○各務原市乳児等支援給付認定等に関する規則

令和8年2月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定(以下「認定」という。)、認定の変更及び取消し等について、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(乳児等支援給付認定申請書)

第2条 府令第28条の22第1項に規定する申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)によるものとする。

(乳児等支援支給認定証)

第3条 法第30条の15第3項に規定する認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)によるものとする。

(乳児等支援給付認定取消通知書)

第4条 府令第28条の25第1項に規定する書面は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第3号)によるものとする。

(乳児等支援給付認定変更届出書)

第5条 府令第28条の26第1項に規定する届書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第4号)によるものとする。

(乳児等支援給付認定消滅届出書)

第6条 乳児等支援給付認定保護者(法第30条の15第3項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。)は、法第30条の18第1項第1号に該当することとなったとき(同号の乳児等支援給付認定子どもが満3歳に達した場合を除く。)又は同項第2号に該当することとなったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、認定、認定の変更及び取消し等に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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各務原市乳児等支援給付認定等に関する規則

令和8年2月18日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)