○各務原市災害対策本部条例施行規則

昭和39年5月30日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市災害対策本部条例(昭和39年条例第24号)の規定に基づき、各務原市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(副本部長)

第2条 災害対策副本部長は、副市長をもって充てる。

(部等)

第3条 災害対策本部に、次の部及び班を置く。

部名

班名

災対市長公室

本部班、秘書広報班

災対企画総務部

庶務班、財政会計班

災対市民生活部

調査市民班、環境衛生班

災対健康福祉部

福祉救援班、医療対策班

災対産業活力部

商工観光班、農政班

災対教育部

避難収容班

災対都市建設部

土木第一班、土木第二班、都市計画班、住宅対策班

災対水道部

水道対策班、下水道対策班

災対消防部

消防総務班、消防予防班、消防班、消防署班、消防団班

2 部及び班の構成及びその分掌事務は、各務原市地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)で定める。

(部長等)

第4条 前条の部に、必要があるときは副部長を置くことができる。

2 前条の班に、班長を置き、必要があるときは、副班長を置くことができる。

3 副部長並びに班長及び副班長に充てる者は、地域防災計画で定める。

4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代行する。

5 班長は、当該班の所掌事務について部長及び副部長を補佐するとともに、上司の命を受けその事務の処理に当たる。

6 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときは、その職務を代行する。

(本部事務局)

第5条 災害対策本部に、本部事務局を置く。

2 本部事務局が処理する事務は、地域防災計画で定める。

3 本部事務局に、本部事務局長及び本部事務局員を置く。

4 本部事務局長は市長公室防災対策課長を、本部事務局員は次の課等の長及び係長相当職に当たる者であらかじめ所属長が指名するものをもって充てる。ただし、災害対策本部の設置が長期にわたる場合等本部事務局員の交代が必要な場合は、その都度所属長が指名する。

(1) 市長公室人事課

(2) 企画総務部企画政策課

(3) 市民生活部税務課

(4) 健康福祉部福祉政策課

(5) 産業活力部商工振興課

(6) 都市建設部建設管理課

(7) 水道部水道総務課

(8) 消防本部総務課

(9) 教育委員会事務局総務課

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、災害対策本部の組織及び運営に関し必要な事項は、地域防災計画の定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 各務原市災害対策本部に関する規則(昭和38年規則第43号)は、廃止する。

(昭和40年規則第21号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第6号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第27号)

この規則は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和48年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第12号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第18号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第25号)

この規則中、第1条、第3条及び第5条の規定は平成元年10月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成2年4月1日から施行する。

(平成元年規則第26号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年規則第7号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第13号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第12号)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第36号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

各務原市災害対策本部条例施行規則

昭和39年5月30日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
昭和39年5月30日 規則第26号
昭和40年3月30日 規則第21号
昭和41年5月23日 規則第15号
昭和43年4月10日 規則第18号
昭和44年3月29日 規則第6号
昭和44年7月19日 規則第24号
昭和46年8月31日 規則第27号
昭和48年3月31日 規則第9号
昭和50年5月15日 規則第12号
昭和52年3月30日 規則第4号
昭和53年3月29日 規則第4号
昭和53年8月25日 規則第23号
昭和54年3月28日 規則第2号
昭和55年3月29日 規則第12号
昭和56年4月30日 規則第8号
昭和56年10月15日 規則第20号
昭和58年3月31日 規則第18号
昭和59年3月31日 規則第2号
昭和61年3月27日 規則第1号
昭和62年3月27日 規則第2号
平成元年5月29日 規則第18号
平成元年9月27日 規則第25号
平成元年9月29日 規則第26号
平成2年3月30日 規則第7号
平成3年3月28日 規則第13号
平成5年6月24日 規則第12号
平成7年3月30日 規則第4号
平成9年3月31日 規則第8号
平成10年3月31日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第1号
平成15年3月28日 規則第11号
平成16年3月30日 規則第2号
平成16年10月1日 規則第36号
平成17年3月31日 規則第2号
平成18年6月28日 規則第58号
平成19年3月28日 規則第5号
平成19年3月28日 規則第6号
平成20年3月27日 規則第3号
平成21年3月28日 規則第3号
平成21年3月31日 規則第18号
平成22年3月25日 規則第3号
平成23年1月6日 規則第1号
平成26年3月25日 規則第3号
平成28年3月24日 規則第13号
平成30年3月28日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第17号