○各務原市公告式条例
昭和38年4月1日
条例第2号
(総則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例及び規則の公布)
第2条 条例又は規則を公布するときは、番号、公布文及び年月日を記入し、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例又は規則の公布は、各務原市役所前掲示場に掲示して行う。
3 前項の公布を行ったときは、その写しを各務原市出張所設置条例(昭和61年条例第2号)第2条に規定する出張所前の掲示場に掲示するものとする。
(規程の公表)
第3条 前条の規定は、市長の定める規程で公表を要するものに準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第5号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第24号)
この条例は、昭和60年3月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第2号)抄
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第22号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第40号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。