○各務原市防災会議条例施行規則

昭和48年11月10日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市防災会議条例(昭和39年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務代理)

第2条 条例第3条第4項に定める委員及びその順序は、次の各号に定めるところによる。

(1) 副市長の職にある委員

(2) 市長公室長の職にある委員

(3) 企画総務部長の職にある委員

(委員)

第3条 条例第3条第5項第4号に定める委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 部長

2 条例第3条第5項第9号に定める委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 木曽川右岸地帯水防事務組合事務局長

(2) 西日本電信電話株式会社岐阜支店災害対策室長

(3) 中部電力パワーグリッド株式会社各務原営業所長

(4) 東邦ガスネットワーク株式会社広域導管部北部地域センター北部事業所長

(5) 一般社団法人岐阜県エルピーガス協会岐阜支部各務原市ブロック会長

(幹事)

第4条 条例第5条第2項に定める幹事は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 市長公室秘書室長

(2) 市長公室防災対策課長

(3) 企画総務部企画政策課長

(4) 市民生活部税務課長

(5) 健康福祉部福祉政策課長

(6) 産業活力部商工振興課長

(7) 都市建設部建設管理課長

(8) 水道部水道総務課長

(9) 消防本部総務課長

(10) 教育委員会事務局総務課長

(11) 各務原警察署警備課長

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第4号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第12号)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第16号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年規則第12号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第28号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年規則第20号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第30号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

各務原市防災会議条例施行規則

昭和48年11月10日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
昭和48年11月10日 規則第23号
昭和50年3月31日 規則第4号
昭和56年10月15日 規則第20号
昭和57年4月28日 規則第12号
昭和59年3月31日 規則第2号
昭和60年6月17日 規則第17号
平成元年5月29日 規則第19号
平成4年3月25日 規則第2号
平成5年6月24日 規則第12号
平成7年3月30日 規則第4号
平成7年6月29日 規則第16号
平成8年6月28日 規則第12号
平成10年3月31日 規則第4号
平成10年6月30日 規則第28号
平成11年6月28日 規則第20号
平成13年3月30日 規則第1号
平成15年3月28日 規則第11号
平成15年6月26日 規則第30号
平成16年3月30日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第2号
平成18年6月28日 規則第58号
平成18年9月28日 規則第68号
平成19年3月28日 規則第5号
平成19年3月28日 規則第6号
平成20年3月27日 規則第3号
平成21年3月28日 規則第3号
平成21年3月31日 規則第18号
平成22年3月25日 規則第3号
平成23年1月6日 規則第1号
平成23年9月22日 規則第25号
平成26年3月25日 規則第3号
平成27年3月26日 規則第9号
平成28年3月24日 規則第13号
平成29年2月13日 規則第5号
平成30年3月28日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第24号
令和4年10月28日 規則第43号
令和5年3月31日 規則第17号