○各務原市長等及び職員のハラスメント防止等に関する条例施行規則

令和6年9月27日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市長等及び職員のハラスメント防止等に関する条例(令和6年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(市長等及び職員に対する指針)

第3条 市長は、ハラスメントを防止し、ハラスメントに関する問題を解決するために市長等及び職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

(相談等の申出の方法)

第4条 条例第8条第1項の相談員(以下「相談員」という。)に対する条例第7条の申出(次項及び第6条において「申出」という。)は、書面又は口頭により行うものとする。

2 条例第10条第1項の委員会(以下「委員会」という。)に対する申出は、ハラスメント相談・苦情申出書(別記様式)を人事主管課に提出することにより行うものとする。

3 前2項に規定する書面については、当該書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第8条第7項において同じ。)により行うことができる。

(ハラスメント相談員)

第5条 相談員は、条例第8条第2項第2号本文の規定による調査を行った後、その結果を人事主管課長に報告しなければならない。

2 条例第8条第3項の職員は、次に掲げる者から選任する。

(1) 人事主管課の職員その他市長事務部局の職員 4人

(2) 教育委員会事務局、消防本部及び水道部の職員 3人

(3) 職員団体が推薦する職員 2人

3 前項の規定による選任に当たっては、その性別に偏りが生じないように配慮しなければならない。

4 相談員のうち第2項第3号に規定する者にあっては、その任期を2年とし、再任を妨げない。ただし、当該相談員が欠けた場合における補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 市長は、相談員が任期の途中における人事異動、休職、育児休業その他の事由により引き続き相談員の職務を行うことが困難であると認めるときは、その相談員を解任することができる。

(申出の対応に関する指針)

第6条 市長は、相談員が申出に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。

(ハラスメント処理委員会)

第7条 条例第10条第4項の職員は、次に掲げる者から選任する。

(1) 人事主管部長

(2) 人事主管課長

(3) 市長が指名する職員 3人

(4) 職員団体が推薦する職員 2人

2 第5条第3項の規定は委員会の委員の選任について、同条第4項及び第5項の規定は前項第3号及び第4号に規定する者に係る委員会の委員の任期について準用する。

3 条例第10条第5項に規定する臨時の委員は、第1項第3号に規定する者に代えて置くことができるものとし、同条第2項第2号ア又はの規定による報告が完了したときに解嘱されるものとする。

4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には人事主管部長を、副委員長には人事主管課長をもって充てる。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第8条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員は、自らが当事者であるハラスメントに係る事案(以下この項において「事案」という。)又は当該委員が利害関係を有すると委員会が認めた事案について、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

6 会議は、非公開とする。

7 委員長は、緊急を要するとき、又は災害、感染症のまん延防止等やむを得ない理由があるときは、委員に書面を送付し、又は電磁的記録を送信し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。この場合においては、第2項第3項及び第4項本文の規定を準用する。

(ハラスメント審査会)

第9条 第5条第3項の規定は、条例第12条第1項の審査会(以下「審査会」という。)の委員の選任について準用する。

2 条例第12条第6項に規定する臨時の委員は、審査会が同条第2項の規定による答申をしたときに解嘱されるものとする。

3 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

4 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

(審査会の会議)

第10条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長(ハラスメントを行ったとされる者が市長である事案にあっては、条例第17条の規定により職務を代理する者)が招集する。

2 審査会は、委員全員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 第8条第3項及び第5項から第7項までの規定は、会議について準用する。この場合において、同条第3項第5項及び第7項中「委員長」とあるのは「会長」と、同項中「第2項、第3項及び第4項本文」とあるのは「第10条第2項及び同条第3項において読み替えて準用する第3項」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(各務原市行政組織規則の一部改正)

2 各務原市行政組織規則(昭和46年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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各務原市長等及び職員のハラスメント防止等に関する条例施行規則

令和6年9月27日 規則第33号

(令和6年10月1日施行)