○各務原市消防同意等事務処理規程
令和8年1月8日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条第1項及び第2項の規定による建築許可等についての同意(以下「消防同意」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条第4項の規定による通知、同法第7条の6第1項ただし書及び第18条第38項ただし書の規定による仮使用の認定、法第17条の3の2の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る届出及び検査、法第17条の14の規定による工事整備対象設備等の着工に係る届出並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条の規定による消防用設備等の特例基準の適用(以下「特例適用」という。)に係る事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(消防同意の主体)
第2条 消防同意は、消防長が行うものとする。
(消防同意の審査等)
第3条 消防長は、建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法第6条の2第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認を行う指定確認検査機関(同法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。)(以下「行政庁等」という。)から、消防同意を求めるために建築の確認又は許可に係る申請書(以下「確認申請書等」という。)が送付されたときは、速やかに消防同意に必要な審査を行わなければならない。
2 法第7条第2項に定める期限(以下この項において「同意期限」という。)の算定については、次に定めるところによる。
(1) 同意期限の起算日については、確認申請書等を受理した日の翌日を第1日目とする。
(2) 同意期限の日が、各務原市の休日を定める条例(平成3年条例第6号)第1条第1項に規定する市の休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日をもって同意期限とみなす。
(3) 確認申請書等に不備がある場合は、当該不備を通知した日から起算して当該不備について補正等をされた日までの期間は、同意期限の算定に含めないものとする。
(確認申請書等の受理)
第4条 消防長は、確認申請書等の送付を受けたときは、当該確認申請書等の正本に別表で定める受付印を押し、一連番号を付すものとする。
(審査の基準)
第5条 消防長は、第3条第1項の規定による審査の結果、確認申請書等に係る建築物の計画が法律若しくはこれに基づく命令又は条例の規定で建築物の防火に関するもの(以下「防火に関する規定」という。)に違反しないものであると認めるときは、これに同意するものとする。
2 消防長は、第3条第1項の規定による審査の結果、確認申請書等に係る建築物の計画が防火に関する規定に違反すると認めるときは、これに同意しないものとする。
(1) 確認申請書等が書面により送付された場合 確認申請書等の正本の消防関係同意欄に別表で定める消防同意印を押し、同意の年月日及び一連番号を記載して、当該確認申請書等の副本とともに行政庁等へ送付する方法
(2) 確認申請書等が電子申請により送付された場合 確認申請書等の消防関係同意欄に同意する旨、同意の年月日及び一連番号を記載して、情報通信技術を利用した方法により行政庁等へ送付する方法
(2) 確認申請書等が電子申請により送付された場合 確認申請書等の消防関係同意欄に同意できない旨、不同意の年月日及び一連番号を記載して、不同意理由書を添付して、情報通信技術を利用した方法により行政庁等へ送付する方法
(消防同意後の指導)
第8条 予防課長は、消防同意がされた建築物について、防火に関する規定への適合及び消防用設備等の適切な設置のため、当該建築物の着工から竣工までの間、必要な指導を行うものとする。
(計画通知の処理)
第9条 建築基準法第93条第4項の規定による通知(同法第18条第2項又は第4項の規定による計画の通知(次項において「計画通知」という。)を受けた場合におけるものに限る。)を受けた場合の事務処理については、消防同意に係る事務処理の例による。
(仮使用認定申請に伴う処理)
第10条 消防長は、建築基準法第7条の6第1項ただし書及び第18条第38項ただし書の規定による仮使用の認定に係る申請(次項において「仮使用認定申請」という。)に関する書類の送付を受けたときは、速やかに処理するものとする。
2 消防長は、仮使用認定申請に関する書類の送付を受けたときは、防火及び避難に関する安全対策の確保並びに消防用設備等の機能確保について必要な審査及び現地調査を行うものとする。ただし、防火対象物の規模、構造等により、現地調査を行う必要がないと消防長が認める場合にあっては、この限りでない。
(設置届出等の処理主体)
第11条 法第17条の3の2の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出及び法第17条の14の規定による工事整備対象設備等の着工の届出の処理は、消防署長が行うものとする。
(着工届出書の処理)
第12条 消防署長は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第33条の18の工事整備対象設備等着工届出書が提出されたときは、法第17条の3の2に規定する設備等技術基準又は法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画(以下「設備等技術基準等」という。)に基づき審査するものとする。
(設置届出書の処理)
第13条 消防署長は、省令第31条の3第1項の届出書が提出されたときは、法第17条の3の2の規定により、当該届出に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準等に適合しているかを審査するため、現地調査による検査(以下「完成検査」という。)を行うとともに、前条第2項の規定により指導した事項がある場合は、当該事項が是正されているか確認するものとする。
(中間検査)
第14条 消防署長は、完成検査を補完するため、工事完了後に検査をすることが困難な部分が存在するときは、工事完了前に必要な検査(以下「中間検査」という。)を行うものとする。
(完成検査等の処理)
第15条 中間検査及び完成検査を行う消防職員(以下「検査員」という。)は、当該検査の結果を、速やかに消防署長に報告しなければならない。
3 消防署長は、前項の規定による通知後、必要な措置が講じられたときは、再検査を実施するものとする。
(検査済証の交付処理)
第16条 消防署長は、完成検査の結果、消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準等に適合すると認めたときは、設置届出者に対して、省令第31条の3第4項に規定する検査済証(次項において「検査済証」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、消防署長は、設置届出者から検査済証が不要である旨の申出があったときは、検査済証の交付を省略することができる。
(検査の応援)
第17条 消防署長は、中間検査及び完成検査に当たり、予防課長に対し検査員の応援を要請することができる。
(特例適用の処理主体)
第18条 特例適用の処理は、消防長(既存の防火対象物にあっては、消防署長。次条において「消防長等」という。)が行うものとする。
(特例適用願の受付等)
第19条 特例適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、消防長等に消防用設備等の特例基準の適用願(様式第4号。以下「特例適用願」という。)を提出しなければならない。
2 消防長等は、特例適用を承認するときは、消防用設備等の特例基準の適用承認書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
3 消防長等は、特例適用を承認しないときは、消防用設備等の特例基準の適用不承認書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
4 消防長等は、第2項の規定により特例適用を承認した後に、防火対象物が特例適用願の記載内容に適合していないと認めるときは、当該特例適用の承認を取り消すことができる。
(届出書等の保管)
第20条 消防署長は、この規程に基づき提出された届出書等を防火対象物ごとに取りまとめ保管しなければならない。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この訓令は、令和8年1月8日から施行する。
別表(第4条、第6条、第7条関係)
名称 | ひな形 | 寸法(ミリメートル) |
1 受付印 |
| 直径30 |
2 消防同意印 |
| 20×30 |
3 不同意印 |
| 20×30 |








