○各務原市会計管理者事務決裁規程

平成元年3月22日

訓令第1号

(総則)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務の処理について意思決定することをいう。

(2) 専決 会計管理者の権限に属する事務を常時会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 前2号の決裁をすることができる者が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合において、あらかじめ認められた範囲内で、決裁することをいう。

(専決事項)

第3条 会計課長の専決事項は、各務原市事務決裁規程(昭和46年訓令第3号)別表第2の課長専決事項とする。

(類推による専決)

第4条 前条に定められていない事項については、同条に定められている事項を類推して専決するものとする。

(専決権の留保)

第5条 会計課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2条の規定にかかわらず、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例となるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は紛議を生じ、若しくは生ずるおそれのあると認められるとき。

(代決)

第6条 会計管理者の代決は、次の順位による。

(1) 会計課長

(2) 補佐

(3) 係長

(4) 会計管理者があらかじめ指名する事務職員

2 会計課長の代決は、次の順位による。

(1) 補佐

(2) 係長

(3) 会計課長があらかじめ指名する事務職員

(代決権の留保)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指定された場合は、この限りでない。

(1) 事案の内容が重要若しくは異例であり、又は重要な先例となるものと認められるとき。

(2) 事案について疑義があり、又は紛議を生じ、若しくは生ずるおそれのあると認められるとき。

(3) 事案の重要度及び緊急度を衡量して、緊急に実施する必要がないと認められるとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、代決することが適当でないと認められるとき。

(報告又は後閲)

第8条 代決をした者は、代決した事項について必要があると認めるときは、速やかにその旨を報告し、又は後閲に供しなければならない。ただし、あらかじめ報告又は後閲を要しない指示を受けているときは、この限りでない。

この規程は、平成元年4月1日から施行し、平成元年度の会計予算から適用する。

(平成2年訓令第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第8号)

この訓令は、平成14年11月12日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年1月11日から施行する。

各務原市会計管理者事務決裁規程

平成元年3月22日 訓令第1号

(令和4年1月11日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第3節 代理・委任・決裁等
沿革情報
平成元年3月22日 訓令第1号
平成2年3月30日 訓令第2号
平成14年11月12日 訓令第8号
平成21年3月31日 訓令第5号
令和4年1月11日 訓令第1号