○各務原市職員懲戒等取扱規則
昭和47年12月23日
規則第13号
(趣旨)
第1条 各務原市職員の懲戒事案の取扱いについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び各務原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和38年条例第40号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「所属長」とは、当該職員の所属する部、課等及び出先機関の長をいう。
2 この規則において「規律違反」とは、地方公務員法第29条第1項各号のいずれかに該当する行為をいう。
3 この規則において「懲戒処分」とは、各務原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づき行う、免職、停職、減給及び戒告の処分をいう。
(報告)
第3条 所属長は、所属の職員に規律違反の疑いがあると認めるときは、速やかに規律違反報告書兼身上調査書(様式第1号)に証拠を添えて人事担当課長に提出しなければならない。
(1) 規律違反の疑いがあると認められる職員の上申書又は陳述書
(2) 関係者の上申書又は陳述書
(3) 前2号に掲げるもののほか必要な書類
(交通事故及び道路交通法違反の場合の報告及び調査)
第4条の2 前2条の規定にかかわらず、職員が当事者となった交通事故及び道路交通法違反に係る報告及び調査については、別に定める。
(委員会の設置)
第5条 職員の規律違反に関する事案を審査させるため、各務原市職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員8人をもって組織する。
2 委員は、副市長及び人事担当部長並びに部長、次長又は課長の職にある者のうちから市長がその都度任免する。
3 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、人事担当部長をもって充てる。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員会の運営)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の4分の3以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 人事担当課長は、委員会の会議に出席して、当該事案について説明するものとする。
5 委員長は、必要があるときは、所属長その他関係者を委員会の会議に出席させて、当該事案について説明を求めることができる。
6 委員長は、当該事案の関係者にその同意を得て、委員会の審査に出席させて意見若しくは事実を陳述させ、又は証拠の提出を求めることができる。
7 委員長及び委員は、自己及び配偶者又はその3親等内の親族に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができるものとする。
(審査の方法)
第9条 委員会の審査は、口頭審査又は書面審査により行うものとする。
(1) 前条の規定により書面審査承諾書の提出があったとき
(2) 被審査職員の所在が明らかでないとき
(3) 被審査職員が、正当の理由がなく審査の期日に出頭しないとき
(4) 被審査職員が、前条の規定に反し、口頭審査要求書又は書面審査承諾書を提出しないとき
2 被審査職員は、前条の規定により口頭審査要求書を提出した場合には、委員会の審査に出席して、当該事案について陳述しなければならない。
(口頭審査の通知等)
第12条 委員長は、第10条の口頭審査要求書を受理したときは、審査の期日及び場所を、その期日の1週間前までに、被審査職員に通知しなければならない。
2 被審査職員は、当該事案について、審査の期日の3日前までに、委員長に対し、証人の尋問に関し必要な措置を求め及び証拠を提出することができる。
(委員会の答申)
第14条 委員会は、事案の審査を終えたときは、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、議決書(様式第7号)により、これを市長に答申しなければならない。
(懲戒処分)
第15条 市長は、前条の規定による答申があった場合において、懲戒処分の必要があると認めるときは、当該職員が行った行為の動機、態様及び結果、故意又は過失の度合い、公務内外に与える影響、当該職員の職責、当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し、その処分を行うものとする。
3 前項の場合において、その処分を受けるべき者の所在が明らかでないときは、民法(明治29年法律第89号)第98条の規定による公示送達の手続による。
4 第2項の書面の交付に際し、当該職員がその受領を拒んだときは、そのときにおいて、その交付があったものとみなす。
(懲戒簿)
第17条 人事担当課長は、懲戒簿(様式第11号)を備え、懲戒処分について必要な事項を記入しなければならない。
(訓告等)
第18条 市長は、規律違反と認められる事案について、その内容が軽微であって懲戒処分に付する必要がないと認めるときは、当該職員について訓告、厳重注意又は注意(次項において「訓告等」という。)を行うものとする。
2 訓告等については、当該職員に、始末書の提出を求めることができる。
(訓告簿)
第19条 人事担当課長は、訓告簿(様式第13号)を備え、訓告について必要な事項を記入しなければならない。
(委員会に関する事務)
第20条 委員会に関する事務は、人事担当課において処理する。
(公表)
第21条 次の各号のいずれかに該当する処分を行った場合は、公表するものとする。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職の処分
(3) 前2号に掲げる処分のほか、社会的影響を勘案し、公表する必要があると市長が認める処分
(公表の内容)
第22条 前条の規定により公表する内容は、次に掲げるものとする。
(1) 事案の概要
(2) 被処分職員の所属、職名、年齢及び性別
(3) 処分内容
(4) 処分理由
(5) 処分年月日
2 懲戒処分のうち免職の処分については、原則として、氏名も公表するものとする。
(公表の例外)
第23条 前条の規定にかかわらず、処分の対象となった被処分職員の行為による被害者等又はその関係者のプライバシーその他の権利利益を侵害するおそれがある場合においては、公表内容の全部又は一部を公表しないことができるものとする。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第6号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。
附則(平成8年規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第27号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)抄
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第2号 削除
様式第10号 削除