○各務原市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例
令和6年12月23日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法で使用する用語の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)
第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
区分 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
甲種区域 | 地域未来投資促進法第9条第1項に規定する工場立地特例対象区域のうち、それぞれ市長が定める区域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
乙種区域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 | |
丙種区域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 G≧P/γ(0.1-G0/S)とする。ただし、P/γ(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。これらの式において、G、P、γ、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
ア G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
イ P 当該変更に係る生産施設の面積
ウ γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
エ G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
オ S 当該既存工場等の敷地面積
カ G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 E≧P/γ(0.15-E0/S)とする。ただし、P/γ(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。これらの式において、E、P、γ、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
ア E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
イ P 当該変更に係る生産施設の面積
ウ γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
エ E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
オ S 当該既存工場等の敷地面積
カ E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 G≧Pj/γj(0.1-G0/S)とする。ただし、
Pj/γj(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。これらの式において、G、n、Pj、γj、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
ア G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
イ n 当該既存工場等が属する業種の個数
ウ Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
エ γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
オ G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
カ S 当該既存工場等の敷地面積
キ G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 E≧Pj/γj(0.15-E0/S)とする。ただし、
Pj/γj(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。これらの式において、E、n、Pj、γj、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
ア E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
イ n 当該既存工場等が属する業種の個数
ウ Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
エ γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
オ E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
カ S 当該既存工場等の敷地面積
キ E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(各務原市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例を廃止する条例の一部改正)
2 各務原市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例を廃止する条例(平成30年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略