○各務原市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けようとする会派に所属していない議員(以下「議員」という。)は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 前2項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、会派の代表者及び議員は、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

4 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第4号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派及び議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者及び議員に政務活動費交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者及び議員は、前条の規定により政務活動費の交付決定を受けた場合は、遅滞なく市長に対し会派に係るものは様式第6号により、議員に係るものは様式第7号により、政務活動費交付請求書を提出するものとする。ただし、後期の政務活動費については、政務活動費の交付月の基準日の7日前までに提出するものとする。

(収支報告書の様式)

第5条 条例第7条第1項に規定する収支報告書は、政務活動費収支報告書(様式第8号)によるものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第6条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、当該支出に係る関係書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(費用負担等)

第8条 条例第9条第2項の規定による収支報告書等の閲覧又は写しの交付の請求は、政務活動費収支報告書閲覧等請求書(様式第9号)によるものとする。

2 条例第9条第4項の規定により負担しなければならない費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 複写機による写しの作成 1面につき10円

(2) カラー複写機による写しの作成 1面につき50円

(3) 前2号以外による写しの作成 当該写しの作成に要する額の実費

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成20年規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第1号)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

2 この規則による改正後の各務原市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前にこの規則による改正前の各務原市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

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各務原市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月30日 規則第4号

(平成25年3月1日施行)