○各務原市教育委員会事務補助執行規則
昭和44年3月25日
教育委員会規則第1号
職員 | 補助執行事務 |
市民課長 | 1 転入又は転居に係る学齢児童又は学齢生徒の転学すべき小学校又は中学校の指定、学齢簿の作成その他の受付に関すること。 2 就学予定者、成人者その他特定の者の抽出、当該名簿の作成及び当該通知書等の宛名印刷に関すること。 |
産業活力部に属する職員 | 1 生涯学習(公民館に関することを含む。)に関すること。 2 芸術・文化(文化財に関することを除く。)に関すること。 |
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第7号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第9号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。