○各務原市出張所設置条例
昭和61年3月27日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第155条第1項の規定に基づき、本市に出張所を置く。
(出張所の名称等)
第2条 法第155条第2項の規定に基づき、出張所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川島市民サービスセンター | 各務原市川島河田町1029番地47 |
尾崎市民サービスセンター | 各務原市尾崎西町1丁目7番地2 |
稲羽市民サービスセンター | 各務原市上戸町3丁目324番地 |
鵜沼市民サービスセンター | 各務原市鵜沼羽場町2丁目53番地 |
みどり坂市民サービスセンター | 各務原市鵜沼東町7丁目65番地 |
蘇原市民サービスセンター | 各務原市蘇原野口町1丁目1番地3 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、出張所の所管区域及び必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 各務原市支所及び出張所設置条例(昭和38年条例第7号)は、廃止する。
3 各務原市公告式条例(昭和38年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(各務原市公告式条例の一部改正)
2 各務原市公告式条例(昭和38年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年条例第21号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年条例第26号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成21年条例第31号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年3月22日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 各務原市公告式条例(昭和38年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第39号)
この条例は、平成28年3月22日から施行する。
附則(平成28年条例第42号)
この条例は、平成29年3月21日から施行する。