○各務原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
昭和39年10月31日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、各務原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和38年条例第38号)第2条第2号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例を定めることを目的とする。
(義務の特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地震、火災、水害、その他重大な災害に際し本職以外の業務に従事する場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件に関する措置を要求し、又は審査に出頭する場合
(3) 地方公務員法第49条の2第1項の規定による不利益処分の審査を要求し、又は審査に出頭する場合
(4) 地方公務員法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合
(5) 市の特別職としての職を兼ね、その事務を行う場合
(6) 研修を受ける場合
(7) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(8) 専ら職員団体の業務に従事する場合
(9) 市行政の運営上役員その他の地位につくことが特に必要と認められる団体の役員その他の地位につき、その事務を行う場合
(10) 各務原市出張所設置条例(昭和61年条例第2号)第2条に規定する川島市民サービスセンターに勤務を命ぜられた職員が消防団員として川島地区内の消防業務に従事する場合
(11) その他市長の承認を得た場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第31号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。