○各務原市選挙執行規程

昭和38年4月1日

選挙管理委員会告示第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づく選挙の選挙運動等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(投票用紙の様式及び交付)

第1条の2 市の議会の議員及び市長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号とする。

第1条の3 各務原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が投票用紙に押す印は、様式第2号により作成した印を用いるものとする。ただし、不正行為を防止することができる方法で投票用紙を印刷することができると認める場合は、投票用紙に押す印を刷込むことができる。

2 前項に定める印は、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒に押すべき印とする。

第1章の2 選挙長の告示

(選挙長の告示)

第1条の4 選挙長の告示は、各務原市役所前掲示場に掲示して行う。

第2章 自動車、船舶及び拡声機の表示

(自動車、船舶及び拡声機の表示板)

第2条 法第141条第5項の規定により、委員会が交付する自動車、船舶及び拡声機の表示板は、様式第3号とする。

2 前項の表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操だ室の前面等外部から見やすい箇所に掲示しなければならない。

(表示板の再交付)

第3条 前条第1項の表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、理由書を添えて文書で委員会に申請しなければならない。

2 破損により前項の申請をするときは、破損した表示板を返さなければならない。

第3章 自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公費負担

(契約届出書)

第4条の2 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条各号に規定する契約を締結したときは、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、契約届出書(様式第3号の2)を委員会に提出しなければならない。

(確認申請書及び確認書)

第4条の3 候補者(前条の規定により届出書を提出した者に限る。以下この章において同じ。)は、条例第4条第1項第2号イ第4条の2又は第5条の規定による確認を受けようとするときは、確認申請書(様式第3号の3)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により確認申請書が提出された場合において、同項の確認を行ったときは、確認書(様式第3号の4)を候補者に交付するものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条の4 候補者は、確認書の交付を受けたときは、直ちに、確認書を条例第3条各号に規定する契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又はポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者への自動車使用証明書等の提出)

第4条の5 候補者は、自動車の使用又はビラ若しくはポスターの作成について条例第3条各号に規定する契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者等又はポスター作成業者(以下「契約業者」という。)が公費の支払を受けるため、自動車使用証明書(様式第3号の5)、ビラ作成証明書(様式第3号の6)又はポスター作成証明書(様式第3号の7)を、作成の実績に基づき作成し契約業者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた自動車の登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(公費の支払の請求書)

第5条 契約業者は、条例第4条第1項第4条の2又は第5条に規定する公費の支払の請求をしようとするときは、前条の自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(燃料供給業者にあっては、当該証明書のほかに第4条の3第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第4条の3第2項の確認書)を添えて、請求書(様式第3号の8)を市長に提出しなければならない。

第3章の2 選挙運動用ビラ

(ビラの届出)

第5条の2 法第142条第1項第6号の規定による委員会に届け出るビラの届出書は、様式第3号の9とする。

(ビラの証紙)

第5条の3 法第142条第7項の規定による委員会が交付する証紙は、様式第3号の10による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、委員会が交付する様式第3号の11の証紙交付票に証紙を貼るべきビラを添えて委員会に提出しなければならない。

第3章の3 新聞広告

(新聞広告)

第5条の4 市の議会の議員及び市長の選挙において候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長が交付する様式第3号の12の新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

第4章 個人演説会等

(開催可否の通知)

第6条 法第161条第1項各号に掲げる施設の管理者(以下「管理者」という。)は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第117条第1項の規定により通知をするときは、様式第4号に準じてしなければならない。

(予定表の提出)

第7条 管理者は、委員会が令第118条の規定による提出を求めた場合には、その管理する施設を利用して個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催することができる日時の予定表を様式第5号に準じて作成し、委員会に提出しなければならない。

(設備の中止)

第8条 管理者は、天災その他やむを得ない事由により施設の設備ができないときは、直ちに委員会及び関係のある候補にその旨を通知しなければならない。

(整理簿)

第9条 管理者は、様式第6号に準ずる整理簿を備え、施設の使用状況を明らかにしておかなければならない。

2 前項の整理簿は、個人演説会等についての書類と共に2年間保存しなければならない。

(設備の程度等の承諾等)

第10条 管理者は、令第119条第2項又は第121条の規定により承諾又は承認を得ようとするときは、様式第7号によってしなければならない。

(設備の程度等の公示)

第11条 管理者は、令第119条第2項又は第121条の規定により公表するときは、様式第8号に準ずるものとし、公表したときは、その写を添えて直ちに委員会に報告しなければならない。

第5章 標旗及び腕章

(標旗)

第12条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する街頭演説において掲げる標旗は、様式第9号とする。

(腕章)

第13条 法第141条の2第2項の規定により委員会が交付する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、様式第10号とする。

2 法第164条の7第2項の規定により委員会が交付する選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第11号とする。

(標旗及び腕章の再交付)

第14条 第3条の規定は、第12条の標旗及び前条の腕章の再交付について準用する。

第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(報告書の要旨の公表及び閲覧)

第15条 法第192条第2項の規定による報告書の要旨の公表は、告示による。

2 法第192条第4項の規定により報告書を閲覧しようとする者は、様式第11号の2の申請書を委員会に提出しなければならない。

3 報告書の閲覧は、委員会が指定する場所で執務時間中にしなければならない。

4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第16条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による実費弁償及び報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食を含む。) 1夜につき1万2,000円

 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 1万円以内

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき1万円

(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき1万円

 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき1万5,000円

第7章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(確認書)

第16条の2 市長の選挙において、法第201条の9第3項の規定により委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、様式第11号の3による。

(政談演説会開催届出書)

第17条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催届出の文書の様式は、様式第11号の4による。

(政談演説会告知用立札等の表示)

第17条の2 市長の選挙において、政党その他の政治団体が政談演説会の開催につき、その告知のために使用する立札及び看板の類(以下「政談演説会告知用立札等」という。)を掲示する場合は、法第201条の11第8項の規定により委員会が交付する様式第11号の5の表示を用いなければならない。

2 前項の表示は、前条の届出書により届け出た際に交付する。

3 前項の規定により交付する表示は、一の政談演説会について5枚とする。

4 第1項の表示は、政談演説会告知用立札等の掲示中、その見やすい箇所に貼り付けておかなければならない。

5 政党その他の政治団体は、第1項の規定による表示を用いない場合又は政談演説会の開催を中止した場合においては、直ちに当該政談演説会に係る同項の表示を委員会に返還しなければならない。

(自動車の表示板)

第18条 市長の選挙において、法第201条の11第3項の規定により委員会が交付する政党その他の政治団体が使用する自動車の表示板は、様式第12号とする。

(表示板の掲示及び再交付)

第19条 第2条第2項及び第3条の規定は、前条の表示板の掲示及び再交付について準用する。

(ポスターの証紙)

第19条の2 法第201条の11第4項の規定により委員会が交付するポスターの証紙は、様式第12号の2による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、様式第12号の3の証紙交付票に証紙を貼るべきポスターの見本1枚(記載内容又は規格の異なるごとに1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

(検印)

第20条 委員会は、前条第1項の証紙を作成する暇がないときその他の事情により証紙を交付できないときは、証紙の交付に代えてポスターに検印をすることとし、当該検印は、様式第12号の4の印を用いるものとする。

2 前項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、様式第13号の検印票に検印を受けるべきポスターの見本1枚(記載内容又は規格の異なるごとに1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

(ビラの届出書)

第21条 市長の選挙において、法第201条の9第1項の規定により委員会に届け出るビラの届出書は、様式第14号とする。

(機関紙誌の届出書)

第22条 市長の選挙において、法第201条の15第1項の規定により委員会に届け出る機関紙誌の届出書は、様式第15号とする。

1 この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和44年選管告示第25号)

この規程は、昭和44年9月1日から施行する。

(昭和46年選管告示第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年選管告示第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年選管告示第71号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年選管告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和53年選管告示第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年選管告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年選管告示第23号)

この規程は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年選管告示第20号)

1 この規程は、平成2年6月21日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の規程の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。

(平成5年選管告示第33号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年選管告示第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成8年選管告示第45号)

1 この規程は、平成8年12月26日から施行する。

2 改正後の各務原市選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日以後にその期日を告示される各務原市議会議員の一般選挙及び各務原市長の選挙について適用する。

(平成12年選管告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成12年選管告示第15号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成12年選管告示第37号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 改正後の各務原市選挙執行規程の規定は、この規程の施行日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成16年選管告示第46号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 改正後の各務原市選挙執行規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現に存する改正前の各務原市選挙執行規程の規定により作成されている用紙は、この規程の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成20年選管告示第12号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成21年選管告示第16号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成24年選管告示第10号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 改正後の各務原市選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成25年選管告示第84号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年選管告示第22号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 改正後の各務原市選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成28年選管告示第32号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成31年選管告示第1号)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

2 改正後の各務原市選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年選管告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年選管告示第20号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 改正後の各務原市選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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各務原市選挙執行規程

昭和38年4月1日 選挙管理委員会告示第3号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和38年4月1日 選挙管理委員会告示第3号
昭和44年9月1日 選挙管理委員会告示第25号
昭和46年3月3日 選挙管理委員会告示第14号
昭和47年5月31日 選挙管理委員会告示第16号
昭和49年10月9日 選挙管理委員会告示第71号
昭和51年2月10日 選挙管理委員会告示第5号
昭和53年10月23日 選挙管理委員会告示第24号
昭和55年3月19日 選挙管理委員会告示第8号
昭和59年2月18日 選挙管理委員会告示第4号
昭和63年11月21日 選挙管理委員会告示第23号
平成2年6月21日 選挙管理委員会告示第20号
平成5年3月30日 選挙管理委員会告示第33号
平成7年1月20日 選挙管理委員会告示第2号
平成8年12月26日 選挙管理委員会告示第45号
平成12年2月23日 選挙管理委員会告示第5号
平成12年6月2日 選挙管理委員会告示第15号
平成12年10月19日 選挙管理委員会告示第37号
平成16年10月13日 選挙管理委員会告示第46号
平成20年7月15日 選挙管理委員会告示第12号
平成21年2月14日 選挙管理委員会告示第16号
平成24年7月23日 選挙管理委員会告示第10号
平成25年11月14日 選挙管理委員会告示第84号
平成28年7月20日 選挙管理委員会告示第22号
平成28年12月2日 選挙管理委員会告示第32号
平成31年1月31日 選挙管理委員会告示第1号
令和4年2月2日 選挙管理委員会告示第1号
令和4年12月28日 選挙管理委員会告示第20号