○各務原市日本語初期指導教室設置規則

令和7年3月27日

教育委員会規則第6号

(設置)

第1条 日本語の習得が不十分な市立の小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(以下「市立学校」という。)に在籍する外国人の児童又は生徒(以下「児童等」という。)等に対し、学校教育に必要な初歩的又は基礎的な日本語の指導等を一定期間集中的に行い、学校生活を円滑に送ることができるよう支援するため、日本語初期指導教室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 日本語初期指導教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 Futuro教室

位置 各務原市那加雲雀町1番地

(事業)

第3条 日本語初期指導教室は、次に掲げる事業を行う。

(1) 初歩的又は基礎的な日本語の指導に関すること。

(2) 日本での学校生活への適応指導(生活指導を含む。)に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認めた事業

(休業日)

第4条 日本語初期指導教室の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 各務原市立小中学校管理規則(平成12年教育委員会規則第3号)第4条第3項第4号に掲げる夏季休業日、同項第5号に掲げる秋季休業日、同項第6号に掲げる冬季休業日及び同項第7号に掲げる学年末及び学年始休業日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(指導時間)

第5条 日本語初期指導教室で指導を行う時間は、午前9時から午後3時までとする。

(対象者)

第6条 日本語初期指導教室で指導を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者(第10条の規定により修了の認定を受けた者を除く。)とする。

(1) 日本語の習得が不十分な外国人の児童等であって、市立学校に在籍するもの

(2) 日本語の習得が不十分な日本の国籍を有する児童等であって、市立学校に在籍するもののうち、教育委員会が指導が必要であると認めたもの

(3) その他教育委員会が適当と認めた者

(通室の申請)

第7条 児童等を日本語初期指導教室に通室させて指導を受けさせようとする保護者は、日本語初期指導教室通室申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る児童等が在籍する市立学校の校長に対し、日本語初期指導教室通室副申書(様式第2号)その他必要な書類の提出を求めるものとする。ただし、当該児童等が市立学校に在籍する者でない場合は、この限りでない。

(通室の承認)

第8条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請に係る児童等が日本語初期指導教室で指導を受けることが適当であると認めたときは、日本語初期指導教室への通室を承認するものとする。

(通室期間)

第9条 児童等が日本語初期指導教室に通室し、指導を受ける期間は、3月以上6月以内で保護者と協議の上、教育委員会が定める。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、6月を超える期間とすることができる。

(修了の認定)

第10条 教育委員会は、前条に規定する期間の日本語初期指導教室への通室を終えた児童等について、その修了を認定する。

(職員)

第11条 日本語初期指導教室に、指導員その他必要な職員を置くことができる。

(所管)

第12条 日本語初期指導教室は、教育委員会事務局学校教育課の所管とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、日本語初期指導教室に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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各務原市日本語初期指導教室設置規則

令和7年3月27日 教育委員会規則第6号

(令和7年4月1日施行)