○各務原市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、各務原市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、各務原市議会における会派(以下「会派」という。)及び会派に所属していない議員に対して交付する。

(交付の方法)

第3条 政務活動費は、4月から9月まで及び10月から翌年の3月までの区分による期間(以下「半期」という。)ごとに交付するものとし、各半期の最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

(会派に対して交付する政務活動費)

第4条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額3万円を乗じて得た額を交付する。

2 いずれかの半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた会派が、いずれかの半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合において、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回るときは、会派は、当該上回る額を返還しなければならない。

5 政務活動費の交付を受けた会派が、いずれかの半期の途中において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

6 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(会派に所属していない議員に対して交付する政務活動費)

第5条 会派に所属していない議員に対する政務活動費は、基準日に在職する議員に対し月額3万円を交付する。

2 いずれかの半期の途中において新たに議員となった者で会派に所属していないものに対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた議員が、いずれかの半期の途中において議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は、調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

3 政務活動費は、次に掲げる経費には支出することができない。

(1) 政党活動及び政治活動に係る経費

(2) 選挙活動に係る経費

(3) 後援会活動に係る経費

(4) 交際的な経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、政務活動の目的に合致しない経費

(収支報告書の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は会派に所属していない議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、当該支出に係る領収書その他の当該支出の事実を証する書類(以下「領収書等」という。)を添えて、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書及び領収書等(以下「収支報告書等」という。)は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき(議員の任期満了又は議会の解散により会派が解散したときを含む。)は、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散の日から10日以内に収支報告書等を提出しなければならない。

4 政務活動費の交付を受けた会派に所属していない議員が会派に所属することとなったとき、又は議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、会派に所属した日又は議員でなくなった日から10日以内に収支報告書等を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派又は会派に所属していない議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、その年度において第6条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書等を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次に掲げる者は、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書等の閲覧又は写しの交付を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が特に必要と認めるもの

3 議長は、前項の規定による請求があったときは、各務原市情報公開条例(平成11年条例第2号)第6条第1項各号に掲げる情報を除き、当該収支報告書等を閲覧に供し、又はその写しを交付するものとする。

4 前項の規定による収支報告書等の写しの交付を受けるものは、当該交付に要する費用を負担しなければならない。

(透明性の確保)

第10条 議長は、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第41号)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

2 この条例による改正後の各務原市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前にこの条例による改正前の各務原市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

経費の範囲

項目

内容

研究研修費

研究会及び研修会を開催するために必要な経費又は他の団体の開催する研究会及び研修会に参加するために要する経費

調査旅費

政務活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

資料作成費

政務活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

政務活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

政務活動及び市の政策について住民に報告するために要する経費

広聴費

住民からの市政及び政策等に対する要望及び意見を聴取するための会議等に要する経費

人件費

政務活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

政務活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

事務費

政務活動に係る事務処理のために必要な物品購入等に要する経費

会議費

団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費

各務原市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日 条例第3号

(平成25年3月1日施行)