○各務原市交通災害見舞金支給条例施行規則
昭和44年3月29日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、各務原市交通災害見舞金支給条例(昭和44年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 被害者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外のもので、主として被害者の収入によって生計を維持していた者
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(遺族からの排除)
第3条 被害者を故意、重大な過失又は故意の犯罪行為により災害を受けさせた者は、見舞金を受けることができる遺族としない。
区分 | 添付書類 |
死亡見舞金 | (1)交通事故証明書 (2)死亡診断書又は死体検案書 (3)その他市長が必要と認める書類 |
傷害見舞金 | (1)交通事故証明書 (2)医師の診断書又は入院証明書 (3)その他市長が必要と認める書類 |
(支給の決定等)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査して見舞金の支給を決定し、速やかにその支給を行わなければならない。
2 市長は、見舞金を支給しないことに決定したときは、各務原市交通災害見舞金支給申請却下通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(支給の方法等)
第6条 傷害見舞金の支払いを受けた者が、当該見舞金を受けた傷害が原因で死亡し、死亡見舞金を受けることとなった場合において、その死亡見舞金の支給を申請する場合は、交通事故証明書の添付を省略することができる。
2 前項の場合の傷害見舞金は、死亡見舞金の内払いとみなす。
(申請等の委任)
第7条 見舞金を受けることができる者が自らその手続ができないときは、委任状を提出しなければならない。
(報告、出頭等)
第8条 市長は、見舞金支給の実施のため必要があると認めたときは、見舞金を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、医師の診断を受けさせることができる。
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行し、同日以後の災害に係るものから適用する。
附則(昭和46年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。
附則(平成16年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成24年規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第51号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。