○各務原市予算の編成及び執行に関する規則

昭和39年3月30日

規則第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市予算の編成及び執行に関しては、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部等の長 各務原市行政組織規則(昭和46年規則第15号)第21条に規定する職、会計管理者、消防長、議会事務局長及び委員会又は委員の事務局の長をいう。

(2) 課等の長 各務原市行政組織規則第23条に規定する職、消防機関の課長及び署長、議会の事務局の課長、教育委員会の事務局の課長(教育施設整備推進室にあっては、室長)、所長及び館長、監査委員の事務局長並びに選挙管理委員会の事務局長をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第2条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算にかかる目及び歳入予算にかかる節の区分は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算にかかる節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算にかかる節の区分による。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第3条 財政担当部長は、市長の命を受けて予算の編成方針を定め、部等の長に通知しなければならない。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 財政担当部長は、前項の編成方針を定めるにあたって、あらかじめ部等の長の意見を聴かなければならない。

3 当初予算の編成方針は、前年度の11月15日までに部等の長に通知することを例とする。

(予算に関する見積書)

第4条 部等の長は、前条の編成方針に基づき、次の各号に掲げる事項について、予算に関する見積書のうち必要な書類を作成し、財政担当部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算

(2) 継続費

(3) 繰越明許費

(4) 債務負担行為

(5) 歳出予算の各項の経費の金額の流用

(6) 給与費

2 前項の規定は、部等の長が予算の補正を必要と認める場合にこれを準用する。

(予算の裁定)

第5条 財政担当部長は、提出された予算に関する見積書について必要と認めるときは、部等の長の意見を聴き、査定する。

2 財政担当部長は、前項の査定の結果について必要と認めるときは、部等の長に通知し、意見を求めることができる。

3 財政担当部長は、第1項の査定の結果に、前項の規定に基づいて部等の長から提出された意見を添えて、市長に提出し、その裁定を受けなければならない。

(裁定結果の通知)

第6条 財政担当部長は、前条第3項の規定により市長の裁定を受けたときは、その結果を部等の長に通知しなければならない。

(予算原案の作成)

第7条 財政担当部長は、第5条第3項の裁定に基づき、予算の原案及び地方自治法施行令第144条に規定する予算に関する説明書のうち必要な書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

第3章 予算の執行

(予算の執行計画)

第8条 部等の長は、予算の執行に関する計画(以下「予算の執行計画」という。)を作成し、これに基づいて予算を執行しなければならない。

2 部等の長は、予算の執行を調整することができる。

3 財政担当部長は、随時に予算執行の事情聴取を行うほか、必要に応じて、予算の執行計画以外の事務事業についても予算の計画的執行の調整に努めなければならない。

(予算の執行計画の変更)

第9条 補正予算の成立したとき、又はその他必要が生じたときは、当該部等の長は、予算の執行計画を変更しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、予算の執行計画の変更について準用する。

(歳出予算の配当)

第10条 歳出予算の配当は、議会の議決のあった時に当該予算の執行を所管する部等の長及び課等の長(以下「部課等の長」という。)に配当され、かつ、会計管理者に通知されたものとする。ただし、財政担当部長は、資金計画等の事由により、必要があると認めたときは、歳出予算の配当の全部又は一部を変更し、又は留保することができる。

2 財政担当部長は、前項ただし書の規定により、歳出予算の配当を変更し、又は留保したときは、速やかに関係部課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 第1項の規定は、前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算について準用する。

(歳出予算の流用)

第11条 部等の長は、予算に定める歳出予算の各項の経費の金額の流用又は歳出予算の目若しくは節の経費の金額の流用を必要とするときは、予算流用伺書(様式第1号)を財政担当部長に提出しなければならない。ただし、財政担当部長が特に認めるものについては、この限りでない。

2 財政担当部長は、前項の伺書を審査して、市長の決裁を受け、流用の決定があったときは、直ちにこれを部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、前2条の規定による予算の配当は、これにより変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第12条 部等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出を必要とするときは、予備費充当伺書(様式第2号)を財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の伺書を審査して市長の決裁を受け、充用の決定があったときは、直ちにこれを部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(弾力条項の適用)

第13条 部等の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定の適用を必要とするときは、弾力条項適用要求書(様式第3号)を財政担当部長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の要求書の提出があった場合にこれを準用する。

(予算執行の伺)

第14条 課等の長は、設計額等が1件20万円以上で、かつ、契約書(請書を含む。)の作成を必要とするものに限り、次の各号に掲げる歳出予算を執行するときは、あらかじめ予算執行伺書(様式第4号)を作成しなければならない。ただし、財政担当部長が認めるものについては、この限りでない。

(1) 需用費のうち、消耗品費、印刷製本費、修繕料及び医薬材料費

(2) 役務費のうち手数料

(3) 委託料(工事委託を除く。)

(4) 使用料及び賃借料(次年度以降にわたる物品の借入れに限る。)

(5) 工事請負費

(6) 原材料費

(7) 備品購入費

(8) 前各号に掲げるもののほか、財政担当部長が必要と認めるもの

(支出負担行為の手続等)

第15条 課等の長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書(様式第5号)により行うものとする。ただし、各務原市会計規則(昭和39年規則第8号)第39条に規定する支出にあっては、同規則に定める振替命令書をもってこれに代えることができるものとする。

2 前項の支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別に規則で定める。

(支出負担行為の制限)

第16条 部等の長は、配当された歳出予算によらないで支出負担行為をしてはならない。

2 部等の長は、配当された歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、当該収入が確定した後でなければ支出負担行為をしてはならない。ただし、財政担当部長が特に認めたときは、この限りでない。

3 財政担当部長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮少して支出負担行為をさせることができる。

(債務負担行為の制限)

第17条 部等の長は、予算に定める債務負担行為について支出負担行為をするときは、あらかじめ財政担当部長に協議しなければならない。

(財政担当部長への合議)

第18条 部等の長は、次に掲げる行為をするときは、財政担当部長に合議しなければならない。

(1) 予算に関する条例、規則その他基準の制定又は改廃に関すること。

(2) 国庫支出金又は県支出金の補助申請、内示、交付決定、概算要求及び精算報告に関すること。

(3) 工事(財政担当部長が定めるものを除く。)の請負、工事に係る設計、監理、調査若しくは測量の委託又は備品の購入で部長決裁以上の予算執行伺

(4) その他財政担当部長が特に必要と認めるもの

(繰越し)

第19条 部等の長は、予算に定める継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しを必要とするときは、当該会計年度内に繰越要求書を財政担当部長に提出しなければならない。

2 第12条第2項の規定は、前項の要求書の提出があった場合にこれを準用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。

2 昭和38年4月1日各務原市告示第1号により市に適用された旧那加町財務規則(昭和36年10月那加町規則第6号)は、昭和39年4月1日から廃止する。

(昭和41年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度の予算から適用する。

(昭和46年規則第4号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第21号)

この規則は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和48年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第7号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第7号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる課又は室に勤務を命ぜられている者及び組織上の職又は当該職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられ、組織上の職又は当該職を命ぜられたものとする。

出納室

会計課

福祉部児童課

福祉部児童家庭課

(平成3年規則第13号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第4号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部若しくは課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる部若しくは課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。

福祉部

健康福祉部

経済部

経済環境部

企画財政部秘書課

企画財政部秘書広報課

企画財政部広報課

総務部契約課

総務部契約管財課

総務部管財課

民生部生活環境課

経済環境部生活環境課

民生部ごみ対策課

経済環境部ごみ対策課

民生部市民相談課

企画財政部市民相談課

民生部健康管理課

健康福祉部健康管理課

福祉部社会福祉課

健康福祉部社会福祉課

福祉部高齢福祉課

健康福祉部高齢福祉課

福祉部児童家庭課

健康福祉部児童家庭課

経済部商工観光課

経済環境部商工観光課

経済部農政課

経済環境部農政課

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成17年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第35号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年度分の予算から適用する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の各務原市予算の編成及び執行に関する規則の規定による用紙は、この規則の施行の日以後においても当分の間使用することができる。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年3月2日から施行する。

(平成21年規則第18号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第53号)

この規則は、平成28年9月20日から施行する。

(令和2年規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

各務原市予算の編成及び執行に関する規則

昭和39年3月30日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第7号
昭和41年3月31日 規則第9号
昭和46年3月25日 規則第4号
昭和46年8月31日 規則第21号
昭和48年1月13日 規則第6号
昭和53年3月29日 規則第7号
昭和59年3月31日 規則第3号
平成元年3月22日 規則第5号
平成2年3月30日 規則第7号
平成3年3月28日 規則第13号
平成5年4月1日 規則第9号
平成7年3月30日 規則第4号
平成16年8月1日 規則第23号
平成17年3月31日 規則第2号
平成17年8月31日 規則第35号
平成18年3月24日 規則第13号
平成20年3月27日 規則第2号
平成21年2月27日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第18号
平成28年9月16日 規則第53号
令和2年3月31日 規則第31号