○各務原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和38年5月20日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬月額は、別表のとおりとする。

(議員報酬の支給の始期等)

第3条 議長、副議長及び議員には、その職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名の場合又は死亡した場合には、その日までの議員報酬を支給する。

3 議会が解散されたときは、議長、副議長及び議員には、解散されたその日までの議員報酬を支給する。

4 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。

(費用弁償)

第4条 議員が職務を行うため旅行した場合には、別表に定める額を費用弁償として支給する。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には、それぞれの期間につき期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期終了の日現在)において同項に規定するものが受けるべき議員報酬月額及びその額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和38年条例第27号)に規定する特別職職員(以下「特別職職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、特別職職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年5月1日から適用する。

2 昭和38年4月1日各務原市告示第1号により各務原市に適用された旧那加町議会議員、各種委員及び選挙関係者等の報酬支給条例(昭和32年3月那加町条例第1号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議長、副議長及び議員に対して期末手当を支給する。

4 前項に規定する期末手当の額は、施行日において議長、副議長及び議員の受けるべき報酬月額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

5 平成元年6月1日の基準日の期末手当に限り、第5条第2項の規定にかかわらず、各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第22号)による改正後の各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和38年条例第27号)の規定の適用を受ける常勤の特別職職員の例による。

6 令和4年6月に支給する期末手当の額の算定については、各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第16号)附則第2項の規定の例による。

(昭和38年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年5月1日から適用する。

(昭和39年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

(昭和41年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は、昭和41年1月1日から、第2条の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第1号)

この条例は、昭和42年2月1日から施行する。

(昭和42年条例第19号)

この条例は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和50年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

2 改正前の各務原市議会議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和50年12月1日以後の分として支払われた報酬等は、改正後の条例による報酬等の内払いとみなす。

(昭和51年条例第19号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和54年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和56年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和62年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の各務原市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、この条例による改正後の各務原市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成元年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表の規定は、平成元年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の各務原市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、この条例による改正後の各務原市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成2年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の各務原市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、新条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成3年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の各務原市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、新条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成7年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年6月1日から適用する。

2 改正前の各務原市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成14年条例第27号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の各務原市職員等の旅費に関する条例及び各務原市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成15年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年条例第32号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第33号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成20年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

区分

議員報酬月額

費用弁償

議長

570,000円

市長に支給する旅費の例による。

副議長

520,000円

その他の議員

485,000円

各務原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和38年5月20日 条例第25号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和38年5月20日 条例第25号
昭和38年6月29日 条例第54号
昭和39年12月19日 条例第49号
昭和41年1月20日 条例第1号
昭和42年1月14日 条例第1号
昭和42年7月31日 条例第19号
昭和44年3月25日 条例第1号
昭和45年3月25日 条例第1号
昭和46年3月22日 条例第1号
昭和47年3月30日 条例第1号
昭和48年8月15日 条例第25号
昭和49年5月1日 条例第27号
昭和49年8月1日 条例第29号
昭和50年12月19日 条例第39号
昭和51年3月31日 条例第19号
昭和52年10月14日 条例第25号
昭和53年12月23日 条例第38号
昭和54年12月24日 条例第24号
昭和56年12月26日 条例第27号
昭和59年3月26日 条例第3号
昭和60年12月24日 条例第19号
昭和62年12月22日 条例第29号
平成元年12月22日 条例第21号
平成2年12月27日 条例第24号
平成3年12月26日 条例第35号
平成7年6月29日 条例第21号
平成14年12月25日 条例第27号
平成14年12月25日 条例第32号
平成15年12月24日 条例第33号
平成20年9月30日 条例第36号
令和4年3月28日 条例第17号