○各務原市立学校自動車管理規程
令和7年10月15日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、各務原市立学校が所管する自動車の管理及び使用に関し、法令に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 市立学校 各務原市教育委員会の所管に属する学校をいう。
(総括)
第3条 市立学校が所管する自動車の管理に関する事務は、教育長が総括する。
(管理者)
第4条 市立学校が所管する自動車の管理者は、校長とする。
2 管理者は、安全運転管理者(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者を含む。以下同じ。)、副安全運転管理者、整備管理者及び自動車を運転する者(以下「運転者」という。)に対し、自動車の保管、点検整備、運転等に関して適切な指導監督を行わなければならない。
(安全運転管理者)
第5条 安全運転管理者は、校長、事務職員又はその他の適格者から選任する。
2 安全運転管理者は、運転者の健康状態に常に留意するとともに、運転者に対する道交法の遵守の指示等運行の安全確保のために必要な措置を行わなければならない。
(副安全運転管理者)
第6条 管理者は、道交法第74条の3第4項の規定により選任する副安全運転管理者のほか、必要に応じ副安全運転管理者を選任することができる。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助する。
(整備管理者)
第7条 管理者は、車両法第50条第1項の規定により整備管理者を選任するものとする。
2 整備管理者は、車両法等の規定によりその権限に属せしめられている事務を適切に処理し、その専門的知識経験に基づき安全運転管理者に対し、必要な助言を行うものとする。
3 安全運転管理者は、整備管理者を補助し、連帯して車両管理を行うものとする。
(安全運転管理者等の報告)
第8条 管理者は、毎年4月10日までに、安全運転管理者、副安全運転管理者及び整備管理者の職及び氏名を教育長に報告しなければならない。
(運転者の義務)
第9条 運転者は、自動車を運転するに当たっては、管理者、安全運転管理者、副安全運転管理者及び整備管理者の指示並びに道交法等の規定に従い、安全の確保及び職務の効率的な遂行に努めなければならない。
(日常点検)
第10条 運転者は、1日1回、自動車の運行開始前に車両法第47条の2の規定による日常点検を行い、その結果を記録しなければならない。
2 安全運転管理者、副安全運転管理者及び整備管理者は、前項に規定する日常点検について指導監督を行わなければならない。
(定期点検整備等)
第11条 管理者は、その管理する自動車について車両法第48条の規定により定期点検及び必要な整備を実施し、常に車両の保全に努めなければならない。
(運転の禁止)
第12条 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、運転者について、運転の技能及び経験の程度、運行用務その他の事情を勘案し、運転させることが適当でないと認めるときは、当該運転者に運転させてはならない。
(運転後の措置)
第13条 運転者は、自動車の運行を終えたときは、当該自動車について保管上必要な点検を行い、その結果を記録し、安全運転管理者に報告をするとともに、当該自動車の鍵を引き渡さなければならない。
(交通事故の措置等)
第14条 運転者(運転者が報告できないときは、同乗者)は、自動車の運行により交通事故が発生したときは、道交法第72条第1項に規定する必要な措置を講ずるとともに、直ちに管理者に報告しなければならない。道交法の規定に違反した疑いにより警察官の取調べを受けたときも、同様とする。
2 管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかにその事実について調査を行い、教育長に報告しなければならない。
(使用の範囲)
第15条 管理者は、自動車を市立学校における教育活動のために使用するものとする。
(1) 市の執行機関及び議会がその職務を遂行するために使用するとき。
(2) 市が主催する行事又は参画する催しに使用するとき。
(3) 他市町村等からの行政視察に係る来客送迎等に使用するとき。
(1) 1日の運行距離が300キロメートルを超えるとき、又は7時間以上運転しなければならないとき。
(2) 宿泊を伴うとき。
(3) 安全運行上支障があると認めるとき。
(4) その他教育長が自動車の使用の許可をすることが適当でないと認めるとき。
(使用申請)
第17条 第15条第2項に規定する許可を受けようとする者は、あらかじめ管理者と協議した上で、自動車を使用しようとする日の2週間前までに、教育長に申請しなければならない。
(遵守事項)
第18条 第15条第2項に規定する許可を受け自動車を使用する者は、次の事項を遵守し、及び自動車に乗車する者に遵守するよう指導しなければならない。
(1) 安全運転を阻害するような行為をしないこと。
(2) 申請内容と異なる運行経路を指示しないこと。
(3) 飲酒し、又は喫煙しないこと。
(4) 車内の清潔の保持に努めること。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、自動車の管理に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、令和7年10月15日から施行する。