○各務原市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規則

令和6年3月28日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和6年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(様式第1号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(様式第2号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。

(報告の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所において、議長が指定する時間中にすることができる。

2 議長は、前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。

3 閲覧に係る報告及び訂正は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

4 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 議長は、第1項及び前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報告等の写しの交付等)

第5条 条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書(様式第3号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

2 条例第4条第3項の規定により負担しなければならない費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 複写機による写しの作成 1面につき10円

(2) カラー複写機による写しの作成 1面につき50円

(3) 前2号以外による写しの作成 当該写しの作成に要する額の実費

(期限等の特例)

第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、各務原市の休日を定める条例(平成3年条例第6号)第1条に規定する休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

この規則は、公布の日から施行する。

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各務原市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規則

令和6年3月28日 議会規則第1号

(令和6年3月28日施行)