○各務原市出張所設置条例

昭和61年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第155条第1項の規定に基づき、本市に出張所を置く。

(出張所の名称等)

第2条 法第155条第2項の規定に基づき、出張所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川島市民サービスセンター

各務原市川島河田町1029番地47

尾崎市民サービスセンター

各務原市尾崎西町1丁目7番地2

稲羽市民サービスセンター

各務原市上戸町3丁目324番地

鵜沼市民サービスセンター

各務原市鵜沼羽場町2丁目53番地

みどり坂市民サービスセンター

各務原市鵜沼東町7丁目65番地

蘇原市民サービスセンター

各務原市蘇原野口町1丁目1番地3

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、出張所の所管区域及び必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 各務原市支所及び出張所設置条例(昭和38年条例第7号)は、廃止する。

3 各務原市公告式条例(昭和38年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(各務原市公告式条例の一部改正)

2 各務原市公告式条例(昭和38年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第21号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年条例第26号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成21年条例第31号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年3月22日から施行する。

(平成26年条例第7号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 各務原市公告式条例(昭和38年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第39号)

この条例は、平成28年3月22日から施行する。

(平成28年条例第42号)

この条例は、平成29年3月21日から施行する。

各務原市出張所設置条例

昭和61年3月27日 条例第2号

(平成29年3月21日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和61年3月27日 条例第2号
昭和61年10月9日 条例第25号
平成10年3月31日 条例第3号
平成16年10月1日 条例第21号
平成16年10月1日 条例第26号
平成21年12月22日 条例第31号
平成22年12月21日 条例第39号
平成26年3月25日 条例第7号
平成27年12月24日 条例第39号
平成28年12月26日 条例第42号