○各務原市マイクロフィルム文書取扱規程
昭和59年8月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、各務原市文書管理規程(昭和57年訓令第4号。以下「文書管理規程」という。)第36条の規定に基づき、文書をマイクロフィルムに撮影して原文書と同様に取り扱うことに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(2) マスターフィルム文書 法的証拠能力の保有及び活用フィルム文書の複製等のために保存するマイクロフィルム文書をいう。
(3) 活用フィルム文書 日常利用するために文書を撮影したマイクロフィルム及びマスターフィルム文書を複製したマイクロフィルムをいう。
(4) 原文書 マイクロフィルムに撮影された元の文書をいう。
第3条 削除
(撮影する文書)
第4条 マイクロフィルムに撮影することのできる文書は、その保存年限が永年及び10年のもの並びに常用文書のうちで課等(文書管理規程第4条第1項に規定する課等をいう。以下同じ。)の長が特に必要と認めたものとする。
(文書の編てつの特例)
第5条 マイクロフィルムに撮影する文書の編てつは、文書管理規程第32条の規定にかかわらず、マイクロフィルム文書の検索が効果的にできる方法による。
(マイクロフィルム文書の撮影)
第6条 課等の長は、文書をマイクロフィルムに撮影しようとするときは、当該文書にマスターフィルム(活用フィルム)文書撮影(複製・再撮影・再製)指示書(様式第1号。以下「撮影指示書」という。)を添付し、マイクロフィルム撮影受託者(以下「撮影者」という。)に依頼するものとする。
2 撮影者は、課等の長が定めた仕様書に基づいて文書をマイクロフィルムに撮影しなければならない。
3 マイクロフィルムの撮影に当たっては、課等の長が指名した職員が立ち会うものとする。
第7条 削除
(マスターフィルム文書の検収)
第8条 撮影者は、撮影が完了したときは、マスターフィルム文書、原文書、撮影指示書及び撮影証明書を直ちに課等の長に引き渡すものとする。
(活用フィルム文書の作成)
第9条 マイクロフィルムを日常利用するため、課等の長は、必要に応じマスターフィルム文書を複製して活用フィルム文書を作成することができる。
(保存場所)
第10条 マイクロフィルム文書の保存場所は、課等の長が指定する場所とする。
(定期検査)
第11条 企画総務部総務課長は、撮影が完了した日又はこの項の規定による検査が完了した日からおおむね2年ごとにマスターフィルム文書を検査しなければならない。
2 前項の規定による検査は、抽出により行うものとする。
3 企画総務部総務課長は、第1項の規定による検査の結果、マスターフィルム文書の保存に悪影響を及ぼす原因を発見したときは、速やかにその原因を除去し、必要に応じて原文書を再撮影し、又はマスターフィルム文書を再製しなければならない。
(閲覧及び複写)
第13条 課等の長は、特に必要と認めた場合に限り、職員の依頼に基づいてマスターフィルム文書を閲覧させ、又は複写することができる。
2 マスターフィルム文書の閲覧又は複写を依頼しようとする者は、マスターフィルム文書閲覧(複写)依頼簿(様式第4号)に必要事項を記入し、課等の長の承認を得なければならない。
(貸出し禁止)
第14条 マイクロフィルム文書は、貸出ししないものとする。ただし、課等の長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(原文書の廃棄)
第15条 課等の長は、第8条第2項の規定による検査が終了したときは、原文書を廃棄することができる。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年訓令第7号)
1 この訓令は、平成元年11月27日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の様式による用紙は、この訓令の施行の後においても当分の間使用することができる。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。