業を行う場合に後援の名義の使用を承認することによって、当該事業の開催を支援することをいう。
(2) 共催 公益性が高いと認められる事業に対し、市が主催者(事業を主催する団体等をいう。以下同じ。)と共同して事業を行うことをいう。
(3) 賞状の交付 各務原市長の名義で主催者を通じて賞状を交付することをいう。
(使用できる名義)
第3条 市が後援等をする場合に使用できる名義は、各務原市とする。
(対象団体等)
第4条 後援等名義の使用の承認又は賞状の交付を受けることができる主催者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(3) 公益法人その他これに準ずる団体
(4) 教育、芸術・文化、スポーツ、福祉・医療、観光等の振興事業を行う団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が適当と認めるもの
(1) 公の秩序又は善良の風俗(以下「公序良俗」という。)に反し、又は反するおそれがあるもの
(2) 前号に掲げるものと密接な関係を有するもの
(3) 暴力団(各務原市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(各務原市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)又はこれらと密接な関係を有する者を構成員に含む団体(以下この号において「暴力団等」という。)その他暴力団等と密接な関係を有するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、後援等名義の使用の承認又は賞状の交付を行うことが適当でないと認められるもの
(対象事業)
第5条 後援等名義の使用の承認又は賞状の交付を受けることができる事業は、その内容が次に掲げる要件を満たす事業とする。
(1) 公共性を有するものであること。
(2) 市の教育、芸術・文化及びスポーツの振興、市民福祉の増進並びに地域の発展に寄与するものであること。
(3) 広く市民を対象とし、開催地が市内であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業又は市のイメージアップが期待できる事業である場合は、この限りでない。
(4) 事業の開催に当たり、公衆衛生、災害防止等に関する措置が講じられていること。
(1) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(2) 営利又は商業宣伝を目的とするもの
(3) 特定の団体の宣伝又は売名を目的とするもの
(4) 政治活動又は宗教活動を目的とするもの
(5) 特定の政党その他政治団体、宗教団体若しくは結社を支持し、若しくは支援し、又はこれらに反対することを目的とするもの
(6) 特定の思想又は主義主張に関し、署名その他支持を求める等、行政の中立性を損なうおそれがあるもの
(8) 市の行政の運営に支障を及ぼすもの
(9) 前条第2項第3号に掲げるものが関与するもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、後援等名義の使用の承認又は賞状の交付をすることが適当でないと認めるもの
(申請)
第6条 後援等名義の使用の承認又は賞状の交付を受けようとする主催者は、事業実施日の30日前までに、各務原市(共催・後援名義使用・賞状交付)承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 開催要領案、プログラム案、チラシ案等事業の目的及び計画内容が確認できる書類
(2) 事業が参加者から料金等を徴収するものであるときは、収支予算書
(3) 主催者となる団体等の規約、会則その他これらに類するもの
(4) 主催者の活動実績が確認できる書類
(5) 賞状の交付を受けようとするときは、賞状の文案
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、後援等名義の使用又は賞状の交付の承認又は不承認の決定を行う。
4 主催者は、第2項の規定による通知を受けるまでは、各務原市の名義を使用してはならない。
(事業計画の変更等)
第8条 後援等名義の使用の承認又は賞状の交付の決定を受けた主催者は、当該事業の内容に変更が生じたとき又は当該事業を中止するときは、速やかに事業計画変更・中止届(様式第4号)を提出しなければならない。
(1) この要綱の規定に違反する事実が判明したとき。
(2) 申請内容に虚偽が判明したとき。
(3) 後援等名義の使用の承認又は賞状の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(4) 事業を中止したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(事業終了後の報告)
第10条 後援等名義の使用の承認又は賞状の交付の決定を受けた主催者は、事業の終了後30日以内に、事業実施報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 開催要領、プログラム、チラシ等事業を実施した内容が確認できる書類
(2) 事業が参加者から料金等を徴収するものであったときは、収支報告書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(内容等の報告)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、主催者から事業の内容、遂行の状況等について報告を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱は、この要綱の施行の日以後に後援等名義の使用の承認又は賞状の交付の申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。