○各務原市事務決裁規程
昭和46年8月31日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務の決裁区分及び手続きについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 市長又は市長の補助機関がその権限に属する事務の処理について意思決定をすることをいう。
(2) 専決 市長の補助機関が市長の権限に属する事務を常時市長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 前2号の決裁をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合において、あらかじめ認められた範囲内で、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 部長 各務原市行政組織規則(昭和46年規則第15号。以下「組織規則」という。)第21条第1項に規定する部長及び消防長をいう。
(5) 次長 組織規則第22条に規定する次長及び各務原市消防本部規則(昭和40年規則第6号。以下「消防本部規則」という。)第5条に規定する消防次長をいう。
(6) 課長 組織規則第23条第1項に規定する課長その他これに相当する職にある者及び消防本部規則第5条の2に規定する課長をいう。
(8) 出張所長 組織規則第24条の2第1項に規定する出張所の所長をいう。
(9) 係長 組織規則第25条第3項に規定する係長等及び消防本部規則第7条に規定する係長をいう。
(10) 部 第4号に掲げる職を置く部等をいう。
(11) 課 第6号に掲げる職を置く課等をいう。
2 出張所長が専決できる事項は、別表第2の3の1の項課長専決事項の欄に規定する事項とする。
(個別的決裁又は専決事項)
第4条 各部課において、個別に所掌される事務で市長が決裁する事項並びに副市長、部長及び課長が専決できる事項は、別表第3に定めるとおりとする。
(次長決裁の特例)
第5条の2 同一部内に複数の次長が置かれる場合においては、決裁すべき事務を市長がその都度定めることができる。
(1) 事業の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事業の内容が異例であり、又は重要な先例となるものと認められるとき。
(3) 事案に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。
(代決)
第7条 市長の代決をすることができる者及びその順位は、次のとおりとする。
(1) 副市長
(2) 当該事務を所掌する部長
2 副市長の代決をすることができる者及びその順位は、次のとおりとする。
(1) 当該事務を所掌する部長
(2) 当該事務を所掌する部次長(市民生活部環境室の事務にあっては、市民生活部環境室長。次項第1号において同じ。)
3 部長の代決をすることができる者及びその順位は、次のとおりとする。
(1) 当該事務を所掌する部次長
(2) 当該事務を所掌する課長
4 課長の代決をすることができる者及びその順位は、次のとおりとする。ただし、次の職をいずれも置かれていない課にあっては、課長があらかじめ指名する職員が代決するものとする。
(1) 当該事務を所掌する補佐
(2) 当該事務を所掌する係長
(1) 事案の内容が重要若しくは異例であると認められるとき、又は重要な先例になるものと認められるとき。
(2) 事案に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。
(3) 事案の重要度及び緊急度を衡量して、緊急に実施する必要がないと認められるとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、代決することが適当でないと認められるとき。
(文書の表示)
第9条 専決又は代決に属する事務については、その原議書等の当該職名欄に「専決」又は「代決」と表示しなければならない。ただし、専決に属する事務のうち決裁権者が別途明示されている場合は、これを省略することができる。
(報告又は後閲)
第10条 事務の代決をした者は、代決した事項について必要があると認めるときは、速やかに決裁権者にその旨を報告し、又は自ら後閲に供し、若しくは当該起案者に対し後閲に供するよう指示しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から報告又は後閲を要しない旨の指示を受けたときは、この限りでない。
(準用規定)
第11条 第3条及び第5条から第7条までの規定は、各務原市事務委任及び補助執行に関する規則(昭和44年規則第22号)第7条の規定により市長の事務を補助執行する職員及び議会事務局の職員の事務の専決又は代決に準用する。この場合において、第3条及び第7条各項中「部長」とあるのは「教育長若しくは教育委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長又は議会事務局長」と、「部次長」とあるのは「教育委員会事務局又は議会事務局の次長」と、「課長」とあるのは「選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長又は教育委員会事務局若しくは議会事務局の課長」と、「補佐」とあるのは「教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局又は議会事務局の課長の補佐、局長補佐又は事務局長補佐」と、「係長」とあるのは「教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局又は議会事務局の係長」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
1 この訓令は、昭和46年9月1日から施行する。
2 各務原市事務決裁規程(昭和44年訓令第3号)は、廃止する。
附則(昭和47年訓令第2号)
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年訓令第2号)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年訓令第2号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年訓令第11号)
この訓令は、昭和50年9月1日から施行する。
附則(昭和50年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年訓令第1号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年訓令第1号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年訓令第2号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年訓令第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年訓令第1号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年訓令第3号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年訓令第2号)
この規程は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和56年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年訓令第1号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年訓令第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第1号)
この訓令は、昭和60年3月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第5号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第5号)
この訓令中、第1条、第3条及び第5条の規定は平成元年10月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第7号)
1 この訓令は、平成2年7月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の各務原市事務決裁規程の規定は、平成2年7月1日以後に予算執行伺及び支出負担行為を行う委託料から適用する。
附則(平成3年訓令第4号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第5号)
1 この訓令は、平成3年4月15日から施行する。
2 この訓令による改正後の各務原市事務決裁規程の規定は、平成3年4月15日以後に予算執行伺及び支出負担行為を行う食糧費及び備品購入費から適用する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第1号)抄
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第5号)
この訓令は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第2号)
この訓令は、平成9年5月15日から施行する。
附則(平成10年訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第5号)
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第7号)
この訓令は、平成10年12月21日から施行する。
附則(平成11年訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第7号)
この訓令は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第6号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
1 この訓令は、平成18年3月24日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の各務原市事務決裁規程の規定は、平成18年度の予算から適用し、平成17年度の予算については、なお従前の例による。
附則(平成18年訓令第9号)
1 この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の各務原市事務決裁規程の規定は、平成18年6月1日以後に調定すべき事由の発生するものから適用する。
附則(平成18年訓令第11号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第12号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第13号)
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第8号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第8号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第5号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条中各務原市事務決裁規程別表第3総務部市民課の項の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)抄
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月15日から施行する。
附則(令和2年訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月22日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
市長決裁事項 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 課長専決事項 |
1 市行政の総合的な企画、調整及び運営の基本方針に関すること。 | 1 重要な事務及び事業の計画及び実施方針の決定に関すること。 2 事務の基本的な処理要領又は通達の制定又は改廃に関すること。 | 1 市行政の基本方針に基づき、部の所掌する事務の実施計画及び処理方針の決定に関すること。 |
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2 他の地方公共団体との間の規約の締結又は改廃に関すること。 |
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3 告示、公告、公表その他の公示で特に重要なものに関すること。 | 3 告示、公告、公表その他の公示で重要なものに関すること。 | 2 法規的性質をもたない告示及び行政事務に属する公告、公表その他の公示に関すること。 | 1 定例的又は軽易な告示、公告、公表その他の公示に関すること。 |
4 勧告、助言、あっ旋、調停、指示等で特に重要なものに関すること。 5 許可、認可、承認、命令、取消し等の処分で特に重要なものに関すること。 6 報告の徴収、調査、検査、監査、審査等で特に重要なものに関すること。 7 照会、回答、通知、報告、進達、具申、協議等で特に重要なものに関すること。 | 4 勧告、助言、あっ旋、調停、指示等で重要なものに関すること。 5 許可、認可、承認、命令、取消し等の処分で重要なものに関すること。 6 報告の徴収、調査、検査、監査、審査等で重要なものに関すること。 7 照会、回答、通知、報告、進達、具申、協議等で重要なものに関すること。 | 3 勧告、助言、あっ旋、調停、指示等で比較的重要なものに関すること。 4 許可、認可、承認、命令、取消し等の処分で比較的重要なものに関すること。 5 報告の徴収、調査、検査、監査、審査等で比較的重要なものに関すること。 6 照会、回答、通知、報告、進達、具申、協議等で比較的重要なものに関すること。 | 2 勧告、助言、あっ旋、調停、指示等で軽易なものに関すること。 3 許可、認可、承認、命令、取消し等の処分で軽易なものに関すること。 4 報告の徴収、調査、検査、監査、審査等で軽易なものに関すること。 5 照会、回答、通知、報告、進達、具申、協議等で軽易なものに関すること。 |
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| 6 申請、請求、届出、報告等の受理に関すること。 7 証明書、証書、鑑札、証票、登録証等の交付、書換え等に関すること。 8 台帳、原簿、名簿、帳簿等の管理に関すること。 |
8 統計の作成、資料の収集、刊行物の発行等で特に重要なものに関すること。 | 7 統計の作成、資料の収集、刊行物の発行等で重要なものに関すること。 | 9 統計の作成、資料の収集、刊行物の発行等で軽易なものに関すること。 | |
8 広報及び公聴で特に重要なものに関すること。 | 9 広報及び公聴で重要なものに関すること。 | 8 広報及び公聴で比較的重要なものに関すること。 | 10 広報及び公聴で軽易なものに関すること。 |
9 儀式及び表彰で特に重要なものに関すること。 | 10 儀式及び表彰で重要なものに関すること。 | 9 儀式及び表彰で軽易又は定例的なものに関すること。 |
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10 国、県等に対して行う政策、立法、事業促進等に係る陳情、要望、請願等の決定に関すること。 |
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11 国、県等に対する特に重要な負担金、補助金、交付金等の申請に係る決定に関すること。 | 11 国、県等に対する事業的な負担金、補助金等の申請に関すること。 | 10 国、県等に対する事務的な負担金、交付金等の申請に関すること。 | |
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| 11 国、県等に対する補助金等の精算報告に関すること。 | |
12 請願、陳情等に関する措置で特に重要なものに関すること。 | 12 請願、陳情等に関する措置で重要なものに関すること。 | 12 請願、陳情等に関する措置で比較的重要なものに関すること。 | 11 請願、陳情等に関する措置で軽易なものに関すること。 |
13 各種団体等に費用の一部を負担させること、及びその額の決定に関すること。 |
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14 各種団体等に対する特に重要又は異例な補助金等の交付の決定に関すること。 | 13 各種団体等に対する重要若しくは前年に比し補助割合を著しく変更する補助金等の交付又は500万円以上の補助金等の交付の決定に関すること。 | 13 各種団体等に対する軽易若しくは通常的な補助金等の交付又は500万円未満の補助金等の交付の決定に関すること。 | |
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| 14 重要又は通常的でない補助金等の実績報告その他の審査に関すること。 | 12 軽易又は通常的な補助金等の実績報告その他の審査に関すること。 |
15 片務的義務の負担及び権利の放棄に関すること。 16 損害賠償の決定に関すること。 |
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17 損失補償の決定で特に重要なものに関すること。 | 14 損失補償の決定で重要なものに関すること。 | 15 損失補償の決定で軽易なものに関すること。 | |
18 訴訟、和解等の決定に関すること。 19 行政代執行に関すること。 20 土地の収用に関すること。 21 過料に関すること。 |
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| |
22 附属機関の設置及び特に重要な事項の諮問に関すること。 | 15 附属機関に対する重要な事項の諮問に関すること。 | 16 附属機関に対する軽易な事項の諮問に関すること。 | |
23 事務の委任に関すること。 | 16 2部以上の部に関連する事務についての主務部の決定に関すること。 | 17 2課以上の課に関連する事務についての主務課の決定に関すること。 | |
24 公の施設の設置及び廃止に関すること。 |
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| 13 公の施設の使用の許可その他の定例的な管理に関すること。 |
| 18 行政財産の用途又は目的を妨げない限度における2日以上の使用の許可に関すること。 | 14 行政財産の用途又は目的を妨げない限度における1日以内の使用の許可に関すること。(別に委任したものを除く。) | |
17 収入の拘束的でない欠損処分に関すること。 | 19 収入の拘束的でない減免及び拘束的な欠損処分に関すること。 | 15 収入の拘束的な減免に関すること。 16 収入に係る調査、督促及び滞納整理に関すること。 17 不動産の登記又は登録の申告又は嘱託に関すること。 | |
25 執行機関及び附属機関の委員の職の任免に関すること。 | 18 非常勤の特別職職員(執行機関及び附属機関の委員を除く。)の任免に関すること。 | 20 会計年度任用職員の任用に関すること。 | 18 主事又はこれに相当する職以下の職員の事務分掌の決定に関すること。 |
| 19 部長の欠勤、遅刻、早退及び休暇(病気休暇、育児休暇、産前産後休暇、介護休暇、介護時間及び引き続き14日を超える休暇を除く。)の処理に関すること。 | 21 次長及び課長の欠勤、遅刻、早退及び休暇(病気休暇、育児休暇、産前産後休暇、介護休暇、介護時間及び引き続き14日を超える休暇を除く。)の処理に関すること。 | 19 所属職員の欠勤、遅刻、早退及び休暇(病気休暇、育児休暇、産前産後休暇、組合休暇、介護休暇、介護時間及び引き続き14日を超える休暇を除く。)の処理に関すること。 |
20 部長の休日勤務等の命令に関すること。 | 22 次長及び課長の休日勤務等の命令に関すること。 | 20 所属職員の時間外勤務、休日勤務等の命令に関すること。) | |
21 部長の出張の命令に関すること。 | 23 次長及び課長の出張並びに補佐以下の職員の宿泊を伴う出張及び引き続き3日を超える出張の命令に関すること。 | 21 所属職員の出張(宿泊を伴う出張又は引続き3日をこえる出張を除く。)の命令に関すること。 22 調査員、参考人、証人等の旅行の依頼に関すること。 23 職員の被服等の貸与に関すること。 | |
26 1件3,000万円以上の工事、1件1,000万円以上の公有財産及び備品の購入並びに1件500万円以上の委託に係る契約手続執行、業者の選定及び契約の締結に関すること。 | 22 1件1,000万円以上3,000万円未満の工事、1件500万円以上1,000万円未満の公有財産及び備品の購入、1件300万円以上500万円未満の委託並びに1件500万円以上のその他の契約に係る契約手続執行、業者の選定及び契約の締結に関すること。 | 24 1件300万円以上の工事の設計又は1件100万円以上の委託の設計に関すること。 25 1件300万円以上1,000万円未満の工事、1件500万円未満の公有財産及び備品の購入、1件100万円以上300万円未満の委託及び1件100万円以上500万円未満のその他の契約に係る契約手続執行、業者の選定及び契約の締結に関すること。 26 1件1,000万円以上の工事及び1件500万円以上の委託その他の契約に係る予定価格及び最低制限価格の決定に関すること。 27 1件1,000万円以上の工事の施行の管理及び完成検査に関すること。 | 24 1件300万円未満の工事の設計又は1件100万円未満の委託の設計に関すること。 25 1件300万円未満の工事及び1件100万円未満の委託その他の契約に係る契約手続執行、業者の選定及び契約の締結に関すること。 26 1件1,000万円未満の工事及び1件500万円未満の委託その他の契約に係る予定価格及び最低制限価格の決定に関すること。 27 1件1,000万円未満の工事の施行の管理及び完成検査に関すること。 28 物品の納入検査及びその他の完了検査に関すること(前号に定めるものを除く。)。 |
27 前各号に定めるもののほか、特に重要若しくは異例又は疑義のある事務の処理に関すること。 | 23 前各号に定めるもののほか重要な事務の処理に関すること。 | 28 前各号に定めるもののほか所掌事務のうち、比較的重要な事務の処理に関すること。 | 29 前各号に定めるもののほか所掌事務のうち、軽易な事務の処理に関すること。 |
別表第2(第3条関係)
1 収入等に関する事務
区分 | 市長決裁事項 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 課長専決事項 | |
1 国庫補助金等の交付申請等 | (1) 事務的なもの |
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| 全額 |
|
(2) 前記以外のもの | 300万円以上 | 300万円未満 |
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| |
2 土地、建物の無償譲受 | 評価額100万円以上 | 評価額30万円以上100万円未満 | 評価額30万円未満 |
| |
3 物品の無償譲受 | 評価額50万円以上 | 評価額20万円以上50万円未満 | 評価額5万円以上20万円未満 | 評価額5万円未満 | |
4 公有財産の処分 | 評価額100万円以上 | 評価額100万円未満 |
|
| |
5 公有財産の貸付 | 貸付料年額100万円以上 | 貸付料年額30万円以上100万円未満 | 貸付料年額1万円以上30万円未満 | 貸付料年額1万円未満 | |
6 不用物品の処分 | 売却予定価額50万円以上 | 売却予定価額20万円以上50万円未満 | 売却予定価額5万円以上20万円未満 | 売却予定価額5万円未満 | |
7 寄附金(応援寄附金を除く。)の採納 | 50万円以上 | 20万円以上50万円未満 | 5万円以上20万円未満 | 5万円未満 | |
8 応援寄附金の採納 | 20万円以上 | 20万円未満 |
2 予算執行伺及び支出負担行為に関する事務
区分 | 市長決裁事項 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 課長専決事項 | |
1 報酬 |
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| 全額 | |
2 給料 |
|
|
| 全額 | |
3 職員手当等 |
|
|
| 全額 | |
4 共済費 |
|
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| 全額 | |
5 災害補償費 |
|
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| 全額 | |
6 恩給及び退職年金 |
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| 全額 | |
7 報償費 |
| 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |
8 旅費 |
|
|
| 全額 | |
9 交際費 |
|
|
| 全額 | |
10 需用費 | (1) 燃料費及び光熱水費 |
|
|
| 全額 |
(2) その他 |
| 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |
11 役務費 | (1) 電話料 |
|
|
| 全額 |
(2) その他 |
| 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |
12 委託料 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 100万円以上300万円未満 | 100万円未満 | |
13 使用料及び賃借料 |
| 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |
14 工事請負費 | 3,000万円以上 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 300万円以上1,000万円未満 | 300万円未満 | |
15 原材料費 |
| 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |
16 公有財産購入費 | 1,000万円以上 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |
17 備品購入費 | 1,000万円以上 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |
18 負担金補助及び交付金 | (1) 負担金 |
|
|
| 全額 |
(2) 補助金及び交付金 |
| 500万円以上 | 500万円未満 | ||
19 扶助費 |
|
|
| 全額 | |
20 貸付金 |
| 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |
21 補償補填及び賠償金 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 100万円以上300万円未満 | 100万円未満 | |
22 償還金利子及び割引料 |
|
|
| 全額 | |
23 投資及び出資金 | 100万円以上 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 |
| |
24 積立金 | (1) 基金利子に基づくもの |
|
|
| 全額 |
(2) 基金利子以外 |
| 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |
25 寄附 | 100万円以上 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 |
| |
26 公課費 |
|
|
| 全額 | |
27 繰出金 |
| 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 |
備考
1 契約締結伺又はこれに準ずるものにより決裁権者の決裁を受けたものに係る支出負担行為決議は、課長専決事項とする。
2 扶助費のうち契約手続を伴うものについては、その契約の種類から類推される本表中の該当区分を適用する。
3 調定決議及び支出命令に関する事務
区分 | 市長決裁事項 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 課長専決事項 | |
1 調定決議 | (1) 税、国民健康保険料及び保育児童入所措置費負担金 |
|
|
| 全額 |
(2) その他 |
|
| 500万円以上 | 500万円未満 | |
2 支出命令 |
|
|
| 全額 |
別表第3(第4条関係)
部課等名 | 市長決裁事項 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 課長専決事項 |
市長公室 秘書室 | 重要な儀式、栄典、褒賞及び表彰に関すること。 | 一般的な儀式、栄典、褒賞及び表彰に関すること。 | 賞状及び感謝状の交付に関すること。 | |
市長公室 広報課 | 1 広報の基本計画の決定に関すること。 2 特に重要なブランド振興に関すること。 | 重要なブランド振興に関すること。 | 1 市勢要覧等の編集及び発行に関すること。 2 一般的なブランド振興に関すること。 | 1 広報紙の編集及び発行に関すること。 2 軽易なブランド振興に関すること。 |
市長公室 人事課 | 1 職員の総括的な定数に関すること。 2 職員の任用計画の決定に関すること。 3 職員のうち、係長相当職以上の職員の採用、昇任、退職、昇給その他の任免に関すること。 4 管理職員の人事評価に関すること。 5 職員の分限及び懲戒の処分並びに矯正の措置に関すること。 6 職員団体の在籍専従の許可に関すること。 7 職員団体との書面協定に関すること。 8 部長の病気休暇、育児休暇、産前産後休暇、介護休暇、介護時間及び引き続き14日を超える休暇の処理に関すること。 | 1 部等別の職員数の配置に関すること。 2 職員のうち、主任主事相当職以下の職員の採用、昇任、退職、昇給その他の任免に関すること。 3 職員の研修計画の決定に関すること。 4 職員(管理職員を除く。)の人事評価に関すること。 5 職務上の秘密事項の発表の許可に関すること。 6 営利企業等の従事制限の許可に関すること。 7 職務専念義務の免除の承認に関すること。 8 次長及び課長の病気休暇、育児休暇、産前産後休暇、介護休暇、介護時間及び引き続き14日を超える休暇の処理に関すること。 | 1 部等内の課等別の職員数の配置に関すること。 2 職員の厚生福利計画の決定に関すること。 3 職員の任用試験等の実施に関すること。 4 職員の研修計画の実施に関すること。 5 職員の公務災害補償の認定手続に関すること。 6 補佐以下の職員の病気休暇、育児休暇、産前産後休暇、介護休暇、介護時間及び引き続き14日を超える休暇の処理に関すること。 | 1 職員の厚生福利計画の実施に関すること。 2 出勤簿及び休暇整理簿の管理の総括に関すること。 3 時間外勤務、特殊勤務等の処理の総括に関すること。 4 宿日直勤務の命令に関すること。 5 扶養手当、住居手当及び通勤手当の決定に関すること。 6 児童手当の認定に関すること。 7 職員の履歴事項等の証明に関すること。 8 職員証、職員き章等の交付に関すること。 9 職員の給与に関する税その他の源泉徴収に関すること。 10 組合休暇の処理に関すること。 |
市長公室 まちづくり推進課 | 1 特に重要な市民相談に関すること。 2 特に重要な広聴活動に関すること。 3 特に重要なコミュニティ活動に関すること。 4 特に重要な交通安全対策の決定に関すること。 5 特に重要な防犯対策の決定に関すること。 | 1 重要な市民相談に関すること。 2 重要な広聴活動に関すること。 3 重要なコミュニティ活動に関すること。 4 重要な交通安全対策の決定に関すること。 5 重要な防犯対策の決定に関すること。 | 1 一般的な市民相談に関すること。 2 一般的な広聴活動に関すること。 3 一般的なコミュニティ活動に関すること。 4 一般的な交通安全対策の決定に関すること。 5 一般的な防犯対策の決定に関すること。 | 1 軽易な市民相談に関すること。 2 軽易な広聴活動に関すること。 3 軽易なコミュニティ活動に関すること。 4 軽易な交通安全対策の決定に関すること。 5 軽易な防犯対策の決定に関すること。 |
市長公室 防災対策課 | 災害応急対策又は災害復旧のための指定地方行政機関等の職員派遣に係る要請に関すること。 | |||
企画総務部 企画政策課 | 1 市の基本政策に関する諸計画の決定に関すること。 2 行政組織に関すること。 | 1 市の基本政策に関する諸計画についての関係部間の調整に関すること。 2 重要な事務の改善計画の決定に関すること。 | 1 市の基本政策に関する諸計画についての関係課間の調整に関すること。 2 軽易な事務の改善計画の決定に関すること。 | 1 市の基本政策に関する諸計画の策定についての資料の収集等に関すること。 2 事務改善の調査、研究、啓蒙等に関すること。 |
企画総務部 総務課 | 1 市議会の招集に関すること。 2 市議会の議案及び報告の提出並びに諮問に関すること。 3 条例、規則及び訓令の制定又は改廃及び公布に関すること。 4 専決処分に関すること。 5 町若しくは字の区域の画定等又は区域若しくは名称の変更に関すること。 6 特に重要な基地対策に関すること。 7 特に重要な平和の日に関すること。 | 1 文書事務の改善に関すること。 2 基地対策に関すること。 3 平和の日に関すること。 4 個人情報の開示等の決定に関すること。 5 重要な統計調査の実施に関すること。 | 1 公印の管守に関すること。 2 例規集の編集に関すること。 3 自衛官の募集に関すること。 4 文書の収受、配付、浄書及び発送に関すること。 5 完結文書の管理に関すること。 6 保存文書の廃棄に関すること。 7 軽易な統計調査の実施に関すること。 8 統計思想の啓発普及に関すること。 | |
企画総務部 財政課 | 1 予算の調整に関すること。 2 決算の認定に関すること。 3 基金の処分に関すること。 | 1 予備費の充用に関すること。 2 予算の執行計画に関すること。 3 起債の申請に関すること。 4 一時借入金の借入れに関すること。 | 1 歳出予算の配当に関すること。 2 一般的な予算の流用に関すること。 3 地方交付税の算定資料の提出に関すること。 | 1 予算及び決算の公表に関すること。 2 軽易な予算の流用に関すること。 |
企画総務部 情報推進課 | 特に重要な電子計算処理に伴う管理運営に関すること。 | 重要な電子計算処理に伴う管理運営に関すること。 | 一般的な電子計算処理に伴う管理運営に関すること。 | 軽易な電子計算処理に伴う管理運営に関すること。 |
企画総務部 管財課 | 公用財産及び普通財産の取得及び処分に関すること。 | 1 庁舎内での違反行為に対する禁止、退去等の命令及び措置に関すること。 2 公有建物の火災保険に関すること。 3 公有自動車の損害保険に関すること。 | 1 集中管理車の配車及び定期的な管理に関すること。 2 庁舎内の清掃、出入口の開閉その他庁舎の定期的な管理に関すること。 3 庁舎内での物品の販売、印刷物の掲示等の許可に関すること。 4 財産の移転、変更、消滅等に関すること。 5 庁舎等の営繕に関すること。 6 指定物品の範囲の決定及び保管に関すること。 | |
企画総務部 契約経理課 | 契約に係る業者の資格審査に関すること。 | |||
市民生活部 税務課 | 1 諸税の賦課、決定及び拘束的でない減免のうち、特に重要なものに関すること。 2 税制に関すること。 3 市税の拘束的でない欠損処分のうち、重要なものに関すること。 | 1 諸税の賦課及び拘束的でない減免のうち、重要なものに関すること。 2 市税の拘束的でない欠損処分のうち、一般的なものに関すること。 | 1 諸税の賦課及び拘束的でない減免のうち、一般的なものに関すること。 2 市税の滞納処分の執行の猶予及び停止に関すること。 3 市税の差押処分及び公売に関すること。 4 市税の拘束的な欠損処分に関すること。 | 1 諸税の賦課のうち軽易なもの及び拘束的な減免に関すること。 2 納税通知書等の発行に関すること。 3 市税の延滞及び分納並びに繰上徴収に関すること。 4 市税の督促及び滞納処分(部長専決事項を除く。)の執行に関すること。 5 市税の過誤納金の還付に関すること。 6 市税の徴収の嘱託又は受託に関すること。 7 納税思想の啓発宣伝に関すること。 8 口座振替に関すること。 9 特別徴収義務者の指定に関すること。 |
市民生活部 市民税課 | 市民税の賦課、決定及び拘束的でない減免のうち、特に重要なものに関すること。 | 市民税の賦課、決定及び拘束的でない減免のうち、重要なものに関すること。 | 市民税の賦課、決定及び拘束的でない減免のうち、一般的なものに関すること。 | 1 市民税の賦課のうち軽易なもの及び拘束的な減免に関すること。 2 特別徴収義務者の指定に関すること。 3 納税通知書等の発行に関すること。 |
市民生活部 資産税課 | 資産税の賦課、決定及び拘束的でない減免のうち、特に重要なものに関すること。 | 資産税の賦課、決定及び拘束的でない減免のうち、重要なものに関すること。 | 資産税の賦課、決定及び拘束的でない減免のうち、一般的なものに関すること。 | 1 資産税の賦課のうち軽易なもの及び拘束的な減免に関すること。 2 納税通知書等の発行に関すること。 |
市民生活部 市民課 |
|
| 戸籍、住民基本台帳、身元に関する帳票等に関すること。 | 1 戸籍の処理、謄抄本の交付等に関すること。 2 住民基本台帳及び戸籍附票の処理、写しの交付等に関すること。 3 身元証明等に関すること。 4 印鑑の登録及び証明に関すること。 5 埋火葬の許可に関すること。 6 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知に関すること。 7 自動車臨時通行の許可に関すること。 8 国民健康保険被保険者資格に関する届書の受付並びに被保険者証の発行及び更正に関すること。 9 国民年金被保険者資格に関する届書の受付に関すること。 |
市民生活部 医療保険課 | 1 特に重要な国民健康保険事業に関する施策の決定に関すること。 2 国民健康保険料の賦課、決定及び拘束的でない減免のうち、特に重要なものに関すること。 3 国民健康保険料の拘束的でない欠損処分のうち、重要なものに関すること。 | 1 重要な国民健康保険事業に関する施策の決定に関すること。 2 国民健康保険料の賦課及び拘束的でない減免のうち、重要なものに関すること。 3 国民健康保険料の拘束的でない欠損処分のうち、一般的なものに関すること。 | 1 一般的な国民健康保険事業に関する施策の決定に関すること。 2 一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関すること。 3 国民健康保険料の賦課及び拘束的でない減免のうち、一般的なものに関すること。 4 国民健康保険料の滞納処分の執行の猶予及び停止に関すること。 5 国民健康保険料の差押処分及び公売に関すること。 6 国民健康保険料の拘束的な欠損処分に関すること。 7 福祉医療助成の支給制限に関すること。 8 後期高齢者医療保険料の滞納処分の執行の猶予及び停止に関すること。 | 1 国民健康保険料の賦課のうち、軽易なもの及び拘束的な減免に関すること。 2 国民健康保険料の納入通知書の発行に関すること。 3 国民健康保険被保険者証の更新、検認及び再交付に関すること。 4 療養費及び看護・移送費の支給に関すること。 5 第三者行為による損害賠償請求権の代位取得に関すること。 6 国民健康保険料の延納及び分納並びに繰上徴収に関すること。 7 国民健康保険料の督促及び滞納処分(部長専決事項を除く。)の執行に関すること。 8 国民健康保険料の過誤納金の還付に関すること。 9 福祉医療助成の支給(部長専決事項を除く。)に関すること。 10 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく後期高齢者医療制度の実施に関すること。 11 後期高齢者医療保険料の納入通知書の発行に関すること。 12 後期高齢者医療保険料の督促及び滞納処分(部長専決事項を除く。)の執行に関すること。 13 国民健康保険料の過誤納金の還付に関すること。 |
市民生活部 環境室環境政策課 | 1 特に重要な環境に関する施策の決定に関すること。 2 一般廃棄物処理の事業計画の決定に関すること。 3 一般廃棄物処理業の許可に関すること。 4 浄化槽清掃業の許可に関すること。 5 特に重要な公害対策の決定に関すること。 | 1 重要な環境に関する施策の決定に関すること。 2 市営墓地の使用権の消滅、墓碑等の移転等に関すること。 3 重要な公害対策の決定に関すること。 | 1 一般的な環境に関する施策の決定に関すること。 2 市営墓地の使用及び使用権の承継の許可に関すること。 3 市営墓地等の使用料の拘束的でない減免に関すること。 4 一般的な公害対策の決定に関すること。 | 1 軽易な環境に関する施策の決定に関すること。 2 市営墓地等の使用料の拘束的な減免に関すること。 3 軽易な公害対策の決定に関すること。 4 特定施設の届出及び証明に関すること。 5 そ族害虫駆除に関すること。 6 畜犬登録に関すること。 |
健康福祉部 福祉政策課 | 特に重要な社会福祉対策の決定に関すること。 | 重要な社会福祉対策の決定に関すること。 | 1 一般的な社会福祉対策の決定に関すること。 2 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関すること。 | 軽易な社会福祉対策の決定に関すること。 |
健康福祉部 社会福祉課 | 特に重要な生活福祉対策及び障害福祉対策の決定に関すること。 | 重要な生活福祉対策及び障害福祉対策の決定に関すること。 | 1 一般的な生活福祉対策及び障害福祉対策の決定に関すること。 2 福祉手当等の支給制限に関すること。 3 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。 | 1 軽易な生活福祉対策及び障害福祉対策の決定に関すること。 2 福祉手当等の支給(部長専決事項を除く。)に関すること。 |
健康福祉部 高齢福祉課 | 特に重要な高齢福祉対策の決定に関すること。 | 重要な高齢福祉対策の決定に関すること。 | 一般的な高齢福祉対策の決定に関すること。 | 軽易な高齢福祉対策の決定に関すること。 |
健康福祉部 介護保険課 | 特に重要な介護福祉対策の決定に関すること。 | 重要な介護福祉対策の決定に関すること。 | 一般的な介護福祉対策の決定に関すること。 | 軽易な介護福祉対策の決定に関すること。 |
健康福祉部 子育て応援課 | 特に重要な子ども・子育て支援対策の決定に関すること。 | 重要な子ども・子育て支援対策の決定に関すること。 | 一般的な子ども・子育て支援対策の決定に関すること。 | 軽易な子ども・子育て支援対策の決定に関すること。 |
健康福祉部 子ども家庭支援課 | 児童手当及び児童扶養手当の支給制限に関すること。 | 1 児童手当及び児童扶養手当の支給(部長専決事項を除く。)に関すること。 2 妊産婦等への支援及び関係機関との連絡等に関すること。 | ||
健康福祉部 健康管理課 | 特に重要な保健医療対策の決定に関すること。 | 重要な保健医療対策の決定に関すること。 | 1 一般的な保健医療対策の決定に関すること。 2 重要な救急医療対策の決定に関すること。 | 1 母子保健法(昭和40年法律第141号)及び健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく保健事業の実施に関すること。 2 予防接種の実施に関すること。 3 感染症の予防に関すること。 4 結核の予防等に関すること。 5 休日急病診療所の管理運営に関すること。 6 保健施設の管理に関すること。 7 献血の推進に関すること。 |
産業活力部 商工振興課 | 1 特に重要な商工振興対策の決定に関すること。 2 特に重要な公共交通政策の決定に関すること。 | 1 重要な商工振興対策の決定に関すること。 2 重要な公共交通政策の決定に関すること。 | 1 一般的な商工振興対策の決定に関すること。 2 重要な商工業の指導及び助言に関すること。 3 中小企業融資保証の承諾に関すること。 4 一般的な公共交通政策の決定に関すること。 5 重要な公共交通政策の計画及び施行に関すること。 | 1 軽易な商工振興対策の決定に関すること。 2 一般的な商工業の運営等の指導及び助言に関すること。 3 計量器に関すること。 4 展示会等の出品のあっ旋に関すること。 5 発明考案に関すること。 6 軽易な公共交通政策の決定に関すること。 7 一般的な公共交通政策の計画及び施行に関すること。 |
産業活力部 産業政策課 | 特に重要な産業振興対策の決定に関すること。 | 重要な産業振興対策の決定に関すること。 | 1 一般的な産業振興対策の決定に関すること。 2 重要な産業の高度化の支援及び育成の決定に関すること。 | 1 軽易な産業振興対策の決定に関すること。 2 一般的な産業の高度化の支援及び育成の決定に関すること。 |
産業活力部 観光交流課 | 1 特に重要な観光対策の決定に関すること。 2 特に重要な航空宇宙博物館の管理に関すること。 | 1 重要な観光対策の決定に関すること。 2 重要な航空宇宙博物館の管理に関すること。 | 1 一般的な観光対策の決定に関すること。 2 重要な観光業の指導及び助言に関すること。 3 国際交流及び都市交流に関すること。 4 使用料の拘束的でない減免に関すること。 5 一般的な航空宇宙博物館の管理に関すること。 | 1 軽易な観光対策の決定に関すること。 2 一般的な観光業の運営等の指導及び助言に関すること。 3 観光の定例的な行事及び宣伝に関すること。 4 施設の使用の許可に関すること。 5 使用料の拘束的な減免に関すること。 6 休館日の決定に関すること。 7 軽易な航空宇宙博物館の管理に関すること。 |
産業活力部 いきいき楽習課 | 1 特に重要な生涯学習事業の計画に関すること。 2 特に重要な文化振興事業の計画に関すること。 | 1 重要な生涯学習事業の計画に関すること。 2 重要な文化振興事業の計画に関すること。 | 1 一般的な生涯学習事業の計画に関すること。 2 一般的な文化振興事業の計画に関すること。 3 使用料の拘束的でない減免に関すること。 | 1 軽易な生涯学習事業の計画に関すること。 2 軽易な文化振興事業の計画に関すること。 3 定例的な刊行物及び研究資料の編集及び刊行に関すること。 4 社会教育機関及び生涯学習関係団体との連絡に関すること。 5 文化関係団体との連絡に関すること。 6 施設の使用の許可に関すること。 7 使用料の拘束的な減免に関すること。 8 休館日の決定に関すること。 |
産業活力部 農政課 | 1 特に重要な農業、林業、蚕業及び畜産業の対策の決定に関すること。 2 特に重要な土地改良及び耕地事業の決定に関すること。 | 1 重要な農業、林業、蚕業及び畜産業の対策の決定に関すること。 2 重要な耕地事業の決定に関すること。 | 1 一般的な農業、林業、蚕業及び畜産業の対策の決定に関すること。 2 重要な農業、林業、蚕業及び畜産業の指導及び助言に関すること。 3 一般的な耕地事業の決定に関すること。 4 重要な土地改良等の指導及び助言に関すること。 5 農地転用に関すること。 | 1 軽易な農業、林業、蚕業及び畜産業の対策の決定に関すること。 2 一般的な農業、林業、蚕業及び畜産業の技術、運営等の指導及び助言に関すること。 3 米穀の生産集荷等に関すること。 4 家畜の人工授精に関すること。 5 家畜の診療、防疫等に関すること。 6 農業用施設の日常的な管理に関すること。 7 軽易な耕地事業の決定に関すること。 8 一般的な土地改良等の指導及び助言に関すること。 9 家畜衛生の向上及び普及に関すること。 10 農地の利用の調整に関すること。 |
都市建設部 建設管理課 | 1 特に重要な土木行政の総合企画及び調整に関すること。 2 道路の認定、廃止及び変更に関すること。 3 道路、河川等の用途廃止等の手続に関すること。 | 1 重要な土木行政の総合企画及び調整に関すること。 2 道路、河川等の占用及び使用で特に重要なものの許可及び制限に関すること。 | 1 一般的な土木行政の総合企画及び調整に関すること。 2 道路、河川等の占用及び使用で重要なものの許可及び制限に関すること。 3 占用料等の拘束的でない減免に関すること。 4 重要な通行禁止及び制限並びに車両の通行制限に関すること。 | 1 道路、河川等の占用及び使用で一般的なものの許可及び制限に関すること。 2 占用料等の拘束的な減免に関すること。 3 一般的な通行禁止及び制限並びに車両の通行制限に関すること。 |
都市建設部 都市活力創造課 | 特に重要な土地利用検討地域等事業の決定に関すること。 | 重要な土地利用検討地域等事業の決定に関すること。 | 一般的な土地利用検討地域等事業の決定に関すること。 | 軽易な土地利用検討地域等事業の決定に関すること。 |
都市建設部 用地課 | 特に重要な道路、河川等の用地取得に関すること。 | 重要な道路、河川等の用地取得に関すること。 | 一般的な道路、河川等の用地取得に関すること。 | 軽易な道路、河川等の用地取得に関すること。 |
都市建設部 都市計画課 | 1 都市計画の決定に関すること。 2 景観計画の決定に関すること。 3 特に重要な市街地開発事業の決定に関すること。 4 特に重要な土地開発事業の処理に関すること。 5 開発の事前審査で開発区域の面積が1ヘクタール以上のものの処理に関すること。 6 開発行為等の許可及び確認で開発区域の面積が1ヘクタール以上のものの処理に関すること。 7 開発行為等の不服申立て及び監督処分等に関すること。 | 1 重要な市街地開発事業の決定に関すること。 2 開発の事前審査で開発区域の面積が0.3ヘクタール以上1ヘクタール未満のものの処理に関すること。 3 開発行為等の許可及び確認で開発区域の面積が0.3ヘクタール以上1ヘクタール未満のものの処理に関すること。 | 1 一般的な市街地開発事業の決定に関すること。 2 開発の事前審査で開発区域の面積が0.3ヘクタール未満のものの処理に関すること。 3 開発行為等の許可及び確認で開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のものの処理に関すること。 4 土地譲渡益重課制度に係る優良宅地に関すること。 | 1 都市計画全般に関する調査資料の収集等に関すること。 2 景観全般に関する調査資料の収集等に関すること。 3 屋外広告物全般に関する調査資料の収集等に関すること。 4 軽易な市街地開発事業の決定に関すること。 5 開発行為等の許可及び確認で開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のものの処理に関すること。 6 開発行為等完了検査に関すること。 7 地区計画内の建築行為等の審査及び指導に関すること。 |
都市建設部 道路課 | 1 特に重要な道路の対策の決定に関すること。 2 特に重要な街路事業の決定に関すること。 3 特に重要な交通安全対策の決定に関すること。 4 特に重要な防犯対策の決定に関すること。 | 1 重要な道路の対策の決定に関すること。 2 重要な街路事業の決定に関すること。 3 重要な交通安全対策の決定に関すること。 4 重要な防犯対策の決定に関すること。 | 1 一般的な道路の対策の決定に関すること。 2 一般的な街路事業の決定に関すること。 3 一般的な交通安全対策の決定に関すること。 4 一般的な防犯対策の決定に関すること。 | 1 軽易な道路の対策の決定に関すること。 2 工事施工に伴う道路の通行制限に関すること。 3 軽易な街路事業の決定に関すること。 4 軽易な交通安全対策の決定に関すること。 5 軽易な防犯対策の決定に関すること。 |
都市建設部 河川公園課 | 1 特に重要な公園事業及び緑化事業の決定に関すること。 2 特に重要な河川の対策の決定に関すること。 | 1 重要な公園事業及び緑化事業の決定に関すること。 2 公園の占用又は使用で重要なものの許可に関すること。 3 重要な河川の対策の決定に関すること。 | 1 一般的な公園事業及び緑化事業の決定に関すること。 2 公園の占用料又は使用料の拘束的でない減免に関すること。 3 一般的な河川の対策の決定に関すること。 | 1 公園事業及び緑化事業の調査資料の収集等に関すること。 2 軽易な公園事業及び緑化事業の決定に関すること。 3 公園の占用又は使用で一般的又は恒例的なものの許可に関すること。 4 公園の占用料又は使用料の拘束的な減免に関すること。 5 都市緑化の推進及び指導に関すること。 6 軽易な河川の対策の決定に関すること。 |
都市建設部 建築指導課 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)における特に重要なものの処理に関すること。 | 1 重要な住宅対策の決定に関すること。 2 市営住宅の家賃及び割増賃料の決定及び変更に関すること。 3 市営住宅の増築等の承認に関すること。 4 建築基準法における重要なものの処理に関すること。 | 1 一般的な住宅対策の決定に関すること。 2 市営住宅の家賃及び割増賃料の拘束的でない減免又は徴収猶予に関すること。 3 市営住宅の入居者の決定及び入居承継の承認に関すること。 4 建設工事に係る資材の再資源化等に関する事務で重要なものの処理に関すること。 5 建築物の耐震に関する事務で重要なものの処理に関すること。 6 建築基準法における処理に関すること。 7 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)における重要なものの処理に関すること。 8 岐阜県福祉のまちづくり条例(平成10年岐阜県条例第8号)に関すること。 9 土地譲渡益重課制度に係る優良住宅に関すること。 | 1 軽易な住宅対策の決定に関すること。 2 市営住宅の家賃及び割増賃料の拘束的な減免又は徴収猶予に関すること。 3 市営住宅の入居の公募、受付等に関すること。 4 建設工事に係る資材の再資源化等に関する事務の処理に関すること。 5 建築物の耐震に関する事務の処理に関すること。 6 建築基準法における軽易なものの処理に関すること。 7 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律における処理に関すること。 8 岐阜県福祉のまちづくり条例による指導及び助言で軽易な処理に関すること。 9 住宅金融支援機構事務に関すること。 10 景観の審査事務に関すること。 11 屋外広告物の審査事務に関すること。 |
会計課 | 1 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定に関すること。 2 現金、物品等の亡失又は損傷にかかる損害賠償の決定に関すること。 |
|
| 1 所得税の源泉徴収に関すること。 2 所得税、県税その他の払込みに関すること。 |
消防本部 |
|
| 1 消防団員の任免の承認に関すること。 2 火災警報の発令及び解除に関すること。 3 危険物の規制に関すること。 4 消防統計及び消防情報に関すること。 |
|
保育所 子ども館 |
|
| 施設の用途を妨げない限度における2日以上の使用の許可に関すること。 | 施設の用途又は目的を妨げない限度における1日以内の使用の許可に関すること。 |
北清掃センター クリーンセンター |
|
| 使用料の拘束的でない減免に関すること。 | 1 施設の使用の許可に関すること。 2 使用料の拘束的な減免に関すること。 |
火葬場 |
|
| 使用料の拘束的でない減免に関すること。 | 1 施設の使用の許可に関すること。 2 使用料の拘束的な減免に関すること。 |
保健相談センター 東保健相談センター | 1 健康相談及び保健指導に関すること。 2 健康診査、検診及び予防接種に関すること。 3 健康増進に関すること。 |