○各務原市文書管理規程
昭和57年3月31日
訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 文書管理組織(第4条―第7条)
第3章 文書の種類及び記号番号(第8条・第9条)
第4章 文書の収受及び配布(第10条―第15条の2)
第5章 文書の処理(第16条―第23条)
第6章 文書の施行(第24条―第29条)
第7章 文書の整理、保管、保存及び廃棄(第30条―第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、事務処理の合理化と標準化を図るため、別に定めるもののほか、文書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(文書取扱いの原則)
第2条 職員は、文書を正確かつ迅速に取扱い、常に整備して事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。
(定義)
第3条 この規程において「課」とは、各務原市行政組織規則(昭和46年規則第15号)第3条に規定する課等及び第4条に規定する会計課をいう。
2 この規程において「出先機関」とは、各務原市行政組織規則第6条から第18条までに規定する機関をいう。
3 この規程において文書について「保管」とは、文書を当該文書に係る事案を所管する課又は出先機関(以下「所管課」という。)の事務室内の一定の場所に収納しておくことをいう。
4 この規程において「電子署名」とは、電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
(1) 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
(2) 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
5 この規程において「総合行政ネットワーク文書」とは、総合行政ネットワークを利用して交換される文書をいう。
6 この規程において文書について「保存」とは、文書を書庫等事務室以外の場所に収納しておくことをいう。
7 この規程において文書について「移換え」とは、文書をファイリングキャビネット(以下「キャビネット」という。)の上段からキャビネットの下段に、又は現年度の文書を収納しているキャビネットから前年度の文書を収納するキャビネットに移すことをいう。
8 この規程において文書について「置換え」とは、文書を保管から保存に移すことをいう。
9 この規程において「ファイリングシステム」とは、必要な文書を必要に応じ即座に利用し得るように電子計算組織その他の方法により系統的に整理分類し、保管し、保存し、廃棄する一連の仕組みをいう。
10 この規程において「文書管理システム」とは、電子計算機を用いて文書の収受、起案、供覧、決裁、保管、保存、廃棄その他の文書管理を総合的に行うための情報システムをいう。
第2章 文書管理組織
(総務課長の職責)
第4条 企画総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は課及び出先機関(以下「課等」という。)における文書に関する事務を総括する。
2 総務課長は、課等における文書の管理が適正かつ能率的に行われるよう指導及び改善に努めなければならない。
(課等の長の職責)
第4条の2 課等の長は、文書事務が適正円滑に処理されるように所属職員の指導監督に当たらなければならない。
(文書取扱主任及びファイル担当員)
第5条 課等に文書取扱主任を1人置く。
2 課等の各係にファイル担当員を1人置く。
3 課等の長は、文書取扱主任及びファイル担当員を所属職員のうちから指名し、毎年4月10日までに、総務課長にその氏名を報告しなければならない。
4 課等の長は、文書取扱主任又はファイル担当員を変更したときは、直ちに総務課長に報告しなければならない。
(文書取扱主任の任務)
第6条 文書取扱主任は、当該課等における次の事務を処理する。
(1) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(2) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(3) 総合行政ネットワーク文書の送信及び受信並びに電子署名に関すること。
(4) ファイリングシステムの維持管理に関すること。
(5) ファイル担当員の指導に関すること。
(6) 文書管理システムの運用管理に関すること。
(7) その他文書の取扱いに関すること。
(ファイル担当員の任務)
第7条 ファイル担当員は、ファイリングシステムの維持管理について文書取扱主任を補助するとともに、当該係における次の事務を処理する。
(1) 文書管理システムにおける文書分類、ファイル基準及びファイルの作成に関すること。
(2) 文書の整理に関すること。
(3) 文書の引継ぎに関すること。
第3章 文書の種類及び記号番号
(文書の種類)
第8条 文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文書
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定に基づき制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条第1項の規定に基づき制定するもの
(2) 公示文書
ア 告示 法令の規定に基づき一般に公示するもの又は権限に基づいて行った決定若しくは処分を一般に公示するもの
イ 公告 告示以外の文書で、一定の事項を特定の個人又は一般に公示するもの
(3) 令達文書
ア 訓令 市長がその権限を行使するために下部機関に対して命令するもの
イ 指令 個人又は団体からの申請又は願出等に基づいて、許可、認可その他の命令又は指示するもの
(4) 往復文書 報告、通知、照会、回答、内申、副申、進達、通達、送付、申請、願、届、協議、依頼、勧告、建議、諮問及び答申等
(5) その他の文書 証明書、議案、専決処分書、契約書、賞状、表彰状、感謝状、辞令、復命書、事務引継書、進退伺、始末書、てん末書、式辞、書簡、推薦状等の儀礼的文書及び争訟に関する文書等
(文書の記号及び番号)
第9条 法規文書、公示文書及び令達文書には、次の各号により記号及び番号を付さなければならない。
(1) 条例、規則、告示、公告及び訓令(以下「例規文書」という。)は、「各務原市」の文字の次にそれぞれの種類ごとの名称を書き、企画総務部総務課(以下「総務課」という。)においてその種類ごとに例規簿(様式第1号)により一連番号を付けること。
2 往復文書には、次の各号により記号及び番号を付さなければならない。
(1) 往復文書は、その年度の数字、「各」の文字及び各課等の記号を書き、番号は、課等において文書管理システムにより付けること。
(2) 同一事件に属する往復文書は、その事件が完結するまでは、同一年度内に限り同一番号を用いることとし、番号の次に「―2」、「―3」等の枝番号を付けること。
(3) 往復文書のうち軽易なものについては、番号を付けず、号外として処理することができること。
(4) 機密に属する往復文書は、各課等の記号の次に「秘」の文字を加えること。
3 その他の文書の記号及び番号は、次の各号によるものとする。
(1) 証明文書については、その年度の数字、「各」の文字、各課等の記号及び「証」の文字を書き、番号は、課等において、証明簿により付けること。
4 文書の番号は、毎年4月1日を起点として付けるものとする。ただし、例規文書にあっては、毎年1月1日を起点として付けるものとする。
第4章 文書の収受及び配布
(1) 書留、配達証明、内容証明及び特別送達による文書 特殊文書等配布簿(様式第4号)に必要事項を記入した上で、所管課の文書取扱主任に直接配布する。
(2) その他の文書 所管課ごとに仕分けし、必要に応じ開封し、又は文書の右下部余白に受付日付印(様式第5号)を押して文書配布箱に入れる。
(郵便料金未払等の郵便物の取扱い)
第11条 郵便料金の未払又は不足の郵便物は、公務に関すると認められるものに限り、郵便切手、郵便料金計器による印影を表示した証紙又は現金をもって必要な料金を支払い受領することができる。
(文書の配布)
第12条 文書取扱主任は、午前11時及び午後3時30分に総務課において文書の配布を受けなければならない。
(1) 親展文書 名あて人に直接配布する。この場合において、文書の配布を受けた名あて人は、次号に定める手続により処理する必要があると認めるときは、直ちに文書取扱主任に返付しなければならない。
(2) その他の文書 文書管理システムにより採番し、必要に応じ受付日付印を押し、第9条第2項に規定する記号及び番号を記入した上で、課等の長の閲覧に供する。ただし、軽易な文書については、これらの手続を省略することができる。
2 課等の長は、供覧を受けた文書を直ちに査閲し、自ら処理するものを除き、処理方針を指示して所管する係長に交付しなければならない。
3 文書取扱主任は、総務課から配布を受けた文書のうちに、その所管に属さない文書があるときは、直ちに当該文書を総務課に返付しなければならない。
(直接送達された文書の取扱い)
第14条 出先機関に直接送達された文書は、当該出先機関において前条各項の例により処理するものとする。
(処理を要する文書の特例)
第15条 課等の長は、直接上司の指示を受ける必要のある文書の配布を受けたときは、上司の閲覧に供し、指示を受けなければならない。
(総合行政ネットワーク文書の取扱い)
第15条の2 文書取扱主任は、総合行政ネットワーク文書を受信したときは、次に掲げるところにより処理するものとする。
(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証すること。
(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。
(3) 前号の規定により受領通知を行った文書を速やかに配信すること。
第5章 文書の処理
(文書の起案)
第16条 文書の起案は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 起案用紙(様式第6号)を用いること。
(2) 文書には、市長名を用いること。ただし、文書の性質又は内容により特に必要がある場合は、市名、副市長名、部長名又は課等の長名を用いることができ、庁内文書には、職名のみを用い、氏名を省略することができる。
(3) 往復文書には、照会その他の便宜に資するため、必要に応じ当該文書の末尾に事務担当者の所属、氏名等を記載すること。
(4) 用字、用語及び文体については、次によること。
ア 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
イ 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
ウ 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
エ 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)
オ 法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)
カ 「公用文作成の考え方」の周知について(令和4年1月11日付け内閣文第1号内閣官房長官通知)
キ 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)
(5) 重要又は異例に属する事案については、根拠法令、前例等の参考事項を付記し、及び関係書類を添付すること。
(6) 記載事項を訂正したときは、その箇所に認印を押すこと。
(7) 電報の文案は、特に簡明に書き、電文を片仮名で併記すること。
(1) 定例的又は軽易な文書について収受した文書に基づいて起案する場合 収受した文書の余白を用いて起案する。ただし、その決定事項等を明らかにしておかなければならない。
(2) 一定の帳簿により処理する場合又は処理の形式について別に定められている場合 その定められた様式により起案する。
3 起案は、原則として会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)以外の職員が行う。ただし、各務原市事務決裁規程(昭和46年訓令第3号)に定める課長が専決できる事項に属する事務のうちから課等の長が指定する事務については、会計年度任用職員に起案を行わせることができる。
(文書の左横書き)
第17条 文書は、次に掲げるものを除き、左横書きとする。
(1) 法令の規定により縦書きと定められているもの
(2) その他総務課長が縦書きを適当と認めるもの
(決裁区分等の表示)
第18条 起案文書には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(1) 各務原市事務決裁規程に定める決裁区分
(2) 文書管理システムにおけるファイル基準に定める第3分類、第4分類、ファイル名及び保存期間
(3) その他必要な事項
(回議)
第19条 起案文書は、次の各号に定める順序により、又はこれらに準じて回議又は合議しなければならない。
(1) 課等においては、関係課員を先にし、上司を後にする。
(2) 部内にあっては、所管課、関係課、部長の順とする。
(3) 他の部に関連する文書は、所管する部、関係の部の順とする。
2 起案文書の回議又は合議は、関係職員のみにとどめ、その促進に努めなければならない。この場合において、回議又は合議を遅らせる特別の事情があるときは、あらかじめ起案者に連絡しなければならない。
3 起案文書の回議又は合議を受けた者は、起案内容について意見があるときは、その旨を所定の欄又は余白に記載することができる。
4 起案文書の内容について、関係者が意見を異にするときは、協議し、なお決しないときは、上司の指示を受けなければならない。
5 起案者は、回議又は合議を経た起案文書の内容が変更されたとき又は廃棄となったときは、その旨を関係者に通知しなければならない。
(持回り回議)
第20条 起案文書のうちその内容が重要なもの、秘密に属するもの、特に説明を要するもの又は緊急の処理を要するものについては、持回って回議又は合議しなければならない。
(法令審査委員会の審査)
第21条 各務原市法令審査委員会規程(昭和40年訓令乙第1号)第2条各号に掲げる条例、規則、訓令等の事案は、関係部長の決裁を受けた後総務課に合議し、別に定める法令審査委員会の審査を受けなければならない。
2 前項の法令審査委員会の審査を受けたものは、その旨を起案用紙に表示するものとする。
(市民に対する文書の取扱い)
第22条 直接市民に対して発送すべき文書には、特にやさしく、わかりやすいように立案しなければならない。
2 各務原市広報に掲載すべき文書については、前項の規定により起案し、決裁を受けた後、市長公室広報課長に送付しなければならない。
3 市長公室広報課長は、前項の規定により送付を受けた起案文書の文体、用語及び用字の校正を行った後、決裁しなければならない。ただし、校正を行うことにより文意を変えてはならない。
(決裁済文書の取扱い)
第23条 決裁の完了した文書(以下「原議書」という。)については、市長決裁及び副市長専決のものにあっては市長公室秘書室の文書取扱主任が、部長専決のものにあっては部内の庶務を担当する課のそれぞれ文書取扱主任が、当該所管課に返付しなければならない。
第6章 文書の施行
第24条及び第25条 削除
(公印等の押印)
第26条 施行する文書には、公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書、公印の押印の省略を相手方が承諾している文書及び庁内を対象とする文書については、公印の押印を省略することができる。
2 契約書、登記文書その他とじ替えを禁ずる文書は、袋とじとし、割印を押さなければならない。
(総合行政ネットワーク文書への電子署名)
第26条の2 前条の規定にかかわらず、総合行政ネットワーク文書(送信するものに限る。)については、電子署名を行うものとする。ただし、軽易な文書については、これを省略することができる。
2 各務原市公印規程(昭和44年訓令第2号)第9条の規定は、電子署名について準用する。
(文書等の発送)
第27条 文書取扱主任は、文書等の発送を要するときは、次の各号により処理しなければならない。
(1) 郵便によるものは、直ちに総務課に回付すること。この場合、はがき以外のものは封入又はこん包をし、必要な表示をすること。
(2) 電子郵便によるものは、電子郵便発信依頼票(様式第7号)に電子郵便用紙を添えて、総務課へ依頼すること。
(3) 電報によるものは、電報発信依頼票(様式第8号)により企画総務部管財課へ依頼すること。
(4) 運送業者に委託するものは、あらかじめ総務課長の承認を得て所管課において委託すること。
2 文書取扱主任は、発送を要する文書等で、書留、配達証明、親展等の取扱いを要するものは、封筒等の表面にその旨を朱記しなければならない。
3 総務課長は、郵便により発送する文書等を午後3時に取りまとめ、料金計器別納、料金後納その他の方法により発送しなければならない。
4 料金計器別納の方法により文書等を発送することについての必要な事項は、郵便法施行規則(平成15年総務省令第5号)に定めるもののほか、総務課長が別に定める。
6 郵便切手を用いて文書等を発送する場合には、郵便切手受払簿(様式第11号)に必要事項を記載のうえ発送しなければならない。
(総合行政ネットワーク文書の発送等)
第27条の2 施行する総合行政ネットワーク文書に電子署名を受けようとするときは、電子署名を行うべき文書に原議書を添えて、電子署名を行う文書取扱主任に対して電子署名を行うことを請求するものとする。
2 電子署名を行う文書取扱主任は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を行うべき文書を当該文書に係る原議書と照合審査し、相違がないことを確認して電子署名を行うものとする。
3 前項の規定により電子署名が行われた文書は、文書取扱主任が発送するものとする。
(所管課からの発送)
第28条 第27条第1項第1号の規定にかかわらず、緊急を要するものは、総務課で郵便切手等の交付を受け、所管課において文書等を発送するものとする。
(原議書等の整理)
第29条 起案者は、文書の施行を完了したときは、原議書の所定欄に文書の施行年月日を記入するとともに、文書管理システムにおける発送及び完結の処理を行わなければならない。
第7章 文書の整理、保管、保存及び廃棄
(文書の整理、保管及び保存の原則)
第30条 文書の整理、保管、保存及び廃棄は、ファイリングシステムによることを原則とする。
(文書の整理及び保管)
第31条 未処理の文書又は懸案中の文書は、懸案フォルダーに収納してキャビネット等の一定の場所に保管しておかなければならない。ただし、所属長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
2 事案の処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)は、ファイル管理表の分類区分及び配列に従って常に整然と分類整理し、必要に応じて直ちに取り出せるように保管しなければならない。
3 完結文書は、年度ごとに整理し、保管しなければならない。ただし、例規文書その他暦年ごとに整理し、保管することが適当なものについては、この限りでない。
4 前項の場合において、施行した原議書にあってはその施行の日、その他の文書にあっては事案の処理が終了した日の属する年度又は年に帰属するものとする。ただし、4月1日から5月31日までの間において施行する前年度の出納に係る文書にあっては、前年度に帰属するものとする。
5 完結文書は、ファイル管理表の分類区分に従い、該当するフォルダーに収納しなければならない。この場合において、処理の完結した日付が古いものから順に置き、最も新しいものが最上に位置するように収納しなければならない。
6 フォルダーは、ファイル管理表に定める保管場所及び配列に従って該当するキャビネットに収納しなければならない。この場合において、3段キャビネットを使用するときは、上2段に現年度の完結文書を、下1段に前年度の完結文書を保管するものとし、その他のキャビネットに収納するときは、これに準じて保管するものとする。
(保管文書の移換え及び置換え)
第32条 保管してある文書の移換え及び置換えは、年度末に行う。
2 所管課において常時使用する文書(以下「常用文書」という。)で引き続き保管する必要のある文書は、移換え又は置換えを行わないことができる。
(保管文書の利用)
第33条 所管課において保管している文書を当該所管課の職員が利用するときは、キャビネット等の文書を取り出した箇所に貸出カードを入れておかなければならない。
2 当該所管課の職員以外の職員から当該所管課において保管している文書の利用の申込みがあったときは、所管課の長は、貸出カードに必要な事項を記入させて、当該文書を利用させることができる。
(文書の保存期間)
第34条 完結文書の保存期間は、別に定めのあるものを除き永年、10年、7年、5年、3年、2年及び1年とし、文書ごとに文書管理システムにおけるファイル基準(全庁的に共通する文書にあっては共通ファイル基準とし、各課等の固有の文書にあっては個別ファイル基準とする。)に定める。ただし、軽易な文書で保存する必要がない文書については、現年度の末日又は随時に廃棄することができる。
2 完結文書の保存期間は、当該文書が帰属する年度の翌年度(暦年ごとに整理し、保管する文書にあっては、当該文書が帰属する年の翌年)の初日から起算する。
(文書の保存)
第35条 完結文書で保存期間が永年、10年、7年、5年、3年及び2年である文書は、処理が完結した年度の翌々年度に、総務課長が定める文書保存箱に保存年限ごとに個別フォルダーのまま収納し、総務課長に引き継がなければならない。ただし、保管形態が簿冊等の場合は、その形態で収納するものとする。
2 前項の規定にかかわらず特別な理由がある場合は、保存期間の異なる文書を同一の文書保存箱に収納することができる。
3 課等の長は、完結文書の引継ぎをしようとするときは、文書保存箱ごとに引継文書目録(様式第13号)に必要な事項を記入し、総務課長に提出して行わなければならない。
4 総務課長は、文書の引継ぎを受けたときは、当該文書の整理の適否を審査し、適当と認めたものについては速やかに、適当でないものについては所管課に訂正をさせた後、文書保存台帳(様式第14号)に記録し、書庫において保存しなければならない。
(マイクロフィルムによる保存)
第36条 課等の長は、別に定める方法により、文書をマイクロフィルムに撮影して保存することができる。
(書庫の管理)
第37条 書庫は、総務課長が管理し、文書の保存に当たっては、常に湿気及び虫害の予防に注意し、かつ、火災及び盗難の防止のために必要な処置をとらなければならない。
(保存文書の貸出し等)
第38条 書庫内の保存文書の貸出しを受けようとする者は、保存文書貸出簿(様式第15号)に必要事項を記入し、総務課長の承認を受け、6日を超えない期間に限り貸出しを受けることができる。
2 保存文書を閲覧し、又はその貸出しを受けた者は、無断で当該保存文書を書換え、解体し、抜取り、若しくは差替え、又は庁外へ持出し、若しくは転貸してはならない。
(保存文書の延長)
第39条 課等の長は、総務課長に引き継いだ保存文書のうち、その保存期間を延長する必要があると認めるときは、毎年2月末日までに文書保存期間延長申請書(様式第16号)を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の申請があった場合は、これを調査し、保存期間の延長を適当と認めるときは、当該保存文書の保存期間を延長することができる。
(文書の廃棄)
第40条 総務課長は、保存文書の保存期間が経過したときは、当該保存文書の所管課の長と協議のうえ、速やかに当該保存文書を廃棄しなければならない。
2 総務課長は、保存期間内であっても明らかに保存の必要がなくなったと認められる保存文書については課等の長と協議して、これを廃棄しなければならない。
3 課等の長は、常用文書のうち常用文書として扱う必要がなくなった場合においては、当該文書をその都度廃棄することができる。
4 文書を廃棄するときは、他に利用されることがないよう、溶解、焼却その他の適切な処理を行わなければならない。
(出先機関における完結文書の取扱い)
第41条 出先機関における完結文書の整理、保管、保存及び廃棄は、本庁に準じて行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
(川島町の編入に伴う経過措置)
2 川島町の編入の日の前日までに、川島町公文書規程(平成8年川島町訓令甲第2号)の規定により管理されている公文書の保存については、川島町公文書規程の例による。
(各務原市公文書規程の廃止)
3 各務原市公文書規程(昭和43年訓令第2号)は、廃止する。
(各務原市処務規程の一部改正)
4 各務原市処務規程(昭和43年訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和57年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年訓令第3号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日以降の文書から適用する。ただし、この訓令による改正後の文書の保存に関する規定は、改正前の規定に基づき現に保存されている文書についても適用するものとする。
附則(昭和59年訓令第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第5号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第5号)
この訓令中、第1条、第3条及び第5条の規定は平成元年10月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成2年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第7号)
1 この訓令は、平成元年11月27日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の様式による用紙は、この訓令の施行の後においても当分の間使用することができる。
附則(平成2年訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第5号)
この訓令は、平成2年5月10日から施行する。
附則(平成2年訓令第8号)
1 この訓令は、平成2年7月1日から施行する。
2 改正後の各務原市文書管理規程の規定は、この訓令の施行の日以後に総務部総務課長に引き継ぐ文書から適用し、同日前に総務部総務課長に引き継がれた文書については、なお従前の例による。
附則(平成3年訓令第4号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第1号)抄
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第3号)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この訓令の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。
附則(平成7年訓令第5号)
この訓令は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第2号)
この訓令は、平成9年5月15日から施行する。
附則(平成10年訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第6号)
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第8号)
この訓令は、平成10年12月21日から施行する。
附則(平成11年訓令第3号)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この訓令の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。
3 各務原市公文例規程(昭和57年訓令第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年訓令第8号)
この訓令は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第2号)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この訓令の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。
附則(平成13年訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第7号)
1 この訓令は、平成14年1月1日から施行する。
(各務原市公文例規程の廃止)
2 各務原市公文例規程(昭和57年3月各務原市訓令第5号)は、廃止する。
附則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成16年訓令第8号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第11号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第12号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の各務原市文書管理規程(以下「新規程」という。)の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する文書から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、新規程第35条の規定は、施行日以後に総務部総務課長に引き継ぐ文書から適用する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第6号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第8号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第9号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第11号)
この訓令は、平成22年12月8日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第5号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)抄
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
1 この訓令は、平成28年9月20日から施行する。
2 改正後の様式第6号及び様式第12号の規定は、この訓令の施行の日以後に作成する文書から適用する。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)抄
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月15日から施行する。
附則(令和2年訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月22日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年3月7日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
課等又は出先機関名 | 記号 |
秘書室 | 秘 |
広報課 | 広 |
人事課 | 人 |
まちづくり推進課 | まち |
防災対策課 | 防 |
企画政策課 | 企 |
総務課 | 総 |
財政課 | 財 |
情報推進課 | 情 |
管財課 | 管財 |
契約経理課 | 契 |
税務課 | 税務 |
市民税課 | 市税 |
資産税課 | 資税 |
市民課 | 民 |
医療保険課 | 保 |
福祉政策課 | 福政 |
社会福祉課 | 社福 |
高齢福祉課 | 高福 |
介護保険課 | 介 |
子育て応援課 | 子応 |
子ども家庭支援課 | 子支 |
健康管理課 | 健 |
商工振興課 | 商 |
産業政策課 | 産政 |
観光交流課 | 観 |
いきいき楽習課 | 習 |
農政課 | 農 |
建設管理課 | 管 |
都市活力創造課 | 都活 |
用地課 | 用 |
都市計画課 | 都計 |
道路課 | 道 |
河川公園課 | 河公 |
建築指導課 | 建 |
環境政策課 | 環政 |
北清掃センター | 北清 |
クリーンセンター | 清ク |
会計課 | 会 |
様式第3号 削除