○各務原市教育長の給与その他の勤務条件に関する条例

昭和38年5月20日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の受ける給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

2 給料月額は、65万9,000円とする。

3 前項に定めるもののほか、教育長の給与の額及び支給方法は、各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和38年条例第27号)に規定する特別職職員の例による。

(旅費)

第3条 教育長が職務を行うため旅行した場合には、各務原市職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第12号)に規定する市長等の例により旅費を支給する。

(勤務時間その他の勤務条件)

第4条 この条例に定めるもののほか、教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職に属する職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和38年4月1日各務原市告示第1号により各務原市に適用された、旧那加町教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(昭和31年10月那加町条例第11号)は、廃止する。

(昭和39年条例第27号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第2号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第22号)

この条例は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和58年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。

(昭和61年条例第16号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年条例第37号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成7年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年6月1日から適用する。

2 改正前の各務原市教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成15年条例第28号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間、改正後の第1条の規定は適用せず、改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。

各務原市教育長の給与その他の勤務条件に関する条例

昭和38年5月20日 条例第28号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和38年5月20日 条例第28号
昭和39年3月31日 条例第27号
昭和40年1月20日 条例第2号
昭和42年7月31日 条例第22号
昭和44年3月25日 条例第3号
昭和45年3月25日 条例第3号
昭和45年12月21日 条例第25号
昭和46年3月22日 条例第3号
昭和47年3月30日 条例第2号
昭和48年8月15日 条例第27号
昭和58年3月25日 条例第10号
昭和61年3月27日 条例第16号
平成3年12月26日 条例第37号
平成7年6月29日 条例第23号
平成15年12月24日 条例第28号
平成16年3月30日 条例第3号
平成27年3月26日 条例第4号