○各務原市公告式条例

昭和38年4月1日

条例第2号

(総則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例及び規則の公布)

第2条 条例又は規則を公布するときは、番号、公布文及び年月日を記入し、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例又は規則の公布は、各務原市役所前掲示場に掲示して行う。

3 前項の公布を行ったときは、その写しを各務原市出張所設置条例(昭和61年条例第2号)第2条に規定する出張所前の掲示場に掲示するものとする。

(規程の公表)

第3条 前条の規定は、市長の定める規程で公表を要するものに準用する。

(市長以外の機関の規程の公表)

第4条 第2条の規定は、市長以外の市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(処分等の公表)

第5条 第2条第2項及び第3項の規定は、市長その他市の機関が行う処分等で公表を要するもの並びに市長その他市の機関が発する告示及び公告に準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第24号)

この条例は、昭和60年3月1日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年条例第22号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第40号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

各務原市公告式条例

昭和38年4月1日 条例第2号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和38年4月1日 条例第2号
昭和40年2月25日 条例第5号
昭和44年3月25日 条例第5号
昭和59年12月24日 条例第24号
昭和61年3月27日 条例第2号
平成10年3月31日 条例第3号
平成16年10月1日 条例第22号
平成26年3月25日 条例第7号
平成28年12月26日 条例第40号