○各務原市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

令和6年12月23日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法で使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区分

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

甲種区域

地域未来投資促進法第9条第1項に規定する工場立地特例対象区域のうち、それぞれ市長が定める区域

100分の10以上

100分の15以上

乙種区域

100分の5以上

100分の10以上

丙種区域

100分の5以上

100分の10以上

(既存工場等に係る面積の算定)

第4条 次項に定める場合を除き、昭和49年6月28日に設置されている、又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)前条の表に掲げる甲種区域の区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 G≧P/γ(0.1-G0/S)とする。ただし、P/γ(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。これらの式において、G、P、γ、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

 G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

 P 当該変更に係る生産施設の面積

 γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

 G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

 S 当該既存工場等の敷地面積

 G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 E≧P/γ(0.15-E0/S)とする。ただし、P/γ(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。これらの式において、E、P、γ、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

 E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

 P 当該変更に係る生産施設の面積

 γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

 E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

 S 当該既存工場等の敷地面積

 E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

2 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が前条の表に掲げる甲種区域の区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更が行われるときは、同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 G≧画像Pj/γj(0.1-G0/S)とする。ただし、画像Pj/γj(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。これらの式において、G、n、Pj、γj、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

 G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

 n 当該既存工場等が属する業種の個数

 Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

 γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

 G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

 S 当該既存工場等の敷地面積

 G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 E≧画像Pj/γj(0.15-E0/S)とする。ただし、画像Pj/γj(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。これらの式において、E、n、Pj、γj、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

 E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

 n 当該既存工場等が属する業種の個数

 Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

 γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

 E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

 S 当該既存工場等の敷地面積

 E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

3 前2項の規定は、既存工場等が前条の表に掲げる乙種区域又は丙種区域の区域の範囲内に存する場合について準用する。この場合において、第1項第1号及び前項第1号中「0.1」とあるのは「0.05」と、第1項第2号及び前項第2号中「0.15」とあるのは「0.1」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(各務原市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例を廃止する条例の一部改正)

2 各務原市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例を廃止する条例(平成30年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

各務原市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規…

令和6年12月23日 条例第55号

(令和7年1月1日施行)