○各務原市教育支援センター設置規則
令和7年3月27日
教育委員会規則第5号
(設置)
第1条 不登校傾向にある児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対し多様な活動の場を提供することにより、学校以外の教育の機会を確保し、児童等の社会的自立を図るため、教育支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
あすなろ教室 | 各務原市那加桜町2丁目186番地 |
さくら・まえみや | 各務原市前渡西町1415番地 |
さくら・なか | 各務原市那加門前町3丁目1番地3 |
学びの部屋「ココカラ」 | 各務原市那加門前町3丁目1番地3 |
(事業)
第3条 教育支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童等の社会的な自立に向けた指導に関すること。
(2) 児童等の学習に関する指導に関すること。
(3) 児童等の学校への復帰に向けた指導に関すること。
(4) 児童等の保護者に対する指導助言に関すること。
(5) その他教育委員会が必要と認めた事業
(休業日)
第4条 教育支援センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 各務原市立小中学校管理規則(平成12年教育委員会規則第3号)第4条第3項第4号に掲げる夏季休業日、同項第5号に掲げる秋季休業日、同項第6号に掲げる冬季休業日及び同項第7号に掲げる学年末及び学年始休業日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 月曜日(さくら・なか及び学びの部屋「ココカラ」に限る。)
(利用時間)
第5条 教育支援センターを利用することができる時間は、午前9時15分から午後3時まで(あすなろ教室にあっては、午前10時から午後2時30分まで)とする。
(対象者)
第6条 教育支援センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 不登校傾向にある児童等のうち、市立の小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(次条において「市立学校」という。)に在籍するもの
(2) その他教育委員会が適当と認めた者
(あすなろ教室への通室申請)
第7条 児童等をあすなろ教室に通室させて指導を受けさせようとする保護者は、あすなろ教室通室申請書(別記様式)に必要な書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。この場合において、当該児童等が市立学校に在籍する者であるときは、当該市立学校の校長を経て提出しなければならないものとする。
(あすなろ教室への通室の承認)
第8条 教育委員会は、前条の規定による申請に係る児童等があすなろ教室で指導を受けることが適当であると認めたときは、あすなろ教室への通室を承認するものとする。
(職員)
第9条 教育支援センターに、指導員その他必要な職員を置くことができる。
(所管)
第10条 教育支援センターは、教育委員会事務局学校教育課の所管とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、教育支援センターに関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(各務原市児童等適応指導教室設置規則の廃止)
2 各務原市児童等適応指導教室設置規則(平成5年教育委員会規則第7号)は、廃止する。