○各務原市監査委員条例
昭和39年3月30日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 市の監査委員の定数は、3人とする。
(事務局の設置)
第3条 監査委員に事務局を置く。
(請求又は要求による監査)
第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2第1項若しくは第34条の規定による監査の請求又は要求があったときは、当該監査の請求又は要求のあった日から7日以内に監査に着手しなければならない。
(定期監査)
第5条 法第199条第4項の規定による監査の期日は、毎年度監査委員が協議して定めるものとする。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査の期日前20日までに、その期日を市長及び当該監査を受ける機関を代表するものに通知しなければならない。
(随時監査等)
第6条 法第199条第2項、第5項若しくは第7項若しくは第235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項の規定により必要があると認めて監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を市長及び当該監査を受ける機関を代表するものに通知しなければならない。
(現金出納の検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による検査の例日は、毎月25日とする。ただし、その例日が各務原市の休日を定める条例(平成3年条例第6号)に規定する休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(決算等の審査)
第8条 監査委員は、法第233条第2項若しくは第241条第5項、公企法第30条第2項又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項若しくは第22条第1項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、70日以内に意見を付けて市長に送付しなければならない。
(公表の方法)
第9条 監査委員の行う公表は、各務原市公告式条例(昭和38年条例第2号)の規定を準用する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第26号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。