○各務原市印鑑条例施行規則

平成10年8月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市印鑑条例(平成10年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、印鑑の登録・廃止等に関する申請書(様式第1号)によるものとする。この場合において、既に印鑑登録証の交付を受けている者は、当該印鑑登録証を添えなければならない。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第4条第1項に規定する印鑑登録原票は、様式第1号の2とする。

(登録の確認)

第4条 条例第4条第2項の規定による文書の照会は、印鑑登録照会書(様式第2号)によるものとし、同項に規定する回答書は、様式第3号とする。

2 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は、印鑑登録照会書を送付した日の翌日から起算して30日以内とする。

3 条例第4条第3項第1号に規定する免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真をはったものは、当該写真に割印又は浮出プレス若しくはせん孔による契印がなければならない。ただし、写真化方式で作成されたものは、この限りでない。

4 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、印鑑の登録を受けようとする者が本人に相違ないことを保証する者が印鑑の登録を受けた印鑑を押印しなければならない。

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証は、様式第3号の2とする。

2 条例第7条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、印鑑の登録・廃止等に関する申請書の受領者欄に署名しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第6条 条例第8条第1項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑の登録・廃止等に関する申請書によるものとする。

2 条例第8条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、印鑑の登録・廃止等に関する申請書の受領者欄に署名しなければならない。

(印鑑登録証の亡失等)

第7条 条例第9条の規定による印鑑登録証の亡失及び印鑑登録証の登録番号が判読できなくなった旨の届出は、印鑑の登録・廃止等に関する申請書によるものとする。

(印鑑登録証明書)

第8条 条例第11条第1項の印鑑登録証明書は、様式第4号とする。

(印鑑登録証明書の不交付)

第9条 市長は、提示された印鑑登録証が著しく汚染し、又は毀損したため識別が困難であるとき等印鑑登録証明書を交付することが不適当であると認めたときは、印鑑登録証明書を交付することができない。

(印鑑登録の廃止申請)

第10条 条例第12条第1項及び第4項の規定による印鑑の登録の廃止の申請は、印鑑の登録・廃止等に関する申請書によるものとする。

(印鑑登録原票の保存)

第11条 条例第14条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(印鑑登録の抹消通知)

第12条 条例第14条第2項の規定による印鑑の登録を抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第5号)によるものとする。

(文書の保存期間)

第13条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑の登録・廃止等に関する申請書及び印鑑登録原票の除票 5年

(2) 回収した無効な印鑑登録証 1年

(3) 前2号以外の文書 2年

(印鑑登録確認通知)

第14条 条例第4条第3項第2号の方法による印鑑申請者には、印鑑登録確認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(印鑑登録証の使用停止)

第15条 市長は、印鑑の登録を受けている者から申出があったとき、又は必要があると判断したときは、印鑑登録証の使用を一時停止しなければならない。

2 前項の申出をした者は、当該申出をした日から14日以内に条例第8条又は第12条に規定する手続のうちいずれか必要な手続をしなければならない。

(印鑑登録証の管理)

第16条 印鑑の登録を受けている者は、条例に定めがある場合を除き、印鑑登録証を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成10年9月1日から施行する。ただし、第10条第2項の規定は、平成10年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各務原市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式により使用されている書類は、改正後の各務原市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)様式により使用されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の旧規則の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

4 この規則の施行の際現に交付されている旧規則様式第5号による印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)は、新規則第5条第1項に規定する印鑑登録証(以下「新印鑑登録証」という。)の交付を受けるまでの間は、新印鑑登録証とみなす。ただし、登録番号不判読の旧印鑑登録証は、亡失とみなす。

5 旧印鑑登録証の交付を受けている者が新印鑑登録証の交付を受けようとするときは、カード交付規則第10条の規定を準用する。

6 川島町の編入の日の前日までに、川島町印鑑条例施行規則(昭和51年川島町規則第6号。以下「川島町規則」という。)の規定により交付された印鑑登録証は、この規則の相当規定により交付された印鑑登録証とみなす。

7 川島町規則により交付された印鑑登録証と引き替えに第5条第1項の規定による印鑑登録証の交付を受けようとするときは、カード交付規則第10条の規定を準用する。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成16年規則第38号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各務原市印鑑条例施行規則の様式の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する第3条による改正前の各務原市印鑑条例施行規則及び第4条による改正前の各務原市民カードの交付等に関する規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成30年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第1号の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る印鑑登録原票について適用し、同日前の申請に係る印鑑登録原票については、なお従前の例による。

(平成31年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(各務原市民カードの交付等に関する規則の一部改正)

2 各務原市民カードの交付等に関する規則(平成10年規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の各務原市印鑑条例施行規則及び第2条の規定による改正前の各務原市民カードの交付等に関する規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(令和2年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の各務原市印鑑条例施行規則及び第2条の規定による改正前の各務原市民カードの交付等に関する規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(令和3年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の各務原市印鑑条例施行規則及び第2条の規定による改正前の各務原市民カードの交付等に関する規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月18日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の各務原市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)第5条第1項及び様式第3号の2の規定は、この規則の施行の日以後の申請に基づいて交付する印鑑登録証について適用し、同日前の申請に基づいて交付する印鑑登録証については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前の申請に基づいて交付された第1条の規定による改正前の各務原市印鑑条例施行規則第5条第1項に規定する印鑑登録証(同規則附則第2項又は第6項の規定により同規則第5条第1項に規定する印鑑登録証とみなされているものを含む。次項において「旧印鑑登録証」という。)は、新規則第5条第1項に規定する印鑑登録証(次項において「新印鑑登録証」という。)とみなす。

4 旧印鑑登録証の交付を受けている者が新印鑑登録証の交付を受けようとするときは、新規則第6条の規定を準用する。

(各務原市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)

5 各務原市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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各務原市印鑑条例施行規則

平成10年8月31日 規則第30号

(令和3年9月18日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第6節 印鑑・住民
沿革情報
平成10年8月31日 規則第30号
平成16年8月1日 規則第23号
平成16年10月1日 規則第38号
平成18年3月1日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第23号
平成24年6月27日 規則第35号
平成30年3月28日 規則第6号
平成31年3月28日 規則第11号
令和元年9月30日 規則第10号
令和2年3月18日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第18号
令和3年6月30日 規則第31号