○各務原市情報公開条例施行規則

平成11年5月18日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市情報公開条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書の公開請求書)

第2条 条例第7条の書面は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

2 条例第7条第3号の実施機関の定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開の方法の区分

(2) 公文書の公開を請求することができるものの区分

(公文書公開決定通知書等)

第3条 条例第8条第2項後段の書面は、公文書公開諾否決定期間延長通知書(様式第2号)とする。

2 条例第8条第3項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公文書の公開をする旨の決定の通知 公文書公開決定通知書(様式第3号)

(2) 公文書の公開をしない旨の決定の通知 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

(3) 条例第6条第2項の規定により非公開情報が記録されている部分を除いて公文書の公開をする旨の決定の通知 公文書部分公開決定通知書(様式第5号)

(4) 公文書が存在しない旨の通知 公文書不存在通知書(様式第6号)

3 条例第6条の2の規定により公文書の公開の請求を拒否する場合の通知は、公文書公開請求拒否決定通知書(様式第7号)による。

(公開の方法等)

第4条 公文書の公開は、市長が指定する期日及び場所において行うものとする。

2 公文書を閲覧する者は、関係職員の指示に従うとともに、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 市長は、前項の規定に違反した者又はそのおそれのある者に対して、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

4 公文書の写しを交付するときの部数は、公開の請求があった公文書1件につき1部とする。

(費用負担)

第5条 条例第10条第2項の規定により負担しなければならない費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 複写機による写しの作成 1面につき10円

(2) カラー複写機による写しの作成 1面につき50円

(3) 前2号以外による写しの作成 当該写しの作成に要する額の実費

(4) 写しの送付 郵送料相当額

(運用状況の公表)

第6条 条例第17条の規定による条例の運用状況の公表は、市の広報紙により行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(川島町の編入に伴う経過措置)

2 川島町の編入の日の前日までに、川島町情報公開条例施行規則(平成13年川島町規則第11号。以下「川島町規則」という。)の規定によりなされた公文書の公開請求に係る費用負担額については、川島町規則の例による。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成16年規則第28号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第21号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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各務原市情報公開条例施行規則

平成11年5月18日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)