○各務原市行政組織規則
昭和46年8月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の統轄の下における補助機関の組織に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「本庁」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定により設置される部課
(2) 法第171条第5項の規定により会計管理者の権限に属する事務を処理するために設置される組織
2 この規則において「出先機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 法第155条第1項の規定により設置される出張所
(2) 法第244条第1項に規定する公の施設を管理運営するために設置される機関
(3) 本庁の事務を分掌させるために設置された事務所等で、前2号に該当しない機関
(課等及び係の設置)
第3条 各務原市部設置条例(昭和55年条例第20号)第1条に規定する部に、それぞれ次の表に掲げる課等及び係を置く。
部名 | 課等名 | 係名 | |
市長公室 | 秘書室 | 秘書係 | |
広報課 | 広報シティプロモーション係 | ||
人事課 | 人事研修係、給与厚生係 | ||
まちづくり推進課 | 地域コミュニティ係、まちづくり推進係、生活相談係 | ||
防災対策課 | 防災対策係、防災計画係 | ||
企画総務部 | 企画政策課 | 政策推進係、経営企画係 | |
総務課 | 総務・基地対策係、統計係、法制係 | ||
財政課 | 財政係 | ||
情報推進課 | システム最適化係、システム管理係 | ||
管財課 | 管財係、公共施設マネジメント係 | ||
契約経理課 | 契約第一係、契約第二係、経理係 | ||
市民生活部 | 税務課 | 税制係、収税係 | |
市民税課 | 市民税第一係、市民税第二係 | ||
資産税課 | 資産税第一係、資産税第二係 | ||
市民課 | 住民記録係、戸籍係、受付係、国民年金係 | ||
医療保険課 | 国保第一係、国保第二係、医療保険係 | ||
環境室 | 環境政策課 | 環境政策係、環境衛生係、環境保全係 | |
健康福祉部 | 福祉政策課 | 地域共生社会推進係、福祉総務係 | |
社会福祉課 | 生活福祉係、障がい福祉係、障がい支援係 | ||
高齢福祉課 | 高齢福祉係 | ||
介護保険課 | 介護保険係、介護認定係、施設指導係 | ||
子育て応援課 | 子育て応援係、幼保支援係、施設指導係 | ||
子ども家庭支援課 | 給付支援係 | ||
健康管理課 | 健康管理係、保健指導第一係、保健指導第二係 | ||
産業活力部 | 商工振興課 | 商工労政係、公共交通政策係 | |
産業政策課 | 産業政策係 | ||
観光交流課 | ふるさと応援係、観光振興係、多文化共生・交流係 | ||
いきいき楽習課 | いきいき楽習係 | ||
農政課 | 農政係、農畜産係 | ||
都市建設部 | 建設管理課 | 総務係、管理係 | |
都市活力創造課 | 都市活力創造係 | ||
用地課 | 用地第一係、用地第二係 | ||
都市計画課 | 計画係、都市整備係、開発指導係 | ||
道路課 | 建設係、保全係、維持係 | ||
河川公園課 | 公園整備係、公園活用係、河川係 | ||
建築指導課 | 審査係、住宅係、建築係、施設保全係 |
課名 | 室等名 | 係名 |
企画総務部情報推進課 | デジタル推進室 | |
健康福祉部高齢福祉課 | 地域包括ケア推進室 | 地域包括ケア推進係、健康長寿係 |
健康福祉部子ども家庭支援課 | こども家庭センター | 家庭相談係、母子支援係 |
第4条 法第171条第5項の規定により会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課を置き、同課に会計係を置く。
(本庁)
第5条 本庁の各課等に置く係等の分掌事務は、別表のとおりとする。
2 会計課の職員には、会計管理者の権限に属する事務以外の当該課の予算の編成及び執行、会計事務の指導等の事務に従事させる。
(出先機関)
第6条 各務原市出張所設置条例(昭和61年条例第2号)第2条に規定する川島市民サービスセンター、尾崎市民サービスセンター、稲羽市民サービスセンター、鵜沼市民サービスセンター、みどり坂市民サービスセンター及び蘇原市民サービスセンターは、次の事務をつかさどり、市民生活部市民課の所管とする。
(1) 別表市民生活部市民課の部住民記録係の項分掌事務の欄第7号並びに受付係の項分掌事務の欄第1号、第2号及び第4号から第8号までに定める事項
(2) 別表市民生活部市民課の部住民記録係の項分掌事務の欄第8号に定める事項(鵜沼市民サービスセンターに限る。)
(3) 住民基本台帳の記録に関すること。
(4) 市税に関する証明書の交付に関すること。
(5) 市税、国民健康保険料等の収納に関すること。
(6) 福祉医療、後期高齢者医療及び児童手当等に関する届書の受付に関すること。
(7) 市民の要望、相談等に関すること。
第7条 各務原市保育所の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第14号)第2条に規定する保育所は、乳児及び幼児の保育に関する事務をつかさどり、健康福祉部子育て応援課の所管とする。
第8条 削除
第9条 各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和53年条例第11号)第14条の規定による北清掃センター及びクリーンセンターは、廃棄物を適正に処理するための事務をつかさどり、市民生活部環境室の所管とする。
2 北清掃センター及びクリーンセンターに、施設の運営及び管理に関する事務をつかさどるため、それぞれ業務係を置く。
第10条から第12条まで 削除
第13条 各務原市保健センター設置条例(平成18年条例第40号)第2条の規定による保健相談センター及び東保健相談センターは、市民の健康増進を図り、生活環境に即応した総合的な保健指導、健康相談及び疾病の予防業務のための事務をつかさどり、健康福祉部健康管理課の所管とする。
第14条 各務原市火葬場条例(平成17年条例第58号)第2条の規定による火葬場は、遺体等の火葬に関する事務をつかさどり、市民生活部環境室環境政策課の所管とする。
第15条 教育委員会の権限に属する事務の補助執行に係る公民館(各務原市公民館条例(平成5年条例第7号)第2条の公民館をいう。)の管理に関する事務をつかさどるため、中央ライフデザインセンター、西ライフデザインセンター、川島ライフデザインセンター及び東ライフデザインセンター(第25条第1項及び別表においてこれらを「ライフデザインセンター」という。)を置き、産業活力部いきいき楽習課の所管とする。
第15条の2 各務原市文化会館条例(昭和52年条例第9号)第1条の規定による文化会館は、市民の文化芸術の諸活動を促進し、地域文化の振興を図るための事務をつかさどり、産業活力部いきいき楽習課の所管とする。
第16条 求職者の就職の促進及び利便性の向上を図るため、各務原市地域職業相談室を置き、地域職業相談に関する事務をつかさどり、産業活力部商工振興課の所管とする。
第16条の2 企業の雇用対策及び人材育成を支援するため、各務原市企業人材全力応援センターを置き、企業の雇用対策及び人材育成に関する事務をつかさどり、産業活力部商工振興課の所管とする。
第17条 各務原市子ども館条例(平成17年条例第14号)第1条の規定による子ども館は、子育てに関する情報提供、育児相談、交流促進等に関する事務をつかさどり、健康福祉部子育て応援課の所管とする。
第18条 各務原市中山道鵜沼宿町屋館・脇本陣条例(平成29年条例第29号)第1条に規定する中山道鵜沼宿町屋館及び中山道鵜沼宿脇本陣の管理に関する事務をつかさどるため、中山道鵜沼宿町屋館・脇本陣を置き、産業活力部観光交流課の所管とする。
(附属機関)
第19条 法第138条の4第3項の規定による審査会、審議会、協議会等の附属機関の設置、所掌事項、委員の構成、運営方法等に関する事項は、別に定めるところによる。
第20条 附属機関の庶務は、別に定めるもののほか、それぞれ次の表の相当右欄に掲げる課等でつかさどる。
名称 | 庶務をつかさどる課等 |
職員懲戒審査委員会 | 市長公室人事課 |
公務災害補償等認定委員会 | 市長公室人事課 |
公務災害補償等審査会 | 市長公室人事課 |
安全衛生委員会 | 市長公室人事課 |
特別職報酬等審議会 | 市長公室人事課 |
生活安全推進協議会 | 市長公室まちづくり推進課 |
男女が輝く都市づくり審議会 | 市長公室まちづくり推進課 |
特定空家等審査会 | 市長公室まちづくり推進課 |
まちづくり活動助成金審査会 | 市長公室まちづくり推進課 |
国民保護協議会 | 市長公室防災対策課 |
防災会議 | 市長公室防災対策課 |
総合計画審議会 | 企画総務部企画政策課 |
ネーミングライツ・パートナー選定委員会 | 企画総務部企画政策課 |
個人情報保護・情報公開審査会 | 企画総務部総務課 |
行政不服審査会 | 企画総務部総務課 |
指定管理者選定評価監視委員会 | 企画総務部管財課 |
入札監視委員会 | 企画総務部契約経理課 |
国民健康保険運営協議会 | 市民生活部医療保険課 |
公害対策審議会 | 市民生活部環境室環境政策課 |
環境市民会議 | 市民生活部環境室環境政策課 |
アルゼンチンアリ防除対策協議会 | 市民生活部環境室環境政策課 |
災害弔慰金等支給審査委員会 | 健康福祉部福祉政策課 |
地域福祉計画策定委員会 | 健康福祉部福祉政策課 |
福祉有償運送運営協議会 | 健康福祉部福祉政策課 |
民生委員推薦会 | 健康福祉部社会福祉課 |
障害者施策推進協議会 | 健康福祉部社会福祉課 |
障害支援区分認定審査会 | 健康福祉部社会福祉課 |
障がい者計画等策定委員会 | 健康福祉部社会福祉課 |
発達支援審査会 | 健康福祉部社会福祉課 |
老人ホーム入所判定委員会 | 健康福祉部高齢福祉課 |
地域包括支援センター運営協議会 | 健康福祉部高齢福祉課 |
成年後見制度利用促進協議会 | 健康福祉部高齢福祉課 |
フレイル予防推進委員会 | 健康福祉部高齢福祉課 |
在宅医療・介護連携推進協議会 | 健康福祉部高齢福祉課 |
かかみがはら高齢者総合プラン策定委員会 | 健康福祉部高齢福祉課 |
介護保険地域密着型サービス等適正運営委員会 | 健康福祉部介護保険課 |
子ども・子育て会議 | 健康福祉部子育て応援課 |
子ども館運営委員会 | 健康福祉部子育て応援課 |
地域型保育事業者選定委員会 | 健康福祉部子育て応援課 |
予防接種健康被害調査委員会 | 健康福祉部健康管理課 |
予防接種事故対策調査委員会 | 健康福祉部健康管理課 |
胃がん検診運営委員会 | 健康福祉部健康管理課 |
健康増進計画策定委員会 | 健康福祉部健康管理課 |
産業振興ビジョン策定委員会 | 産業活力部産業政策課 |
公民館運営審議会 | 産業活力部いきいき楽習課 |
農業振興地域整備促進協議会 | 産業活力部農政課 |
農業委員候補者選考委員会 | 産業活力部農政課 |
都市計画審議会 | 都市建設部都市計画課 |
景観審議会 | 都市建設部都市計画課 |
都市再生整備計画事業評価委員会 | 都市建設部都市計画課 |
都市計画マスタープラン策定委員会 | 都市建設部都市計画課 |
立地適正化計画策定委員会 | 都市建設部都市計画課 |
緑審議会 | 都市建設部河川公園課 |
緑の基本計画策定委員会 | 都市建設部河川公園課 |
建築審査会 | 都市建設部建築指導課 |
(組織上の職)
第21条 部に部長(市長公室にあっては、室長。以下「部長」という。)を置く。
2 部長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
第21条の2 市民生活部環境室に室長を置く。
2 前項の室長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
第22条 部に次長を置くことができる。
2 次長は、部長を補佐する。
出先機関 | 職名 |
保育所 | 園長 |
保健相談センター | 所長 |
東保健相談センター | 所長 |
地域職業相談室 | 室長 |
企業人材全力応援センター | 所長 |
北清掃センター | 所長 |
火葬場 | 場長 |
クリーンセンター | 所長 |
2 課長等は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。
3 次の表の左欄に掲げる課長等は、それぞれ当該右欄に掲げる職にある者をもって充てる。
課長等名 | 職名 |
保健相談センター所長 | 健康福祉部健康管理課長 |
東保健相談センター所長 | 健康福祉部健康管理課長 |
地域職業相談室長 | 産業活力部商工振興課長 |
企業人材全力応援センター所長 | 産業活力部商工振興課長 |
火葬場長 | 市民生活部環境室環境政策課長 |
第23条の2 第3条第2項の表の中欄に掲げる室等(以下「課に置く室等」という。)に室長(こども家庭センターにあっては、センター長。以下「室長等」という。)を置く。
2 室長等は、その分掌事務を掌理する。
3 こども家庭センター長は、健康福祉部子ども家庭支援課長の職にある者をもって充てる。
第24条 課等又は課に置く室等に課長等又は室長等の補佐(以下「補佐」という。)を置くことができる。
2 補佐は、課長等を補佐する。
第24条の2 出張所に所長を、子ども館に館長を置く。
2 所長及び館長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。
第25条 係に係長を、保育所に主任を、中山道鵜沼宿町屋館・脇本陣、ライフデザインセンター及び文化会館に館長を置く。
2 子ども館に主任を置くことができる。
3 前2項に規定する職(以下「係長等」という。)は、上司の命を受け、その分掌事務を整理する。
(特別の職)
第26条 参与を置くことができる。
2 参与は、市長、副市長又は部長の命を受け、その担任事務を処理する。
3 部に審査監を置くことができる。
4 審査監は、市長、副市長又は部長の命を受け、その担任事務を処理する。
第26条の2 部及び会計課に調整監、対策監、管理監又は技術調整監を置くことができる。
2 調整監、対策監、管理監又は技術調整監は、市長、副市長、部長又は会計管理者の命を受け、その担任事務を処理する。
第27条 部又は課等に参事を置くことができる。
2 参事は、部長、次長又は課長等の命を受け、その担任事務を処理する。
第28条 部又は課等に主幹を置くことができる。
2 部又は課等に調整官、対策官又は政策官を置くことができる。
3 主幹(調整官、対策官及び政策官を含む。)は、部長、次長又は課長等の命を受け、その担任事務を処理する。
第29条 課等、課に置く室等又は子ども館に主任主査又は専門官を置くことができる。
2 主任主査(専門官を含む。)は、課長等、室長等、補佐又は館長の命を受け、その担任事務を処理する。
第30条 課等、課に置く室等又は子ども館に主査、技術主査、担当官又は主任保育士(以下「主査等」という。)を置くことができる。
2 主査等は、課長等、室長等、補佐、館長又は係長等の命を受け、その担任事務を処理する。
(職員の職)
第31条 補助機関に置かれる職員の職は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、次の表のとおりとする。
職区分 | 職名 | 所掌事務 |
事務職 | 主任主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
主事 | ||
主事補 | 上司の命を受け、補助的事務に従事する。 | |
学芸主任 | 上司の命を受け、学芸事務に従事する。 | |
学芸主事 | ||
主任保育士 | 上司の命を受け、乳児又は幼児の保育の業務に従事する。 | |
保育士 | ||
技術職 | 主任技師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
技師 | ||
技師補 | 上司の命を受け、補助的技術に従事する。 | |
主任保健師 | 上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。 | |
保健師 | ||
主任看護師 | 上司の命を受け、看護又は診療の補助並びに予防接種等の業務に従事する。 | |
看護師 | ||
主任栄養士 | 上司の命を受け、栄養指導の業務に従事する。 | |
栄養士 | ||
主任歯科衛生士 | 上司の命を受け、歯科衛生の業務に従事する。 | |
歯科衛生士 | ||
主任精神保健福祉士 | 上司の命を受け、精神保健福祉の業務に従事する。 | |
精神保健福祉士 | ||
主任臨床心理士 | 上司の命を受け、臨床心理の業務に従事する。 | |
臨床心理士 | ||
主任社会福祉士 | 上司の命を受け、社会福祉の業務に従事する。 | |
社会福祉士 | ||
技能職 | 主任運転士 | 上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。 |
運転士 | ||
主任衛生員 | 上司の命を受け、衛生の業務に従事する。 | |
衛生員 | ||
営繕士 | 上司の命を受け、庁舎等の営繕業務に従事する。 | |
労務職 | 用務員 | 上司の命を受け、庁舎等の清掃・使送等に従事する。 |
調理員 | 上司の命を受け、給食の調理等に従事する。 | |
介護員 | 上司の命を受け、介護認定等の調査補助業務に従事する。 | |
見習 | 事務補 | 上司の命を受け、事務の見習に従事する。 |
(職員の相互補助)
第33条 職員は、その所属の分掌事務について滞りがないように相互に補助し、特に市長の命があったときは、他の所属の事務をも援助しなければならない。
(組織の特例)
第34条 臨時又は特殊な事務については、この規則の規定にかかわらず、市長は、別に組織を設け、又は職員を指定して処理させることができる。
第35条 2以上の部又は課等に関連がある事務で、その所属が明らかでないものについては、市長がそのつどに主務の部又は課等を指定する。
附則
1 この規則は、昭和46年9月1日から施行する。
2 各務原市行政組織規則(昭和43年規則第9号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる課又は室に勤務を命ぜられている者及び組織上の職又は当該職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられ、組織上の職又は当該職を命ぜられたものとする。
秘書課 | 市長公室秘書広報課 |
企画開発室 | 市長公室企画開発課 |
総務課 | 総務部総務課 |
財政課 | 総務部財政課 |
課税課 | 総務部課税課 |
収納課 | 総務部収納課 |
市民課 | 民生部市民課 |
保健衛生課 | 民生部保健衛生課 |
商工観光課 | 経済部商工観光課 |
農林課 | 経済部農林課 |
畜産課 | 経済部畜産課 |
耕地課 | 経済部耕地課 |
建設課 | 建設部建設課 |
都市計画課 | 建設部都市計画課 |
附則(昭和47年規則第2号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第2号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第2号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第11号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第7号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる課又は室に勤務を命ぜられている者及び組織上の職又は当該職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられ、組織上の職又は当該職を命ぜられたものとする。
経済部農林畜産課 | 経済部農政課 |
福祉事務所福祉課 | 福祉部福祉課兼福祉事務所福祉課 |
福祉事務所児童課 | 福祉部児童課兼福祉事務所児童課 |
建設部下水道課 | 建設部下水道課 |
附則(昭和57年規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命ぜられている者及び組織上の職又は当該職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられ、組織上の職又は当該職を命ぜられたものとする。
民生部保健衛生課 | 民生部保健予防課 |
民生部環境保全課 | 民生部生活環境課 |
附則(昭和59年規則第2号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命ぜられている者及び組織上の職又は当該職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられ、組織上の職又は当該職を命ぜられた者とする。
市長公室秘書課 | 企画財政部秘書課 |
市長公室市民相談課 | 企画財政部広報市民相談課 |
市長公室広報課 | |
市長公室企画調整課 | 企画財政部企画調整課 |
総務部財政課 | 企画財政部財政課 |
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、昭和60年3月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第23号)
この規則は、昭和60年11月23日から施行する。
附則(昭和61年規則第1号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、建設部下水道課に勤務を命ぜられている者及び組織上の職又は当該職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、水道部下水道課に勤務を命ぜられ、組織上の職又は当該職を命ぜられたものとする。
附則(昭和62年規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第16号)
この規則は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成元年規則第25号)
この規則中、第1条、第3条及び第5条の規定は平成元年10月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第7号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる課又は室に勤務を命ぜられている者及び組織上の職又は当該職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられ、組織上の職又は当該職を命ぜられたものとする。
出納室 | 会計課 |
福祉部児童課 | 福祉部児童家庭課 |
附則(平成2年規則第24号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第13号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第12号)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。
総務部税制課 | 市民部税制課 |
総務部市民税課 | 市民部市民税課 |
総務部資産税課 | 市民部資産税課 |
民生部市民課 | 市民部市民課 |
民生部保険年金課 | 市民部国保年金課 |
民生部保健予防課 | 民生部健康管理課 |
建設部建築課 | 都市計画部建築課 |
建設部都市計画課 | 都市計画部都市計画課 |
附則(平成5年規則第20号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第4号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部若しくは課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別の辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる部若しくは課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。
福祉部 | 健康福祉部 |
経済部 | 経済環境部 |
企画財政部秘書課 | 企画財政部秘書広報課 |
企画財政部広報課 | |
総務部契約課 | 総務部契約管財課 |
総務部管財課 | |
民生部生活環境課 | 経済環境部生活環境課 |
民生部ごみ対策課 | 経済環境部ごみ対策課 |
民生部市民相談課 | 企画財政部市民相談課 |
民生部健康管理課 | 健康福祉部健康管理課 |
福祉部社会福祉課 | 健康福祉部社会福祉課 |
福祉部高齢福祉課 | 健康福祉部高齢福祉課 |
福祉部児童家庭課 | 健康福祉部児童家庭課 |
経済部商工観光課 | 経済環境部商工観光課 |
経済部農政課 | 経済環境部農政課 |
附則(平成7年規則第27号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第14号)
この規則は、平成9年5月15日から施行する。
附則(平成9年規則第18号)
この規則は、平成9年7月28日から施行する。
附則(平成9年規則第19号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。
企画財政部電子計算課 | 企画財政部情報推進課 |
市民部税制課 | 総務部税制課 |
市民部市民税課 | 総務部市民税課 |
市民部資産税課 | 総務部資産税課 |
市民部市民課 | 市民生活部市民課 |
市民部国保年金課 | 市民生活部国保年金課 |
経済環境部商工観光課 | 経済部商工観光課 |
経済環境部農政課 | 経済部農政課 |
経済環境部生活環境課 | 市民生活部生活環境課 |
経済環境部ごみ対策課 | 市民生活部ごみ対策課 |
建設部監理課 | 都市建設部管理課 |
建設部土木課 | 都市建設部道路整備課 |
都市計画部都市計画課 | 都市建設部都市計画課 |
都市計画部建築課 | 都市建設部建築課 |
都市計画部都市整備課 | 都市建設部都市整備課 |
水道部下水道管理課 | 水道部下水道課 |
水道部下水道建設課 |
附則(平成10年規則第32号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成10年規則第34号)
この規則は、平成10年12月21日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に主任保母又は保母の職を命ぜられている者は、別に辞令が発せられないときは、それぞれ主任保育士又は保育士を命ぜられたものとする。
附則(平成11年規則第23号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(各務原市女性問題推進委員会設置規則の一部改正)
2 各務原市女性問題推進委員会設置規則(昭和62年規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。
企画財政部企画調整課 | 企画財政部企画政策課 |
市民生活部ごみ対策課 | 市民生活部廃棄物対策課 |
都市建設部道路整備課 | 都市建設部道路課 |
都市建設部建築課 | 都市建設部建築指導課 |
(各務原市災害対策本部条例施行規則の一部改正)
3 各務原市災害対策本部条例施行規則(昭和39年規則第26号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(各務原市防災会議条例施行規則の一部改正)
4 各務原市防災会議条例施行規則(昭和48年規則第26号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成14年規則第4号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に主任保健婦、保健婦、主任看護婦又は看護婦の職を命ぜられている者は、別に辞令が発せられないときは、それぞれ主任保健師、保健師、主任看護師又は看護師を命ぜられたものとする。
3 各務原市福祉事務所設置条例施行規則(昭和56年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年規則第25号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第27号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部若しくは課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる部若しくは課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。
経済部 | 産業部 |
総務部税制課 | 市民部税制課 |
総務部市民税課 | 市民部市民税課 |
総務部資産税課 | 市民部資産税課 |
市民生活部廃棄物対策課 | 環境部廃棄物対策課 |
市民生活部生活環境課 | 環境部生活環境課 |
市民生活部市民課 | 市民部市民課 |
市民生活部国保年金課 | 市民部医療保険課 |
経済部商工観光課 | 産業部商工振興課 |
経済部農政課 | 産業部農政課 |
航空宇宙博物館総務課 | 航空宇宙博物館 |
(各務原市の長又は収入役の職務代理者を定める規則の一部改正)
3 各務原市の長又は収入役の職務代理者を定める規則(昭和39年規則第20号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(各務原市防災会議条例施行規則の一部改正)
4 各務原市防災会議条例施行規則(昭和48年規則第23号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(各務原市災害対策本部条例施行規則の一部改正)
5 各務原市災害対策本部条例施行規則(昭和39年規則第26号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(各務原市農業振興地域整備促進協議会規則の一部改正)
6 各務原市農業振興地域整備促進協議会規則(昭和60年規則第14号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成15年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。
市民部税制課 | 市民部税務課 |
市民部市民税課 | |
市民部資産税課 | |
健康福祉部児童家庭課 | 健康福祉部子育て支援課 |
(各務原市事務委任及び補助執行に関する規則の一部改正)
3 各務原市事務委任及び補助執行に関する規則(昭和44年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市防災会議条例施行規則の一部改正)
4 各務原市防災会議条例施行規則(昭和48年規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市災害対策本部条例施行規則の一部改正)
5 各務原市災害対策本部条例施行規則(昭和39年規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市青少年問題協議会設置条例施行規則の一部改正)
6 各務原市青少年問題協議会設置条例施行規則(昭和38年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部改正)
7 各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する規則(昭和38年規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市児童手当事務取扱規則の一部改正)
8 各務原市児童手当事務取扱規則(昭和61年規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第18号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第25号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年規則第71号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課等の職に補せられている者又は当該課等に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課等の職に補せられ、又は当該課等に勤務を命ぜられたものとする。
企画財政部企画政策課 | 都市戦略企画推進部企画財政総室都市戦略企画課 |
企画財政部財政課 | 都市戦略企画推進部企画財政総室財政課 |
企画財政部秘書広報課 | 都市戦略企画推進部秘書広報課 |
企画財政部情報推進課 | 都市戦略企画推進部情報推進課 |
企画財政部市民相談課 | 都市戦略企画推進部市民活動推進課 |
航空宇宙博物館 | 航空宇宙科学博物館 |
(各務原市補助金交付規則の一部改正)
3 各務原市補助金交付規則(昭和38年規則第34号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(各務原市予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)
4 各務原市予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市の長又は収入役の職務代理者を定める規則の一部改正)
5 各務原市の長又は収入役の職務代理者を定める規則(昭和39年規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市災害対策本部条例施行規則の一部改正)
6 各務原市災害対策本部条例施行規則(昭和39年規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市事務委任及び補助執行に関する規則の一部改正)
7 各務原市事務委任及び補助執行に関する規則(昭和44年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市防災会議条例施行規則の一部改正)
8 各務原市防災会議条例施行規則(昭和48年規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市勤労青少年ホーム条例施行規則の一部改正)
9 各務原市勤労青少年ホーム条例施行規則(昭和50年規則第11号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成17年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年6月15日から施行する。
附則(平成17年規則第32号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年6月3日から施行する。
附則(平成18年規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(各務原市行政組織規則の一部改正に伴う経過措置)
6 この規則の施行の際現に各務原市勤労青少年ホームの職に兼ねて補せられている者又は当該機関に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、各務原市青年館の職に兼ねて補せられ、又は当該機関に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成18年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に環境部廃棄物対策課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、環境部ごみリサイクル課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。
(各務原市災害対策本部条例施行規則の一部改正)
3 各務原市災害対策本部条例施行規則(昭和39年規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市防災会議条例施行規則の一部改正)
4 各務原市防災会議条例施行規則(昭和48年規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年規則第59号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。ただし、第29条第1項及び第30条第1項の改正規定は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(各務原市災害対策本部条例施行規則の一部改正)
2 各務原市災害対策本部条例施行規則(昭和39年規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市防災会議条例施行規則の一部改正)
3 各務原市防災会議条例施行規則(昭和48年規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。
都市戦略企画推進部企画財政総室都市戦略企画課 | 都市戦略部企画財政総室都市戦略課 |
都市戦略企画推進部企画財政総室財政課 | 都市戦略部企画財政総室財政課 |
都市戦略企画推進部秘書広報課 | 都市戦略部秘書広報課 |
都市戦略企画推進部情報推進課 | 都市戦略部情報推進課 |
都市戦略企画推進部市民活動推進課 | 総務部市民活動推進課 |
市民部税務課 | 都市戦略部税務課 |
市民部市民課 | 総務部市民課 |
市民部医療保険課 | 健康福祉部医療保険課 |
(各務原市補助金交付規則の一部改正)
3 各務原市補助金交付規則(昭和38年規則第34号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(各務原市長の職務代理者を定める規則の一部改正)
4 各務原市長の職務代理者を定める規則(昭和39年規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市災害対策本部条例施行規則の一部改正)
5 各務原市災害対策本部条例施行規則(昭和39年規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市防災会議条例施行規則の一部改正)
6 各務原市防災会議条例施行規則(昭和48年規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年規則第34号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年1月6日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課等の職に補せられている者又は当該課等に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課等の職に補せられ、又は当該課等に勤務を命ぜられたものとする。
環境部ごみリサイクル課 | 環境部環境政策室 |
産業部産業政策室 | 産業文化部産業政策室 |
産業部商工振興課 | 産業文化部商工振興課 |
産業部観光交流課 | 産業文化部観光文化課 |
産業部農政課 | 産業文化部農政課 |
文化創造部ライフデザイン課 | 産業文化部ライフデザイン課 |
文化創造部スポーツ課 | 産業文化部スポーツ課 |
文化創造部木曽川学研究所 | 産業文化部観光文化課 |
(各務原市青少年問題協議会設置条例施行規則の一部改正)
3 各務原市青少年問題協議会設置条例施行規則(昭和38年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市災害対策本部条例施行規則の一部改正)
4 各務原市災害対策本部条例施行規則(昭和39年規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市防災会議条例施行規則の一部改正)
5 各務原市防災会議条例施行規則(昭和48年規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市農業振興地域整備促進協議会規則の一部改正)
6 各務原市農業振興地域整備促進協議会規則(昭和60年規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年規則第24号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成21年規則第28号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる室の職に補せられている者又は当該室に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。
環境部環境政策室 | 環境部環境政策課 |
産業文化部産業政策室 | 産業文化部商工振興課 |
(各務原市災害対策本部条例施行規則の一部改正)
3 各務原市災害対策本部条例施行規則(昭和39年規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市防災会議条例施行規則の一部改正)
4 各務原市防災会議条例施行規則(昭和48年規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年規則第34号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。
環境部環境政策課 | 環境水道部環境政策課 |
環境部生活環境課 | 環境水道部環境政策課 |
水道部下水道課 | 都市建設部下水道課 |
(各務原市会計規則の一部改正)
3 各務原市会計規則(昭和39年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市長の職務代理者を定める規則の一部改正)
4 各務原市長の職務代理者を定める規則(昭和39年規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市災害対策本部条例施行規則の一部改正)
5 各務原市災害対策本部条例施行規則(昭和39年規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市防災会議条例施行規則の一部改正)
6 各務原市防災会議条例施行規則(昭和48年規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年規則第23号)
この規則は、平成23年8月24日から施行する。
附則(平成23年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(各務原市防災会議条例施行規則の一部改正)
2 各務原市防災会議条例施行規則(昭和48年規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)
3 各務原市福祉事務所設置条例施行規則(昭和56年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第20条の表小口融資審査委員会の項を削る改正規定 平成24年5月1日
(2) 第2条の規定 平成24年7月9日
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(各務原市会計規則の一部改正)
2 各務原市会計規則(昭和39年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。
都市戦略部企画財政総室都市戦略課 | 企画総務部企画政策課 |
都市戦略部企画財政総室財政課 | 企画総務部財政課 |
都市戦略部秘書広報課 | 市長公室秘書広報課 |
都市戦略部情報推進課 | 企画総務部情報推進課 |
総務部危機管理室 | 企画総務部防災安全課 |
総務部総務課 | 企画総務部総務課 |
総務部職員課 | 市長公室人事課 |
総務部契約経理課 | 企画総務部契約経理課 |
総務部市民課 | 市民部市民課 |
総務部市民活動推進課 | 市長公室まちづくり推進課 |
健康福祉部医療保険課 | 市民部医療保険課 |
産業文化部産業政策室 | 産業活力部産業政策室 |
産業文化部商工振興課 | 産業活力部商工振興課 |
産業文化部観光文化課 | 産業活力部ブランド創造課 |
産業文化部ライフデザイン課 | 産業活力部いきいき楽習課 |
産業文化部農政課 | 産業活力部農政課 |
都市建設部水と緑推進課 | 都市建設部河川公園課 |
(各務原市会計規則の一部改正)
3 各務原市会計規則(昭和39年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市長の職務代理者を定める規則の一部改正)
4 各務原市長の職務代理者を定める規則(昭和39年規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市災害対策本部条例施行規則の一部改正)
5 各務原市災害対策本部条例施行規則(昭和39年規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則の一部改正)
6 各務原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(昭和39年規則第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市事務委任及び補助執行に関する規則の一部改正)
7 各務原市事務委任及び補助執行に関する規則(昭和44年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市防災会議条例施行規則の一部改正)
8 各務原市防災会議条例施行規則(昭和48年規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)
9 各務原市福祉事務所設置条例施行規則(昭和56年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市職員の健康及び安全管理に関する規則の一部改正)
10 各務原市職員の健康及び安全管理に関する規則(昭和60年規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市農業振興地域整備促進協議会規則の一部改正)
11 各務原市農業振興地域整備促進協議会規則(昭和60年規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市税条例施行規則の一部改正)
12 各務原市税条例施行規則(平成元年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則の一部改正)
13 各務原市消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則(平成5年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市個人情報保護審議会規則の一部改正)
14 各務原市個人情報保護審議会規則(平成10年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市岐阜中流用水使用料徴収条例施行規則の一部改正)
15 各務原市岐阜中流用水使用料徴収条例施行規則(平成20年規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市民栄誉賞等表彰規則の一部改正)
16 各務原市民栄誉賞等表彰規則(平成22年規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市一般旅券印紙等購買基金条例施行規則の一部改正)
17 各務原市一般旅券印紙等購買基金条例施行規則(平成23年規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(各務原市防災会議条例施行規則の一部改正)
2 各務原市防災会議条例施行規則(昭和48年規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)
3 各務原市福祉事務所設置条例施行規則(昭和56年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(各務原市会計規則の一部改正)
2 各務原市会計規則(昭和39年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市災害対策本部条例施行規則の一部改正)
3 各務原市災害対策本部条例施行規則(昭和39年規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市防災会議条例施行規則の一部改正)
4 各務原市防災会議条例施行規則(昭和48年規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)
5 各務原市福祉事務所設置条例施行規則(昭和56年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月11日から施行する。
(各務原市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)
2 各務原市福祉事務所設置条例施行規則(昭和56年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(各務原市防災会議条例施行規則の一部改正)
2 各務原市防災会議条例施行規則(昭和48年規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市都市計画法施行細則の一部改正)
3 各務原市都市計画法施行細則(平成13年規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市民栄誉賞等表彰規則の一部改正)
4 各務原市民栄誉賞等表彰規則(平成22年規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年規則第31号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。
市民部税務課 | 市民生活部税務課 |
市民部市民税課 | 市民生活部市民税課 |
市民部資産税課 | 市民生活部資産税課 |
市民部市民課 | 市民生活部市民課 |
市民部医療保険課 | 市民生活部医療保健課 |
都市建設部管理課 | 都市建設部建設管理課 |
都市建設部下水道課 | 水道部下水道課 |
環境水道部環境政策課 | 市民生活部環境室環境政策課 |
(各務原市会計規則の一部改正)
3 各務原市会計規則(昭和39年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市長の職務代理者を定める規則の一部改正)
4 各務原市長の職務代理者を定める規則(昭和39年規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市災害対策本部条例施行規則の一部改正)
5 各務原市災害対策本部条例施行規則(昭和39年規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市事務委任及び補助執行に関する規則の一部改正)
6 各務原市事務委任及び補助執行に関する規則(昭和44年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市防災会議条例施行規則の一部改正)
7 各務原市防災会議条例施行規則(昭和48年規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市都市計画法施行細則の一部改正)
8 各務原市都市計画法施行細則(平成13年規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市河川法施行細則の一部改正)
9 各務原市河川法施行細則(平成16年規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市一般旅券印紙等購買基金条例施行規則の一部改正)
10 各務原市一般旅券印紙等購買基金条例施行規則(平成23年規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第20条の表の改正規定(同表景観審議会の項の次に1項を加える部分に限る。)は、各務原市立地適正化計画策定委員会条例(令和2年条例第13号)の施行の日から施行する。
(各務原市事務委任及び補助執行に関する規則の一部改正)
2 各務原市事務委任及び補助執行に関する規則(昭和44年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)
3 各務原市福祉事務所設置条例施行規則(昭和56年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年規則第42号)
この規則は、令和2年4月15日から施行する。
附則(令和2年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第59号)
この規則は、令和2年7月23日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
2 各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)
3 各務原市福祉事務所設置条例施行規則(昭和56年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年規則第34号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(各務原市災害対策本部条例施行規則の一部改正)
2 各務原市災害対策本部条例施行規則(昭和39年規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
3 各務原市初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市防災会議条例施行規則の一部改正)
4 各務原市防災会議条例施行規則(昭和48年規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、令和5年5月26日から施行する。
附則(令和5年規則第37号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
2 各務原市初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)
3 各務原市福祉事務所設置条例施行規則(昭和56年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第5条関係)
部課名 | 係名 | 分掌事務 |
市長公室秘書室 | 秘書係 | 1 秘書に関すること。 2 市長会に関すること。 3 儀式、栄典、褒賞、表彰等に関すること。 4 部内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
市長公室広報課 | 広報シティプロモーション係 | 1 広報紙、ウェブサイトその他の広報に関すること。 2 報道機関等との連絡に関すること。 3 シティプロモーションに関すること。 4 移住定住に関すること。 |
市長公室人事課 | 人事研修係 | 1 職員の定数に関すること。 2 職員の勤務条件に関すること。 3 職員の任免、分限、懲戒、服務等に関すること。 4 職員の人事評価に関すること。 5 職員の退職管理に関すること。 6 職員の研修に関すること。 7 宿日直勤務の命令に関すること。 8 職員ミーティング及び意見交換に関すること。 9 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
給与厚生係 | 1 職員の給与及び旅費に関すること。 2 退職手当組合及び共済組合に関すること。 3 職員の健康及び安全に関すること。 4 職員の福利厚生に関すること。 | |
市長公室まちづくり推進課 | 地域コミュニティ係 | 1 自治会及びコミュニティ支援に関すること。 2 自治会まちづくりミーティングに関すること。 3 広聴活動に関すること。 4 エリア担当事業に関すること。 5 市民憲章に関すること。 |
まちづくり推進係 | 1 まちづくり活動に関すること。 2 ボランティア及びNPO(民間非営利組織)に関すること。 3 まちづくりミーティングに関すること。 4 空家対策に関すること。 5 交通安全対策に関すること。 6 防犯対策に関すること。 7 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 | |
生活相談係 | 1 市民の陳情、要望、苦情等に関すること。 2 市長への提案箱制度に関すること。 3 市民相談に関すること。 4 行政相談委員及び人権擁護委員に関すること。 5 消費者の保護に関すること。 6 人権同和対策に関すること。 7 男女が共に輝く都市づくりに関すること。 | |
市長公室防災対策課 | 防災対策係 | 1 防災啓発活動に関すること。 2 災害備蓄品の管理に関すること。 3 防災資機材等の運用管理に関すること。 4 防災訓練の実施に関すること。 5 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
防災計画係 | 1 危機管理に係る総合的な企画立案及び調整に関すること。 2 地域防災計画に関すること。 3 国民保護計画に関すること。 4 災害対策本部等の体制に関すること。 5 災害時応援協定に関すること。 | |
企画総務部企画政策課 | 政策推進係 | 1 特命事項の調査及び研究に関すること。 2 広域行政に関すること。 3 施設振興公社に関すること。 4 人口減少対策の総合調整に関すること。 5 個人番号制度の総括に関すること。 6 部内及び課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
経営企画係 | 1 市行政の重要な企画及び総合調整に関すること。 2 総合計画に関すること。 3 行政経営改革に関すること。 4 行政組織に関すること。 5 政策会議に関すること。 | |
企画総務部総務課 | 総務・基地対策係 | 1 公印の管守に関すること。 2 行政区画に関すること。 3 庁議に関すること。 4 基地対策に関すること。 5 防衛施設周辺地域の集会施設に関すること。 6 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)等に係る連絡調整に関すること。 7 平和の日に関すること。 8 他課の所掌に属さない事項に関すること。 9 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
統計係 | 1 自主統計に関すること。 2 委託統計に関すること。 3 文書事務の改善に関すること。 4 文書の収受及び発送に関すること。 5 文書等の集配に関すること。 6 複写機、印刷機等の事務機器の集中管理に関すること。 7 文書の保管及び保存に関すること。 | |
法制係 | 1 市議会に関すること。 2 公告式に関すること。 3 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。 4 個人情報保護及び行政情報公開制度に関すること。 5 行政手続制度及び行政不服審査制度の総合調整に関すること。 | |
企画総務部財政課 | 財政係 | 1 予算の編成及び執行に関すること。 2 地方交付税、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方譲与税等に関すること。 3 起債及び一時借入金に関すること。 4 寄附金に関すること。 5 基金の設置、管理及び処分に関すること。 6 土地開発公社に関すること。 7 決算の審査及び認定手続に関すること。 8 公有財産に属する有価証券並びに出資による権利の取得及び処分に関すること。 |
企画総務部情報推進課 | デジタル推進室 | 1 デジタル変革に係る戦略及び施策の企画及び総合調整に関すること。 2 業務のデジタル化及び自動化に係る支援に関すること。 |
システム最適化係 | 1 情報システム、ネットワーク等の企画及び総合調整に関すること。 2 個人番号制度に係る情報システムの運用管理に関すること。 3 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 | |
システム管理係 | 1 情報システム、ネットワーク等の運用管理に関すること。 2 職員用コンピュータ等の導入及び維持管理に関すること。 3 情報システム及びデータの保護に関すること。 4 情報セキュリティ対策に関すること。 | |
企画総務部管財課 | 管財係 | 1 普通財産(有価証券及び出資による権利を除く。)の取得、管理及び処分に関すること。 2 公有財産の記録及び管理に関すること。 3 市有建物の総合損害共済に関すること。 4 公用自動車の管理及び運用に関すること。 5 本庁舎及び産業文化センター(北庁舎を含む。)の管理に関すること。 6 総合的な土地対策に関すること。 7 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
公共施設マネジメント係 | 1 公共施設等総合管理計画に関すること。 2 公の施設の民間活力の導入に関すること。 | |
企画総務部契約経理課 | 契約第一係 | 1 契約に係る業者の資格審査に関すること。 2 工事及び工事に係る委託等の契約手続の伺から契約の締結までの処理に関すること。 3 前号の契約に係る検査及び検査の立会いに関すること。 |
契約第二係 | 1 物品の購入及び業務委託等(契約第一係の分掌事務に属するものを除く。)の契約手続の伺から契約の締結までの処理に関すること。 2 前号の契約に係る検査及び検査の立会いに関すること。 3 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 | |
経理係 | 1 庁内の財務執行に関すること。 | |
市民生活部税務課 | 税制係 | 1 税制の調査、企画及び税務統計に関すること。 2 市税関係予算及び決算に関すること。 3 軽自動車税(種別割)、入湯税及び市たばこ税(以下これらを「諸税」という。)の賦課及び減免に関すること。 4 諸税の調定、収入台帳の作成、異動管理及び納税通知書の発行に関すること。 5 原動機付自転車及び小型特殊自動車等の標識の交付に関すること。 6 利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金及び環境性能割交付金に関すること。 7 市税の収納及び督促に関すること。 8 市税の過誤納金の還付整理に関すること。 9 市税の口座振替に関すること。 10 納税証明に関すること。 11 市税に係る総合調整に関すること。 12 部内及び課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
収税係 | 1 市税の納税相談に関すること。 2 滞納市税の催告及び徴収に関すること。 3 市税の滞納処分の執行及び停止に関すること。 4 市税の徴収猶予及び欠損処分に関すること。 5 市税の徴収嘱託及び受託徴収に関すること。 | |
市民生活部市民税課 | 市民税第一係 | 1 普通徴収に係る個人の市民税の賦課及び減免に関すること。 2 普通徴収の所得調査に関すること。 3 普通徴収の調定、収入台帳の作成、異動管理及び納税通知書の発行に関すること。 4 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
市民税第二係 | 1 特別徴収に係る個人の市民税の賦課及び減免に関すること。 2 特別徴収の調定、収入台帳の作成、異動管理及び納税通知書の発行に関すること。 3 法人市民税の賦課及び減免に関すること。 4 法人市民税の調定、収入台帳の作成、異動管理及び納税通知書の発行に関すること。 5 所得及び職業の証明に関すること。 | |
市民生活部資産税課 | 資産税第一係 | 1 土地及び家屋等の証明に関すること。 2 土地の課税台帳及び地籍図等の管理に関すること。 3 固定資産税及び都市計画税並びに特別土地保有税の調定、収入台帳の作成、異動管理及び納税通知書の発行に関すること。 4 土地の調査及び評価に関すること。 5 土地に係る固定資産税及び都市計画税の賦課及び減免に関すること。 6 特別土地保有税の賦課及び徴収猶予等に関すること。 7 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 8 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
資産税第二係 | 1 家屋及び償却資産の調査及び評価に関すること。 2 家屋及び償却資産の課税台帳等の管理に関すること。 3 家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の賦課及び減免に関すること。 | |
市民生活部市民課 | 住民記録係 | 1 住民基本台帳の事務処理に関すること。 2 外国人住民の入管制度及び入管特例制度に係る事務に関すること。 3 特別永住者証明書の交付に関すること。 4 人口動態統計調査及び住民異動調査に関すること。 5 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。 6 個人番号の事務処理に関すること。 7 公的個人認証の受付に関すること。 8 個人番号カードの交付に関すること。 9 受付事務の関係部門との連絡調整に関すること。 10 出張所との連絡調整に関すること。 11 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
戸籍係 | 1 戸籍の事務処理に関すること。 2 身分事項の事務処理に関すること。 3 相続税法(昭和25年法律第73号)に基づく通知に関すること。 4 人口動態調査(厚生統計調査)に関すること。 | |
受付係 | 1 戸籍に関する届書の受付及び謄抄本等の交付に関すること。 2 住民基本台帳に関する届書の受付及び住民票の写し等の交付に関すること。 3 複写電送及び郵送等請求の事務処理に関すること。 4 埋火葬の許可に関すること。 5 火葬場の使用許可に関すること。 6 印鑑登録事務及び身分証明書等に関すること。 7 国民健康保険に関する届書の受付に関すること。 8 国民年金資格に関する届書の受付に関すること。 9 自動車臨時運行の許可に関すること。 10 相互発行に関すること。 11 旅券発行事務に関すること。 | |
国民年金係 | 1 福祉年金の事務処理に関すること。 2 拠出年金の事務処理に関すること。 | |
市民生活部医療保険課 | 国保第一係 | 1 国民健康保険の企画及び運営に関すること。 2 国民健康保険事業の予算、決算及び収入の取りまとめに関すること。 3 国民健康保険の資格に関すること。 4 国民健康保険の給付に関すること。 5 国民健康保険の医療費の適正化に関すること。 6 国民健康保険で実施する保健事業に関すること。 7 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
国保第二係 | 1 国民健康保険料の賦課及び減免に関すること。 2 国民健康保険料の徴収及び滞納処分に関すること。 3 国民健康保険料の過誤納金の還付整理に関すること。 | |
医療保険係 | 1 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく後期高齢者医療制度に関すること。 2 後期高齢者医療保険料の徴収及び滞納処分に関すること。 3 後期高齢者医療保険料の過誤納金の還付整理に関すること。 4 後期高齢者医療制度で実施する保健事業に関すること。 5 こども、重度心身障害者、母子家庭等の母及び児童、父子家庭の父及び児童並びに準保護世帯構成員の医療に関すること。 6 高齢者保健事業と介護予防の一体的な実施に係る関係団体との連絡調整に関すること。 | |
市民生活部環境室環境政策課 | 環境政策係 | 1 環境に関する施策の総合企画及び調整に関すること。 2 ごみ処理の事業計画その他ごみに関すること。 3 ごみの減量に関すること。 4 リサイクルの推進に関すること。 5 廃棄物の不法投棄等の処理及び指導に関すること。 6 北清掃センターとの連絡調整に関すること。 7 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
環境衛生係 | 1 食品、麻薬等の公衆衛生思想の普及、啓発及び指導に関すること。 2 そ族、昆虫等の駆除及びその指導に関すること。 3 し尿処理の事業計画その他し尿等に関すること。 4 浄化槽設置整備補助金に関すること。 5 畜犬登録に関すること。 6 火葬場の管理に関すること。 7 市営墓地の使用許可及び管理その他墓地の指導に関すること。 8 墓地及び火葬場の経営許可に関すること。 9 クリーンセンターとの連絡調整に関すること。 10 動物愛護に関すること。 | |
環境保全係 | 1 自然の保全に関すること。 2 公害の苦情処理に関すること。 3 公害対策の連絡調整に関すること。 4 公害防止の普及に関すること。 5 地球温暖化防止対策に関すること。 6 悪臭、騒音及び振動の規制及び指導並びに騒音規制法(昭和43年法律第98号)等に基づく届出に関すること。 7 自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づく届出に関すること。 | |
健康福祉部福祉政策課 | 地域共生社会推進係 | 1 部の所管に属する総合的企画に関すること。 2 地域共生社会の構築に係る企画及び総合調整に関すること。 3 地域福祉計画に関すること。 4 社会福祉協議会に関すること。 5 社会福祉法人設立認可等に関すること。 |
福祉総務係 | 1 戦傷病者、戦没者遺族及び未帰還者留守家族の援護に関すること。 2 保護司に関すること。 3 日本赤十字社に関すること。 4 災害救助に関すること。 5 総合福祉会館、福祉センター、川島健康福祉センター及び福祉の里の管理に関すること。 6 社会福祉事業団に関すること。 7 福祉施設の整備に関すること。 8 部内及び課内の庶務及び連絡調整に関すること。 | |
健康福祉部社会福祉課 | 生活福祉係 | 1 生活保護に関すること。 2 生活困窮者支援に関すること。 3 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 4 民生児童委員に関すること。 5 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
障がい福祉係 | 1 障がい者計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画に関すること。 2 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付に関すること。 3 特別障害者手当等に関すること。 4 障がい者団体等の支援に関すること。 5 障害者自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院)に関すること。 6 補装具、日常生活用具等の物品給付に関すること。 7 障がい者の社会参加及び就労の促進に関すること。 8 障がい者施設の運営指導等に関すること。 9 障がい者の差別解消に関すること。 | |
障がい支援係 | 1 障害者自立支援介護給付・訓練等給付サービスに関すること。 2 障害児通所給付サービスに関すること。 3 地域生活支援給付サービスに関すること。 4 障がい者地域支援協議会に関すること。 5 障がい者の相談及び虐待防止に関すること。 | |
健康福祉部高齢福祉課 | 高齢福祉係 | 1 シニアクラブの育成及び指導に関すること。 2 シルバー人材センターの育成及び指導に関すること。 3 養護老人ホーム等の入所措置に関すること。 4 老人福祉センターの管理に関すること。 5 養護老人ホームの管理に関すること。 6 川島会館の管理に関すること。 7 高齢者の相談及び虐待防止に関すること。 8 高齢者の生活支援に関すること。 9 要援護高齢者台帳に関すること。 10 家族介護支援に関すること。 11 成年後見制度に関すること。 12 地域包括支援センターに関すること。 13 地域支援事業交付金に関すること。 14 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
地域包括ケア推進室地域包括ケア推進係 | 1 地域包括ケア体制の整備に関すること。 2 認知症施策に関すること。 3 在宅医療・介護連携推進事業に関すること。 4 保険者機能強化推進に関すること。 5 生活支援体制整備事業に関すること。 6 かかみがはら高齢者総合プランに関すること。 | |
地域包括ケア推進室健康長寿係 | 1 一般介護予防事業に関すること。 2 フレイル予防事業に関すること。 3 高齢者保健事業と介護予防の一体的な実施に係る企画及び分析並びに集団的支援及び個別的支援に関すること。 | |
健康福祉部介護保険課 | 介護保険係 | 1 介護保険被保険者の資格管理に関すること。 2 介護保険給付に関すること。 3 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。 4 介護予防・生活支援サービス事業の給付に関すること。 5 介護保険事業の予算、決算及び収入の取りまとめに関すること。 6 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
介護認定係 | 1 要介護認定及び要支援認定に関すること。 2 介護認定審査会に関すること。 3 受給者管理に関すること。 4 介護予防・生活支援サービス事業の対象者の判定に関すること。 | |
施設指導係 | 1 介護保険事業所及び有料老人ホームの運営指導に関すること。 2 介護保険事業所の監査及び有料老人ホームの立入検査に関すること。 3 介護保険事業所及び有料老人ホームの指定事務等に関すること。 4 介護保険事業所の施設整備に関すること。 5 高齢者施設内の虐待防止に関すること。 6 介護予防・生活支援サービス事業の事業所の指定に関すること。 | |
健康福祉部子育て応援課 | 子育て応援係 | 1 子どものみらい応援プランに関すること。 2 子ども館との連絡調整に関すること。 3 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
幼保支援係 | 1 保育・幼児教育施設等の調整に関すること。 2 保育・幼児教育施設等の運営支援に関すること。 3 保育・幼児教育の認定及び保育料に関すること。 | |
施設指導係 | 1 保育・幼児教育事業の運営指導に関すること。 2 保育・幼児教育施設等の監査に関すること。 3 保育・幼児教育施設等の確認事務等に関すること。 4 保育・幼児教育施設等の施設整備計画及び管理に関すること。 | |
健康福祉部子ども家庭支援課 | 給付支援係 | 1 児童手当及び児童扶養手当に関すること。 2 子どもの貧困対策に関すること。 3 ひとり親家庭等の福祉に関すること。 4 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
こども家庭センター家庭相談係 | 1 助産施設及び母子生活支援施設への措置等に関すること。 2 配偶者からの暴力に関すること。 3 家庭児童相談に関すること。 4 児童虐待防止に関すること。 5 女性相談に関すること。 6 児童福祉サポートプランの作成に関すること。 | |
こども家庭センター母子支援係 | 1 母子保健相談に関すること。 2 妊産婦及び乳幼児等の実情の把握に関すること。 3 妊娠、出産及び乳幼児の子育てに関する各種相談に関すること。 4 母子保健サポートプランの作成に関すること。 5 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。 | |
健康福祉部健康管理課 | 健康管理係 | 1 感染症の予防に関すること。 2 休日急病診療所の管理運営に関すること。 3 保健相談センター及び東保健相談センターの管理に関すること。 4 歯科口腔保健に関すること。 5 栄養指導に関すること。 6 献血に関すること。 7 保健予防思想の普及に関すること。 8 医療機関及び医療等に関する各種協議会に関すること。 9 予防接種に関すること。 10 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
保健指導第一係 | 1 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健事業の計画及び実施に関すること。 2 健康増進法(平成14年法律第103号)等に基づく健康増進事業の計画及び実施に関すること。 3 精神保健の普及啓発に関すること。 4 特定保健指導に関すること。 5 高齢者保健事業と介護予防の一体的な実施に係る個別的支援に関すること。 | |
保健指導第二係 | 1 母子保健法に基づく保健事業の実施に関すること。 2 健康増進法等に基づく健康増進事業の実施に関すること。 3 特定保健指導に関すること。 4 高齢者保健事業と介護予防の一体的な実施に係る個別的支援に関すること。 | |
産業活力部商工振興課 | 商工労政係 | 1 商工業の振興及び指導に関すること。 2 中小企業の金融に関すること。 3 工業団地の開発計画及び造成に関すること。 4 企業の立地に関すること。 5 運輸、通信、電気及びガスに関すること。 6 商工業団体との連絡調整に関すること。 7 発明考案に関すること。 8 勤労会館及び産業会館の管理に関すること。 9 計量に関すること。 10 雇用対策に関すること。 11 地域職業相談に関すること。 12 人材育成に関すること。 13 労働者福祉に関すること。 14 勤労者の金融に関すること。 15 部内及び課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
公共交通政策係 | 1 公共交通に関する企画立案、計画及び施行に関すること。 | |
産業活力部産業政策課 | 産業政策係 | 1 産業振興計画に関すること。 2 企業の動向についての情報の収集及び対策に関すること。 3 産業振興についての特命事項に関すること。 4 企業の誘致に関すること。 5 通商に関すること。 6 企業の技術高度化支援に関すること。 |
産業活力部観光交流課 | ふるさと応援係 | 1 応援寄附金に関すること。 2 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
観光振興係 | 1 観光事業の企画、紹介及び宣伝に関すること。 2 観光施設の整備に関すること。 3 観光団体との連絡調整に関すること。 4 自然歩道に関すること。 5 観光イベントに関すること。 6 中山道鵜沼宿町屋館・脇本陣との連絡調整に関すること。 7 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館の管理に関すること。 | |
多文化共生・交流係 | 1 多文化共生事業の企画及び調整に関すること。 2 外国人市民の各種相談に関すること。 3 各務原国際交流サロンの管理運営に関すること。 4 姉妹都市、友好都市及び都市交流に関すること。 5 国際交流団体等との連絡調整に関すること。 | |
産業活力部いきいき楽習課 | いきいき楽習係 | 1 生涯学習に関すること。 2 社会教育委員に関すること。 3 生涯学習関係団体の育成及び指導に関すること。 4 ライフデザインセンターとの連絡調整に関すること。 5 文化会館との連絡調整に関すること。 6 芸術文化の振興に関すること。 7 公益財団法人かかみがはら未来文化財団に関すること。 8 文化団体との連絡調整に関すること。 9 国民文化祭に関すること。 10 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
産業活力部農政課 | 農政係 | 1 農業委員会に関すること。 2 農業振興計画に関すること。 3 農地の利用の調整に関すること。 4 農業関係制度資金に関すること。 5 農業団体の育成強化に関すること。 6 市民農園に関すること。 7 森林環境保全に関すること。 8 林道の新設改良及び維持補修に関すること。 9 保安林及び治山に関すること。 10 林産に関すること。 11 緑化推進委員会に関すること。 12 狩猟に関すること。 13 日本ラインうぬまの森の管理に関すること。 14 伊木の森の管理に関すること。 15 土地改良事業の総合計画に関すること。 16 土地改良事業の施行に関すること。 17 土地改良区の指導及び連絡調整に関すること。 18 農業公共施設に関すること。 19 岐阜中流用水に関すること。 20 多面的機能支払交付金に関すること。 21 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
農畜産係 | 1 農産物の生産に関すること。 2 地域計画に関すること。 3 農地中間管理事業に関すること。 4 農業再生協議会に関すること。 5 農産物の流通対策に関すること。 6 畜産物の衛生及び防疫並びに農産物の病害虫の駆除に関すること。 7 園芸団体に関すること。 8 家畜の疾病及びその予防等に関すること。 9 水産に関すること。 | |
都市建設部建設管理課 | 総務係 | 1 土木行政の総合企画及び調整に関すること。 2 道路、河川、水路、治水、砂防等に関する国、県その他の団体との交渉連絡に関すること。 3 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。建築物の工事に伴うものを除く。)に関すること。 4 部内及び課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
管理係 | 1 道路、河川、水路等の境界、占用、使用、認定、変更、廃止等に関すること。 2 道路の現況調査及び道路台帳の整備に関すること。 3 通行の禁止及び制限並びに車両の制限に関すること。 4 放置自転車に関すること。 5 法定外公共物に関すること。 6 道路施設等の復旧に係る調整、指導等に関すること。 7 急傾斜地及び砂防対策に関すること。 | |
都市建設部都市活力創造課 | 都市活力創造係 | 1 土地利用検討地域等事業の計画及び施行に関すること。 2 都市活力の創出に関する企画及び総合調整に関すること。 3 部の所管に属する総合的企画に関すること。 |
都市建設部用地課 | 用地第一係 | 1 幹線市道の用地の取得に関すること。 2 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
用地第二係 | 1 市道(幹線市道を除く。)、公園、河川、水路等の用地の取得に関すること。 2 国及び県の公共事業用地の取得に必要な対策及び受託事務に関すること。 | |
都市建設部都市計画課 | 計画係 | 1 都市計画の総合企画及び調査に関すること。 2 都市計画の決定に関すること。 3 土地開発事業の調整に関すること。 4 景観計画の決定に関すること。 5 屋外広告物の制限に関すること。 6 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
都市整備係 | 1 市街地再開発事業に関すること。 2 市街地拠点整備に関すること。 3 土地区画整理事業に関すること。 4 地区計画道路整備に関すること。 | |
開発指導係 | 1 開発行為等の処分に関すること。 2 国土利用計画による調査及び処分に関すること。 3 地価公示に関すること。 4 優良宅地の認定に関すること。 5 地区計画内の建築行為等の審査及び指導に関すること。 | |
都市建設部道路課 | 建設係 | 1 道路の計画及び調査に関すること。 2 道路の新設及び改良に関すること。 3 補助事業に係る道路の設計及び施工に関すること。 4 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
保全係 | 1 道路の保全及び長寿命化の計画に関すること。 2 補助事業に係る保全の設計及び施工に関すること。 3 補助事業に係る長寿命化の設計及び施工に関すること。 | |
維持係 | 1 道路の設計及び施工に関すること。 2 道路の維持補修に関すること。 3 交通安全施設及び防犯灯の管理に関すること。 4 道路の災害復旧に関すること。 | |
都市建設部河川公園課 | 公園整備係 | 1 緑の基本計画に関すること。 2 公園・緑地・広場の計画、調査、設計及び施工に関すること。 3 子ども広場に関すること。 4 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
公園活用係 | 1 公園・緑地・広場の利用促進に関すること。 2 公園・緑地・広場の維持管理に関すること。 3 公園・緑地・広場の占用及び使用に関すること。 4 都市緑化の推進及び指導に関すること。 | |
河川係 | 1 河川、水路等の計画、調査等に関すること。 2 河川、水路等の設計、施工、維持管理及び災害復旧に関すること。 3 公共下水道(雨水)の設計、施工及び維持管理に関すること。 | |
都市建設部建築指導課 | 審査係 | 1 建築基準法(昭和25年法律第201号)等に関すること。 2 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に関すること。 3 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に関すること。 4 岐阜県福祉のまちづくり条例(平成10年岐阜県条例第8号)に関すること。 5 住宅金融支援機構事務に関すること。 6 優良住宅の認定に関すること。 7 建築物の耐震に関すること。 8 建設工事に係る資材の再資源化等に関すること。 9 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
住宅係 | 1 市営住宅等の建築及び管理運営に関すること。 2 高齢者向け住宅の登録事務に関すること。 3 景観の審査事務に関すること。 4 屋外広告物の審査事務に関すること。 5 空家の利活用に関すること。 | |
建築係 | 1 市有建築物の設計審査及び工事監理に関すること。 2 市有建築物の営繕に関すること。 | |
施設保全係 | 1 市有建築物の維持保全に関すること。 | |
会計課 | 会計係 | 1 市費の出納に関すること。 2 市費の収支命令の審査及び調整に関すること。 3 市費の支出負担行為の確認に関すること。 4 歳入歳出外現金及び有価証券の管理に関すること。 5 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。 6 決算の調製に関すること。 7 その他会計管理者の事務補助に関すること。 |