○各務原市教育委員会の所管に係る各務原市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和7年2月13日
教育委員会規則第2号
1 この規則は、各務原市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例の施行については、各務原市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和3年規則第9号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○各務原市教育委員会の所管に係る各務原市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和7年2月13日
教育委員会規則第2号
1 この規則は、各務原市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例の施行については、各務原市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和3年規則第9号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。