○各務原市情報化推進委員会規程
令和7年7月31日
訓令第5号
(設置)
第1条 本市における行政の情報化を推進することにより、適正かつ効率的な行財政運営の確立及び住民サービスの向上を図るため、各務原市情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、又は審議する。
(1) デジタル・トランスフォーメーションに係る基本計画及び基本方針に関すること。
(2) 行政情報システム等の導入及び更新に関すること。
(3) その他情報化の推進に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、次の表に掲げる者をもって充てる。
市長公室長 企画総務部長 市長公室人事課長 企画総務部企画政策課長 企画総務部総務課長 企画総務部財政課長 企画総務部情報推進課長 |
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には企画総務部長を、副委員長には市長公室長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
3 委員長は、緊急を要するとき、自然災害、感染症のまん延防止等やむを得ない理由があるとき、又は事案が軽易であると認められるときは、他の委員に書面を送付し、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を送信し、その意見を徴することをもって会議に代えることができる。
(部会)
第5条 個別具体的な調査、検討等を行い、委員会の事務を補助するため、委員会に部会を設置することができる。
2 部会は、委員長が指名した職員をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画総務部情報推進課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和7年8月1日から施行する。