○各務原市教育委員会事務補助執行規則

昭和44年3月25日

教育委員会規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、次の表の左欄に掲げる職員に、同表の右欄に掲げる事務を補助執行させる。

職員

補助執行事務

市民課長

1 転入又は転居に係る学齢児童又は学齢生徒の転学すべき小学校又は中学校の指定、学齢簿の作成その他の受付に関すること。

2 就学予定者、成人者その他特定の者の抽出、当該名簿の作成及び当該通知書等の宛名印刷に関すること。

産業活力部に属する職員

1 生涯学習(公民館に関することを含む。)に関すること。

2 芸術・文化(文化財に関することを除く。)に関すること。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

各務原市教育委員会事務補助執行規則

昭和44年3月25日 教育委員会規則第1号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第3節 代理・委任・決裁等
沿革情報
昭和44年3月25日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月20日 教育委員会規則第3号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和61年3月28日 教育委員会規則第4号
平成9年3月31日 教育委員会規則第3号
平成17年3月31日 教育委員会規則第7号
平成18年3月10日 教育委員会規則第1号
平成21年3月31日 教育委員会規則第5号
平成26年3月25日 教育委員会規則第6号
令和4年3月28日 教育委員会規則第9号