○各務原市選挙管理委員会規程
昭和43年4月9日
選挙管理委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、各務原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 前項の選挙は、委員に異議がないときは、指名推選の方法によることができる。
3 指名推選の場合においては、被指名人をもって当選人と定むべきかどうかを会議に付し、委員全員の同意を得た者をもって当選人とする。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の職務代表者)
第4条 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(委員の辞任及び欠員の補充)
第5条 委員が辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の辞職願は、前条の委員長代理者に提出しなければならない。
第6条 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその旨を告示する。
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。
2 委員は、委員会の招集を請求しようとするときは、日時及び案件を示した文書をもってしなければならない。
(欠席等の届出)
第8条 委員は、事故のため会議に出席することができないとき、又は遅参しようとするときは、あらかじめ委員長に届け出なければならない。
(会議録の作成)
第9条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員が署名しなければならない。
(委員長の専決)
第10条 委員長は、次の事項を専決することができる。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下この項において「法」という。)第26条の規定による同条に規定する者の選挙人名簿への登録及びその旨の告示に関すること。
(2) 法第27条第3項の規定による選挙人名簿の記載内容の修正又は訂正に関すること。
(3) 法第30条の6第1項の規定による在外選挙人名簿の登録に関すること。
(4) 法第30条の6第2項の規定による在外選挙人名簿の登録の移転に関すること。
(5) 法第30条の10第2項の規定による在外選挙人名簿の記載内容の修正又は訂正に関すること。
(6) 法第101条の3第2項の規定による当選人に関する告知及び告示に関すること。
(7) 法第105条の規定による当選証書の付与に関すること。
(8) 法第106条第2項の規定による当選人がない場合又は当選人がその選挙における議員の定数に達しない場合の告示に関すること。
(9) 法第107条の規定による選挙及び当選の無効の場合の告示に関すること。
(10) 法第108条第1項第3号及び第4号の規定による当選等に関する報告に関すること。
(11) 法第120条第1項の規定による選挙を行うべき事由を生じた旨の届出に関すること。
(12) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条の規定による登録の移替えに関すること(登録の移替えの延期に関する事項を除く。)。
(13) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条の規定による裁判員候補者の予定者の選定及び裁判員候補者予定者名簿の調製に関すること。
(14) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条の規定による検察審査員候補者の予定者の選定及び検察審査員候補者予定者名簿の調製に関すること。
2 前項の規定により専決をした場合において、委員長は、特に必要と認めるものについては次の委員会において報告するものとする。
(委員長の職務)
第11条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会に議案を提出し、その会務を総括すること。
(2) 公印及び文書の保管に関すること。
(3) 職員の任免、給与及び服務に関すること。
(4) 委員会の庶務に関すること。
(公告式)
第12条 委員会の告示については、各務原市公告式条例(昭和38年4月1日条例第2号)の規定を準用する。
(事務局の設置)
第13条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局について必要なことは、別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
2 各務原市選挙管理委員会規程(昭和38年4月1日選挙管理委員会告示第1号)は、廃止する。
附則(平成12年選管告示第4号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和6年選管告示第2号)
この規程は、告示の日から施行する。