○各務原市DXの推進体制に関する規程

令和6年6月26日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、デジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)を全庁的に推進し、市民の利便性の向上及び市行政の業務の効率化を図るため、本市におけるDXの推進体制について必要な事項を定めるものとする。

(最高情報統括責任者等)

第2条 本市におけるDXの推進に係る取組を統括するため、最高情報統括責任者(次項において「CIO」という。)を置き、今道副市長をもって充てる。

2 CIOのマネジメントを専門的な知見から補佐するため、CIO補佐官を置き、企画総務部情報推進課長をもって充てる。

(DX推進本部)

第3条 本市におけるDXを総合的かつ計画的に推進するため、各務原市DX推進本部(以下「DX推進本部」という。)を設置する。

2 DX推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) DXの推進に係る長期的な計画及び基本方針の策定及び変更に関すること。

(2) DXに係る施策の推進及び進捗管理に関すること。

(3) デジタル人材の育成に関すること。

(4) その他DXの推進のために必要と認められること。

3 DX推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

4 本部長は、今道副市長をもって充て、DX推進本部を統括する。

5 副本部長は、企画総務部長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 本部員は、次の表に掲げる者をもって充てる。

市長公室長 市民生活部長 健康福祉部長 産業活力部長 都市建設部長 水道部長 会計管理者 消防長 教育長 教育委員会事務局長 議会事務局長 選挙管理委員会事務局長 監査委員事務局長

(本部会議)

第4条 DX推進本部の会議(以下この条において「本部会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

3 本部長は、緊急を要するとき、自然災害、感染症のまん延防止等やむを得ない理由があるとき、又は事案が軽易であると認められるときは、副本部長及び本部員に書面を送付し、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を送信し、その意見を徴することをもって本部会議に代えることができる。

(情報化推進委員会)

第5条 DXに係る施策の推進を補助するため、DX推進本部に各務原市情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事項について調査し、又は審議する。

(1) 行政情報システム等の導入及び更新に関すること。

(2) その他本部長が必要と認めること。

3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は、本部長をもって充て、会務を総理する。

5 委員は、副本部長及び市長公室長並びに次の表に掲げる者をもって充てる。

市長公室人事課長 企画総務部企画政策課長 企画総務部総務課長 企画総務部財政課長 企画総務部情報推進課長

6 前条の規定は、委員会の会議について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「本部長」とあるのは「委員長」と、同条第3項中「本部長は」とあるのは「委員長は」と、「副本部長及び本部員」とあるのは「委員」と読み替えるものとする。

7 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(部会)

第6条 DXの推進に係る個別具体的な調査、検討等を行うため、DX推進本部又は委員会に部会を設置することができる。

2 部会は、本部長又は委員長が指名した職員をもって組織する。

3 前2項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、本部長又は委員長が定める。

(庶務)

第7条 DX推進本部及び委員会の庶務は、企画総務部情報推進課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、DX推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年6月28日から施行する。

(各務原市情報化推進委員会規程の廃止)

2 各務原市情報化推進委員会規程(平成15年訓令第8号)は、廃止する。

各務原市DXの推進体制に関する規程

令和6年6月26日 訓令第2号

(令和6年6月28日施行)